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(太字は改定部分を示します。) |
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第2条(未成年者口座開設届出書等の提出) 当行に対して租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第22項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)
- 4.災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由
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第2条(未成年者口座開設届出書等の提出) 当行に対して租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項により読み替えて準用する同令第25条の13第20項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)
- 4.災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項で定めるやむを得ない事由
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第5条(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
- 1.
- (3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
- 2.
- (3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
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第5条(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
- 1.
- (3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第11項各号に規定する上場株式等
- 2.
- (3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第11項各号に規定する上場株式等
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第7条(課税未成年者口座等への移管)
- 2.
- (1)お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号もしくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行所定の日までに提出した場合または当行に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号①の場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
- (2)前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項第1号の場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
第26条(本契約の解除)
- (3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合、出国日
- (4)租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
- (5)租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
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第7条(課税未成年者口座等への移管)
- 2.
- (1)お客さまが当行に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号①の場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設しており、お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第26号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
- (2)前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
第26条(本契約の解除)
- (3)租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合、出国日
- (4)租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
- (5)租税特別措置法施行令第25条の13の8第17項に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
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