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制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2020/2/20 休眠預金等活用法に係る規定(総合口座) 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第3条 最終異動日等

  • (2)将来における各種預金に係る債権の行使が期待される事由として民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(以下「休眠預金等活用法施行規則」といいます。)第5条第1項各号で定められる事由のある各種預金については、当該各種預金に係る債権の行使が期待される日として休眠預金等活用法施行規則第5条第1項各号において定められる日

第3条 最終異動日等

  • (2)将来における各種預金に係る債権の行使が期待される事由として民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(以下、「休眠預金等活用法施行規則」といいます。)で定められる事由のある各種預金については、当該各種預金に係る債権の行使が期待される日として休眠預金等活用法施行規則において定められる日

第6条 規定の変更

当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容を、当行ホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、変更の効力発生以後は変更後の内容により取り扱うものとします。

第6条 規定の変更

当行は、お客さまの事前の承諾なく本規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日・変更内容を、当行ホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

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