制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2017/8/12 大口定期規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条 自動継続型大口定期

  • 3.継続を停止して満期日(継続をしたときはその満期日。以下同じ。)に解約するときは、満期日前の当行所定の日までにその旨を当行所定の方法により申出るものとします。この申出があったときは、この預金は満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。

第1条 自動継続型大口定期

  • 3.継続を停止して満期日(継続をしたときはその満期日。以下同じ。)に解約するときは、満期日前の当行所定の日までにその旨を当行所定の方法により申出てください。この申出があったときは、この預金は満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。

第5条 付利単位、満期日前解約

  • 2.(1)預入日の6カ月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびC(BまたはCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。また、Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、最も低い利率を適用します。

なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を満期日(継続をしたときはその満期日)まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行所定の利率をいいます。

中途解約時に適用される普通預金利率は、普通預金利率が適用され、普通預金(イオンカードセレクト/キャッシュ+デビット/イオンデビットカード)の利率は適用されません。

第5条 付利単位、満期日前解約

  • 2.(1)預入日の6カ月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびC(BまたはCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。また、Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、最も低い利率を適用します。

なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を満期日(継続をしたときはその満期日)まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当行所定の利率をいいます。

(※)解約日における普通預金の利率には、イオンカードセレクト、イオン銀行CASH+DEBIT、イオンデビットカードをお持ちのお客さまに付与される上乗せ利率は含まれません。

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