制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2017/8/12 積立式定期預金規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第2条 預金の預入等

2.この預金は、預入期間を1ヵ月以上1年以下とするスーパー定期で預入するものとします。

第2条 預金の預入等

2.この預金は、預入期間を1ヵ月以上1年以下とするスーパー定期で預入するものとします。(積立式定期預金口座で預入されるスーパー定期を「スーパー定期(積立式定期預金)」といいます。)

第3条 口座振替による預入

3.振替日、振替金額等を変更する場合ならびにこの口座振替を中止する場合は、あらかじめ当行所定の方法により当行に届け出るものとします

第3条 口座振替による預入

3.振替日、振替金額等を変更する場合ならびにこの口座振替を中止する場合は、あらかじめ当行所定の方法により当行に届け出てください

第4条 預入期間、継続の方法、支払時期等

1.この預金の預入は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じ。)から口座満期日までの期間に応じて次のとおり取り扱います。なお、この預金の預入期限は、口座満期日の1ヵ月前の応当日までとします。
A 預入日から口座満期日までの期間が13ヵ月以上の場合は、預入期間1年のスーパー定期として預け入れます。
B 預入日から口座満期日までの期間が12ヵ月超13ヵ月未満の場合は、預入期間1ヵ月のスーパー定期として預け入れます。
C 預入日から口座満期日までの期間が1ヵ月以上12ヵ月以下の場合は、口座満期日までを預入期間とするスーパー定期として預け入れます。

第4条 預入期間、継続の方法、支払時期等

1.この預金の預入は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じ。)から口座満期日までの期間に応じて次のとおり取り扱います。なお、この預金の預入期限は、口座満期日の1ヵ月前の応当日までとします。
A 預入日から口座満期日までの期間が13ヵ月以上の場合は、預入期間1年のスーパー定期(積立式定期預金)として預け入れます。
B 預入日から口座満期日までの期間が12ヵ月超13ヵ月未満の場合は、預入期間1ヵ月のスーパー定期(積立式定期預金)として預け入れます。
C 預入日から口座満期日までの期間が1ヵ月以上12ヵ月以下の場合は、口座満期日までを預入期間とするスーパー定期(積立式定期預金)として預け入れます。

第5条 利息

  • 2.この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日から満期日の前日までの日数について、預入日現在における当行所定の利率(以下、「約定利率」という)によって計算し、満期日に元金とともに支払います。
  • 4.当行がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「期限前解約利息」という)は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます)によって計算し、この預金とともに支払います。
    A 6ヵ月未満 「約定利率×20%」または「解約日における普通預金の利率」のどちらか低い方
    B 6ヵ月以上1年未満 約定利率×50%
    中途解約時に適用される普通預金利率は、普通預金利率が適用され、普通預金(イオンカードセレクト/キャッシュ+デビット/イオンデビットカード)の利率は適用されません。

第5条 利息

  • 2.この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日から満期日の前日までの日数について、預入日現在における当行所定のスーパー定期(積立式定期預金)の利率(以下、「約定利率」という)によって計算し、満期日に元金とともに支払います。
  • 4.当行がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下、「期限前解約利息」という)は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます)によって計算し、この預金とともに支払います。
    A 6ヵ月未満 「約定利率×20%」または「解約日における普通預金の利率(※)」のどちらか低い方
    B 6ヵ月以上1年未満 約定利率×50%
    (※)解約日における普通預金の利率には、イオンカードセレクト、イオン銀行CASH+DEBIT、イオンデビットカードをお持ちのお客さまに付与される上乗せ利率は含まれません。

ページ先頭へ