制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2017/08/30 積立式定期預金規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第6条(預金の解約)

  • 1.この預金を口座満期日における自動解約以外の方法で解約するときは、次のいずれかの手続きによるものとします。
  • (1)当行所定の方法により、当行所定の払戻請求書を、届出の印鑑を押印もしくはサインを記入または当行所定の本人認証手続を行ったうえ提出してください。

第6条(預金の解約)

  • 1.この預金を口座満期日における自動解約以外の方法で解約するときは、次のいずれかの手続きによるものとします。
  • (1)当行所定の払戻請求書に届出の印鑑を押印のうえ(またはサインを記入のうえ)当行所定の方法により提出してください。

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