第6条 預金の解約
- 1.この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、口座満期日前の解約はできません。
- 2.この預金を口座満期日における自動解約以外の方法で解約するときは、次のいずれかの手続によるものとします。
- (1)当行所定の方法により、当行所定の払戻請求書を、届出の印鑑を押印もしくはサインを記入または当行所定の本人認証手続を行ったうえ提出してください。
- (2)イオン銀行ダイレクトの画面表示等の操作手順に従って操作してください。
- 3.この口座に預け入れた各預金のうち、解約する預金を指定することができます。各預金の金額の一部および各預金の合計金額の一部を指定して解約することはできません。
- 4.当行がやむを得ないものと認めて口座満期日前に各預金を解約する場合は、次の中途解約利率(小数点第4位以下切り捨て)により計算したお利息とともに払い戻します。
- (1)預入日から6ヵ月後の応当日の前日までに解約する場合は、次のAまたはBのうち、いずれか低い利率を適用します。
- A約定利率×20%
- B解約日における普通預金利率
- (2)預入日から6カ月後の応当日以降に解約する場合は、「約定利率×50%」を適用します。
- 5.この口座に預け入れた各預金の継続を停止して、満期日に解約することはできません。
- 6.第4項に規定する解約日における普通預金利率とは、イオン銀行Myステージの適用ステージなしの当行所定の利率をいいます。
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第6条 預金の解約 (新設)
- 1.この預金を口座満期日における自動解約以外の方法で解約するときは、次のいずれかの手続によるものとします。
- (1)当行所定の方法により、当行所定の払戻請求書を、届出の印鑑を押印もしくはサインを記入または当行所定の本人認証手続を行ったうえ提出してください。
- (2)イオン銀行ダイレクトの画面表示等の操作手順に従って操作してください。
- 2.この口座に預け入れた各預金のうち、解約する預金を指定することができます。各預金の金額の一部および各預金の合計金額の一部を指定して解約することはできません。
- 3.口座満期日前に各預金を解約する場合は、次の中途解約利率(小数点第4位以下切り捨て)により計算したお利息とともに払い戻します。
- (1)預入日から6ヵ月後の応当日の前日までに解約する場合は、次のAまたはBのうち、いずれか低い利率を適用します。
- A約定利率×20%
- B解約日における普通預金利率
- (2)預入日から6カ月後の応当日以降に解約する場合は、「約定利率×50%」を適用します。
- 4.この口座に預け入れた各預金の継続を停止して、満期日に解約することはできません。
- 5.第3項に規定する解約日における普通預金の利率とは、イオン銀行Myステージの適用ステージなしの当行所定の利率をいいます。
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第8条 規定の変更 当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第8条 規定の変更 当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。 その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |