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制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2018/07/23 投資信託受益権振替決済口座管理規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第11条(お客さまへの連絡事項)

  • 2.前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上、またお客さまより請求があったときは、取扱商品の契約成立または受渡の都度通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますので、その内容にご不審の点があるときは、速やかにコールセンターの責任者に直接ご連絡ください。

第11条(お客さまへの連絡事項)

  • 2.前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上、またお客さまより請求があったときは、取扱商品の契約成立または受渡の都度通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかにコールセンターの責任者に直接ご連絡ください。

第19条(免責事項)

  • (4)当行が当行所定の方法により相当の注意をもってお客さまの本人確認を行い、お客さま本人による取引と認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱をしたうえで、お客さまの本人確認書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
  • (5)当行が当行所定の方法により相当の注意をもってお客さまの本人確認を行い、お客さま本人による取引と認められないため投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
  • (6)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害、瑕疵またはこれらを通じた情報伝達システム等の障害、瑕疵等により投資信託受益権にかかる所定の手続きができなかった場合
  • (7) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
  • (8) 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
  • (9) 第18条の事由により当行が臨機に処置をした場合に生じた損害

第19条(免責事項)

(新設)
(新設)
(新設)

  • (4)災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
  • (5)前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
  • (6)第18条の事由により当行が臨機に処置をした場合に生じた損害

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