制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2017/03/23 通帳アプリ利用規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第2条(用語の定義)

  • (1)本規定において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。

①~⑮(省略)

⑯アプリ初回登録:契約者(初回登録未済)が本機能(第3条に定義します。)を利用するために、本サービスにIBMBの契約者ID、初回ログインパスワード、ログインパスワード、メールアドレスを登録することをいいます。

第2条(用語の定義)

  • (1)本規定において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。

①~⑮(省略)

(新設)

第3条(本サービスの機能等)

  • (1)本サービスは、次の各号に掲げる機能(以下、「本機能」といいます。)を当行が提供するIBMBのインターネットバンキングサービスを通じて提供することを内容とします。なお、対応端末の種別、本アプリのバージョン等によっては利用できる機能に制限がある場合があります。

①~③(省略)

④アプリ初回登録機能

  • 契約者(初回登録未済)が、本サービスの利用を可能とする機能

第3条(本サービスの機能等)

  • (1)本サービスは、次の各号に掲げる機能(以下、「本機能」といいます。)を当行が提供するIBMBのインターネットバンキングサービスを通じて提供することを内容とします。なお、対応端末の種別、本アプリのバージョン等によっては利用できる機能に制限がある場合があります。

①~③(省略)

(新設)

第7条(本サービスの利用および中止)

  • (1)当行は次の各号に定める方法のうち当行が指定する方法により利用者を認証します。認証ができない場合は、利用者は本サービスを利用いただけません。

①契約者(初回登録未済)の場合、アプリ初回登録またはIB規定第2条に基づき、インターネットバンキングの開始を行ったうえで、本アプリをご利用ください。

第7条(本サービスの利用および中止)

  • (1)当行は次の各号に定める方法のうち当行が指定する方法により利用者を認証します。認証ができない場合は、利用者は本サービスを利用いただけません。

①契約者(初回登録未済)の場合、IB規定第2条に基づき、インターネットバンキングの開始を行ったうえで、本アプリをご利用ください。

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