第1条(規定の趣旨)
- 2.本規定に別段の定めがないときには、個別ファンドの投資信託約款、目論見書および「投資信託取引規定」等にしたがって取り扱います。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託のうち、お客さまが「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」に定める非課税累積投資契約に基づき、非課税口座に設けられた累積投資勘定で行う取引(以下、「つみたてNISA」といいます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」にも従うものとし、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」と本規定の内容が抵触する場合には、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」にしたがうものとします。なお、当該投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。 ただし、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定により、お客さまがつみたてNISAでの取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたてNISA以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
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第1条(規定の趣旨)
- 2.本規定に別段の定めがないときには、個別ファンドの投資信託約款、目論見書および「投資信託取引規定」等にしたがって取り扱います。
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