制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2018/11/26 外貨普通預金規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第1条 取扱いの範囲

  • (略)
  • 2.この預金は、当行総合口座を開設し、かつ、イオン銀行ダイレクトの初回登録を完了している満20歳以上のお客さまがご利用いただけます。
  • (略)
  • 6.この預金の開設にあたって、お客さまは、この預金にかかる書面(法令で定める契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、外貨預金等書面を含みます。)について、以下の事項を保証し、当行所定の方法により電子交付を受けることに同意するものとします。
    • (1)イオン銀行ダイレクトの初回登録が完了しており、常にイオン銀行ダイレクトを利用できる状態を保つこと
    • (2)電子交付の対象となる書面を閲覧するために必要なPDFファイルの閲覧用のソフトウェアを用意すること
    • (3)電子交付された書面を必ず確認すること

第1条 取扱いの範囲

  • (略)
  • 2.この預金は、当行総合口座を開設された満20歳以上のお客さまがご利用いただけます。
  • (略)
  • 6.この預金の開設にあたって、お客さまは、この預金にかかる書面(法令で定める契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、外貨預金等書面を含みます。)について当行所定の方法により電子交付を受けることに同意するものとします。

第12条 解約、利用停止等

  • (略)
  • 4.お客さまが、第1条第6項の保証条件を満たさなくなった場合または同項の同意を取り消す場合には、当行は、この預金口座を解約することができるものとします。
  • (略)
  • 6.お客さまがこの預金口座を解約する場合、または、当行によりこの預金口座が解約される場合には、電子交付を受けた契約締結前交付書面、外貨預金等書面、契約締結時交付書面の記載内容を消去するよう、当行に対して指図があったものとみなします。当行が消去の措置をとった場合、お客さまは記載事項を閲覧することができなくなります。
  • (略)

第12条 解約、利用停止等

  • (略)
  • 4.(新設)
  • (略)
  • 5.お客さまがこの預金口座を解約する場合、または、前項に基づきこの預金口座が解約される場合には、電子交付を受けた契約締結前交付書面、外貨預金等書面、契約締結時交付書面を消去するよう、当行に対して指図があったものとみなします。
  • (略)

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