制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2019/02/25 積立式定期預金規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第2条 預金の預入等

  • 1.この預金の預入は、1回あたり500円以上500,000円以下とし、1円単位で毎月口座振替により預入れができます。
  • 2.この預金は、預入期間を1カ月以上1年以下とするスーパー定期として預入するものとします。
  • 3.この口座の満期日(以下、「口座満期日」といいます。)は、口座開設日より6カ月後の応当日から40年後の応当日までの間でご指定いただけます。口座開設時に口座満期日をご指定されない場合、口座満期日は口座開設時より40年後の応当日となります。
  • 4.振替金額を増額する月の指定は、1年のうち6回までできるものとします。

第2条 預金の預入等

  • 1.この預金の預入は、1回あたり5,000円以上とし、1,000円単位で口座振替により預入れができます。
  • 2.この預金は、預入期間を1カ月以上1年以下とするスーパー定期で預入するものとします。
  • 3.この口座の満期日(以下、「口座満期日」という)は、口座開設日より6カ月後の応当日から5年後の応当日までの間でご指定いただけます。

第3条 口座振替による預入

  • 1.積立引落口座はお客さま名義の当行普通預金口座とします。また、振替日、振替金額等は、口座振替依頼書に記載のとおりとします。
  • 2.振替日の当行所定の手続時刻において積立引落口座の残高が振替金額に満たないときは、その月の振替は行いません。ただし、振替金額の不足額が総合口座取引規定に定める貸越限度額の範囲内で、かつ、この口座について当座貸越が発生する場合も振替を行う旨の指定がある場合は振替えを行います。
  • 3.振替日、振替金額等を変更する場合ならびにこの口座振替を中止する場合は、あらかじめ当行所定の方法により当行に届け出るものとします。振替金額の変更は初回積立日経過後のみ行えるものとします。

第3条 口座振替による預入

  • 1.積立引落口座はお客さま名義の当行普通預金口座とします。また、振替日、振替金額等は、口座振替依頼書に記載のとおりとします。
  • 2.振替日の当行所定の手続時刻において積立引落口座の残高が振替金額に満たないときは、その月の振替は行いません。ただし、振替金額の不足額が総合口座取引規定に定める貸越限度額の範囲内で、かつ、この口座について当座貸越が発生する場合も振替を行う旨の指定がある場合は振替えます。
  • 3.振替日、振替金額等を変更する場合ならびにこの口座振替を中止する場合は、あらかじめ当行所定の方法により当行に届け出るものとします。

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