制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2020/01/20 スーパー定期規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第4条 預金の解約、書替継続

  • 1.この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
  • 2.この預金を自動解約以外の方法で解約または書替継続するときは、次のいずれかの手続によるものとします。
    • (1)当行所定の払戻請求書に、届出の印鑑を押印もしくはサインを記入または当行所定の本人認証手続を行ったうえ提出してください。
    • (2)当行の現金自動入出金機の画面表示等の操作手順に従って操作してください。
    • (3)イオン銀行ダイレクトの画面表示等の操作手順に従って操作してください。
  • 3.この預金の一部のみを解約することはできません。

第4条 預金の解約、書替継続

(新設)

  • 1.この預金を自動解約以外の方法で解約または書替継続するときは、次のいずれかの手続きによるものとします。
    • (1)当行所定の払戻請求書に、届出の印鑑を押印もしくはサインを記入または当行所定の本人認証手続を行ったうえ提出してください。
    • (2)当行の現金自動入出金機の画面表示等の操作手順に従って操作してください。
    • (3)イオン銀行ダイレクトの画面表示等の操作手順に従って操作してください。
  • 2.この預金の一部のみを解約することはできません。

第7条 規定の変更

当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。

第7条 規定の変更

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。
その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

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