制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2020/01/20 投資信託規定集 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

投資信託受益権振替決済口座管理規定

第3条 振替決済口座の開設

  • 1.振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「投資信託総合取引申込書兼振替決済口座設定申込書(以下「振替決済口座設定申込書」といいます。)」または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行います。
  • 3.当行は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による振替決済口座開設の申込を受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設します。
  • 4.振替決済口座は、本規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまは、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾するものとし、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提出があったものとして取り扱います。

投資信託受益権振替決済口座管理規定

第3条 振替決済口座の開設

  • 1.振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「投資信託総合取引申込書兼振替決済口座設定申込書(以下「振替決済口座設定申込書」といいます。)」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行います。
  • 3.当行は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設の申込を受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設します。
  • 4.振替決済口座は、本規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまは、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾するものとし、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。

第5条 当行への届出

振替決済口座設定申込書または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により記載された住所、氏名または名称、生年月日、個人番号等をもって、届出の住所、氏名または名称、生年月日、個人番号等とします。なお、当行はこの契約についての届出の印鑑(またはサイン)として、別に当行に届け出た指定預金口座の届出の印鑑(またはサイン)を代用できるものとします。

第5条 当行への届出

振替決済口座設定申込書に記載された住所、氏名または名称、生年月日、個人番号等をもって、届出の住所、氏名または名称、生年月日、個人番号等とします。なお、当行はこの契約についての届出の印鑑(またはサイン)として、別に当行に届け出た指定預金口座の届出の印鑑(またはサイン)を代用できるものとします。

第11条 お客さまへの連絡事項

  • 1.当行は、投資信託受益権について、次の事項を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によりお客さまに通知します。
  • 2.前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上、またお客さまより請求があったときは、取扱商品の契約成立または受渡の都度書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますので、その内容にご不審の点があるときは、速やかにコールセンターの責任者に直接ご連絡ください。
  • 3.当行が届出のあった名称、住所にあてて書面にて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第11条 お客さまへの連絡事項

  • 1.当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまに通知します。
  • 2.前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上、またお客さまより請求があったときは、取扱商品の契約成立または受渡の都度通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますので、その内容にご不審の点があるときは、速やかにコールセンターの責任者に直接ご連絡ください。
  • 3.当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。

特定口座取引規定

第9条 特定口座内保管上場株式等公募株式等の払出に関する通知

特定口座から上場株式等の全部または一部の払出があった場合には、当行は、お客さまに対し、施行令第25条の10の2第11項第2号イの定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日および当該取得日に係る数等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

特定口座取引規定

第9条 特定口座内保管上場株式等公募株式等の払出に関する通知

特定口座から上場株式等の全部または一部の払出があった場合には、当行は、お客さまに対し、施行令第25条の10の2第11項第2号イの定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日および当該取得日に係る数等を書面により通知いたします。

第12条 年間取引報告書等の送付

  • 1.当行は措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
  • 2.特定口座に関する契約が、第14条に基づき解約された場合は、当行は特定口座年間取引報告書を、その解約された日の属する月の翌月末日までに書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
  • 4.当社は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中に申込者が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該申込者からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに申込者に書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により交付いたします。

第12条 年間取引報告書等の送付

  • 1.当行は措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお送りいたします。
  • 2.特定口座に関する契約が、第14条に基づき解約された場合は、当行は特定口座年間取引報告書を、その解約された日の属する月の翌月末日までにお送りいたします。
  • 4.当社は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中に申込者が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該申込者からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに申込者に交付いたします。

非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定

第2条 非課税口座開設届出書等の提出等

  • 1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第6項および第24項に基づき「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税口座簡易開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」(既に当行に非課税口座を開設しており、2018年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を他の証券会社もしくは金融機関に提出していない場合に限ります。)または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当行に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して、租税特別措置法施行規則第18条の15の3第21項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第24項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める書類を提出していただきます。
    なお、当行では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当行にて保管いたします。

非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定

第2条 非課税口座開設届出書等の提出等

  • 1.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第6項および第24項に基づき「非課税適用確認書交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税口座簡易開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」(既に当行に非課税口座を開設しており、2018年(平成30年)分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を他の証券会社もしくは金融機関に提出していない場合に限ります。)または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当行に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して、租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第22項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める書類を提出していただきます。
    なお、当行では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当行にて保管いたします。

第5条の2 累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲

  • 1.当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約(当行の「投資信託累積投資規定」「投資信託自動積立規定」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。
    • (2)租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する上場株式等
  • 4.お客さまが当行において、非課税累積投資契約に基づき累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、租税特別措置法第37条の14または租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の要件を満たさなくなり、または内閣府告示第540号第5条に規定する「対象商品廃止等届出書」が提出されたことで、当行の「投資信託累積投資規定」「投資信託自動積立規定」によりお客さまが取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。

第5条の2 累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲

  • 1.当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約(当行の「投資信託累積投資規定」「投資信託自動積立規定」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第25条の13第14項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。
    • (2)租税特別措置法施行令第25条の13第20項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する上場株式等
  • 4.お客さまが当行において、非課税累積投資契約に基づき累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、租税特別措置法第37条の14または租税特別措置法施行令第25条の13第14項各号の要件を満たさなくなり、または内閣府告示第540号第5条に規定する「対象商品廃止等届出書」が提出されたことで、当行の「投資信託累積投資規定」「投資信託自動積立規定」によりお客さまが取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。

第7条 非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知

  • 2.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第10号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由ならびにその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。

第7条 非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知

  • 2.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第20項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第10号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由ならびにその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。

第9条の2 非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続

  • 2.お客さまが当行に開設した非課税口座に設けられた、その年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の9月30日までに、当行に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります(ただし、当該非課税口座異動届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該非課税口座異動届出書を受理することができません。)。

第9条の2 非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続

  • 2.お客さまが当行に開設した非課税口座に設けられた、その年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の9月30日までに、当行に対して「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」をご提出いただく必要があります(ただし、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。)。この場合において、当行は、「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」の提出を受けて作成した「勘定廃止通知書」をお客さまに交付することなく、その作成をした日にお客さまから提出を受けたものとみなして、租税特別措置法第37条の14第25項の規定を適用します。
  • 3.2024年(平成36年)1月1日以後、お客さまが当行に開設した非課税口座(当該口座に2023年(平成35年分)の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。

第12条 契約の解除

  • 1.次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
    • (2)租税特別措置法第37条の14第27項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合当該「出国届出書」に記載する出国日までの間で当行が定める日
    • (3)お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合租税特別措置法第37条の14第31項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)

第12条 契約の解除

  • 1.次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
    • (2)租税特別措置法施行令第25条の13の4第1項に定める「出国届出書」の提出があった場合当該「出国届出書」に記載する出国日までの間で当行が定める日
    • (3)お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合租税特別措置法施行令第25条の13の4第2項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)

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