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(太字は改定部分を示します。) |
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第1条 目的
- 1.本規定は、イオン株式会社が管理および運営する電子マネー「WAON」による取引について規定するもので、次条に定義するWAON発行者であり、かつ、カード発行者である株式会社イオン銀行(以下「当行」といいます。)が、次条に定義するイオンバンクカードによる「WAON」の取引について本規定を定めるものとし、次条に定義するお客さまは、本規定に従い取引をしていただきます。
- 2.本規定に別段の定めがない事項については、当行所定の取引規定(個人)、キャッシュカード規定(個人)、その他イオンバンクカードに関連する諸規定(以下「関連規定」といいます。)が適用されます。なお、関連規定または他のWAONカードに係るWAON利用約款と本規定の内容が抵触するときは、本規定が優先して適用されます。
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第1条 目的
- 1.本規定は、イオン株式会社が管理及び運営する電子マネー「WAON」によるお取引きについて規定するもので、次条に定義するWAON発行者であり、かつ、カード発行者である株式会社イオン銀行(以下、「当行」という)が、次条に定義するイオンバンクカードによる「WAON」のお取引きについて本規定を定めるものとし、次条に定義するお客さまは、本規定に従いお取引きをしていただきます。
- 2.本規定に別段の定めがない事項については、当行所定の取引規定(個人)、キャッシュカード規定(個人)、その他イオンバンクカードに関連する諸規定(以下、「関連規定」という)が適用されます。なお、関連規定又は他のWAONカードに係るWAON利用約款と本規定の内容が抵触するときは、本規定が優先して適用されます。
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第2条 定義
- (7)銀行チャージ
お客さまが当行所定の現金自動入出金機またはWAONブランドオーナーのWAONサービスに係るホームページを利用してイオンバンクカードを用いてお客さまの指定した金額を普通預金口座から引出すとともに当該金員をイオンバンクカードにチャージすること
- (10)WAONブランドオーナー
WAONを管理および運営する主体としてのイオン株式会社
- (14)WAON事業者
WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者およびWAON加盟店の総称
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第2条 定義
- (7)銀行チャージ
お客さまが当行所定の現金自動入出金機又はWAONブランドオーナーのWAONサービスに係るホームページを利用してイオンバンクカードを用いてお客さまの指定した金額を普通預金口座から引出すとともに当該金員をイオンバンクカードにチャージすること
- (10)WAONブランドオーナー
WAONを管理及び運営する主体としてのイオン株式会社
- (14)WAON事業者
WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者及びWAON加盟店の総称
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第4条 インターネットでのご利用
- 3.インターネットを用いたWAONサービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、当行およびWAONブランドオーナーのWAONサービスに係るホームページ等をご確認ください。
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第4条 インターネットでのご利用
- 3.インターネットを用いたWAONサービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、当行及びWAONブランドオーナーのWAONサービスに係るホームページ等をご確認ください。
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第5条 WAONのチャージ
- 2.WAONの1回のチャージ金額は49,000円を限度とし、チャージ後のWAONの利用可能残高は50,000円を上限とします。
- 3.チャージの完了およびチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末またはチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、お客さまは、かかる表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時またはレシートが発行された時にお客さまから特段の申出がない限り、お客さまは、チャージの完了およびチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
- 4.チャージの完了およびチャージ後の利用残高に誤りがないときには、チャージの取消はできません。
- 5.お客さまは、当行以外の他のWAON発行者との取引に変更することおよび当行以外の他のWAON発行者においてイオンバンクカードにチャージすることはできません。
- 6.イオンバンクカードにおける銀行チャージおよびオートチャージについては、前各項に定めるほか、別途規定されるイオン銀行WAONチャージ規定に従います。
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第5条 WAONのチャージ
- 2.WAONの1回のチャージ金額は29,000円を限度とし、チャージ後のWAONの利用可能残高は50,000円を上限とします。
- 3.チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、お客さまは、かかる表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時又はレシートが発行された時にお客さまから特段の申出がない限り、お客さまは、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
- 4.チャージの完了及びチャージ後の利用残高に誤りがないときには、チャージの取消はできません。
- 5.お客さまは、当行以外の他のWAON発行者との取引に変更すること及び当行以外の他のWAON発行者においてイオンバンクカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
- 6.イオンバンクカードにおける銀行チャージ及びオートチャージについては、前各項に定めるほか、別途規定されるイオン銀行WAONチャージ規定に従います。
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第6条 WAONのチャージができない場合
- 1.お客さまは、次の場合、イオンバンクカードにチャージすることはできません。
- (1)イオンバンクカードまたはWAONカードが破損しているとき。
- (2)WAON端末(ただし、利用者端末を除きます。)の稼働時間外およびインターネットを用いたWAONサービス等の提供時間外であるとき。
- (4)お客さまが、本規定に違反し、または違反するおそれがあるとき。
- 2.前項に基づきお客さまがイオンバンクカードにチャージできないことによりお客さまに損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、WAON事業者に故意重過失がある場合を除きその責任を負いません。
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第6条 WAONのチャージができない場合
- 1.お客さまは、次の場合、イオンバンクカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
- (1)イオンバンクカード又はWAONが破損しているとき。
- (2)WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外及びインターネットを用いたWAONサービス等の提供時間外であるとき。
- (4)お客さまが、本規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
- 2.前項に基づきお客さまがイオンバンクカードにチャージできないことによりお客さまに損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
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第7条 利用可能残高の確認等
- 3.WAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他当行所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、当行が定めるところによります。
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第7条 利用可能残高の確認等
- 3.WAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他当行所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、当行が定めるところによりますので、ご了承ください。
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第8条 WAONのご利用
- 1.お客さまは、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、WAONをその利用可能残高の範囲内で、当行およびWAON加盟店が定める方法により代金の支払にご利用いただけます。
- 2.WAONの利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金またはWAON加盟店の指定する方法によりお支払いただきます。ただし、インターネットを用いたWAON利用の場合で、WAONの利用可能残高が商品等の代金に満たないときは、WAONをご利用いただくことができません。
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第8条 WAONのご利用
- 1.お客さまは、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、WAONをその利用可能残高の範囲内で、当行及びWAON加盟店が定める方法により代金のお支払にご利用いただけます。
- 2.WAONの利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金又はWAON加盟店の指定する方法によりお支払いただきます。ただし、インターネットを用いたWAON利用の場合で、WAONの利用可能残高が商品等の代金に満たないときは、WAONをご利用いただくことができません。
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第9条 WAONのご利用ができない場合
- 1.お客さまは、次の場合には、WAONをご利用いただくことができません。
- (1)イオンバンクカードが偽造もしくは変造され、またはWAONが不正に作り出されたものであるとき。
- (2)イオンバンクカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、もしくは知ることができる状態で取得したとき、またはWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき。
- (3)お客さまが、本規定または関連規定に違反し、または違反するおそれがあるとき。
- (5)イオンバンクカードまたはWAONの破損、WAON端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
- (6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日または休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停止するとき。
- 3.前各項に基づきお客さまがWAONを利用できないことによりお客さまに損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、WAON事業者に故意重過失がある場合を除きその責任を負いません。
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第9条 WAONのご利用ができない場合
- 1.お客さまは、次の場合には、WAONをご利用いただくことができません。
- (1)イオンバンクカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき。
- (2)イオンバンクカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき。
- (3)お客さまが、本規定又は関連規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
- (5)イオンバンクカード又はWAONの破損、WAON端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
- (6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停止するとき。
- 3.前各項に基づきお客さまがWAONを利用できないことによりお客さまに損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
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第10条 お客さまの遵守事項
- 1.お客さまは、WAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。
- (1)違法、不正または公序良俗に反する目的でイオンバンクカードまたはWAONを利用すること。
- (2)営利の目的でイオンバンクカードまたはWAONを利用すること。
- (3)WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、イオンバンクカードまたはWAONについて、これを破壊、分解、解析もしくは複製等を行いまたはかかる行為に協力すること。
- (4)イオンバンクカードが偽造もしくは変造され、またはWAONが不正に作り出されたものであるとき、もしくはその疑いがあるときに、これを利用すること。
- 2.お客さまは、前項各号の事実を知ったときは、当行に対して当行所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、イオンバンクカードを当行に返還していただきます。この場合、当該イオンバンクカードに記録されたWAONは返還いたしません。
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第10条 お客さまの遵守事項
- 1.お客さまは、WAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。
- (1)違法、不正又は公序良俗に反する目的でイオンバンクカード又はWAONを利用すること。
- (2)営利の目的でイオンバンクカード又はWAONを利用すること。
- (3)WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、イオンバンクカード又はWAONについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又はかかる行為に協力すること。
- (4)イオンバンクカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき、またはその疑いがあるときに、これを利用すること。
- 2.お客さまは、前項各号の事実を知ったときは、当行に対して当行所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、イオンバンクカードを当行に返還していただきます。この場合、当該イオンバンクカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
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第11条 イオンバンクカードの破損等
- 1.お客さまは、イオンバンクカードを破損し、または磁気に近づけないようご注意ください。イオンバンクカードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「イオンバンクカードの破損等」といいます。)によりWAONが破損または消失した場合、WAON事業者は、WAON事業者に故意重過失がある場合を除きその責任を負いません。
- 2.前項の場合において、イオンバンクカードの破損等がお客さまの事情によらないことが明らかであって、イオンバンクカード番号が判明したときは、お客さまは、当行所定の方法によりイオンバンクカードをご提出いただくことにより、当行からイオンバンクカードの再発行を受けることができます。この場合、当行所定の再発行手数料(1,100円(税込))が生じる場合があります。
- 3.第1項の場合において、イオンバンクカードの破損等がお客さまの事情によらないことが明らかであって、当行所定の方法によりイオンバンクカードにおけるWAONの未使用残高が判明したときは、お客さまは、当行が定めた期間内において、当行所定の方法により従前のイオンバンクカードまたは前項により再発行されたイオンバンクカードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
- 4.当行以外の他のカード発行者およびWAON発行者は、第2項および第3項の取扱をいたしません。
- 5.第2項により当行がイオンバンクカードを再交付する場合、イオンバンクカードの図柄または機能について、従前のイオンバンクカードと異なる場合があります。また、従前のイオンバンクカードは、当行が回収させていただきます。
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第11条 イオンバンクカードの破損等
- 1.お客さまは、イオンバンクカードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。イオンバンクカードの破損、電磁的影響その他の事由(以下、「イオンバンクカードの破損等」という)によりWAONが破損又は消失した場合、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
- 2.前項の場合において、イオンバンクカードの破損等がお客さまの事情によらないことが明らかであって、イオンバンクカード番号が判明したときは、お客さまは、当行所定の方法によりイオンバンクカードをご提出いただくことにより、当行からイオンバンクカードの再発行を受けることができます。この場合、当行所定の再発行手数料が生じる場合があります。
- 3.第1項の場合において、イオンバンクカードの破損等がお客さまの事情によらないことが明らかであって、当行所定の方法によりイオンバンクカードにおけるWAONの未使用残高が判明したときは、お客さまは、当行が定めた期間内において、当行所定の方法により従前のイオンバンクカード又は前項により再発行されたイオンバンクカードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
- 4.当行以外の他のカード発行者及びWAON発行者は、第2項及び第3項の取扱をいたしません。
- 5.第2項により当行がイオンバンクカードを再交付する場合、イオンバンクカードの図柄又は機能について、従前のイオンバンクカードと異なる場合がありますので、ご了承ください。また、従前のイオンバンクカードは、当行が回収させていただきます。
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第12条 WAONの盗難・紛失 お客さまがイオンバンクカードを盗まれもしくは紛失され、またはこれらに準じてWAONの全部または一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いません。ただし、お客さまがイオンバンクカードの盗難または紛失を当行にお届出いただき、当行が所定の利用停止措置をとったときは、第17条に基づきカードを利用していた場合を除いて、お客さまは、当行が定めた期間内において、当行所定の方法により、新たに発行されたイオンバンクカードに利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。 |
第12条 WAONの盗難・紛失 お客さまがイオンバンクカードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じてWAONの全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。ただし、お客さまがイオンバンクカードの盗難又は紛失を当行にお届出いただき、当行が所定の利用停止措置をとったときは、第17条に基づきカードを利用していた場合を除いて、お客さまは、当行が定めた期間内において、当行所定の方法により、新たに発行されたイオンバンクカードに利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。 |
第13条 WAON加盟店との関係
- 1.お客さまがWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON加盟店以外のWAON事業者は、その責任を負いません。
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第13条 WAON加盟店との関係
- 1.お客さまがWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON加盟店以外のWAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
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第15条 譲渡等の禁止 お客さまは、イオンバンクカードおよびWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、または質入れ等の担保に供することはできません。 |
第15条 譲渡等の禁止 お客さまは、イオンバンクカード及びWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。 |
第16条 払戻しの原則禁止
- 1.WAONは、第13条第2項ただし書、本条第2項および第19条第2項に定める場合を除き、払戻しできません。
- 2.お客さまは、次のいずれかに該当する場合、本条第3から第5項までの規定に従い、WAONの払戻しを受けることができます。
- (1)第11条第3項、第12条および第17条に定める場合において当行が相当と認めたとき
- (2)法令等によりWAONを払戻しすべきとき
- (3)当行がやむを得ないと認める相当の事由があるとき
- 3.前項の場合、お客さまは、当行所定の方法でイオンバンクカードをご提出いただくことにより、WAONの未使用残高から当行が定める手数料を控除した金額について、払戻しを受けることができます。この場合、従前のイオンバンクカードは、当行が回収させていただきます。
- 4.WAONの未使用残高が判明しない場合には、当行は、払戻しの義務を負いません。
- 5.当行以外の他のWAON発行者は、第2項の取扱をいたしません。
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第16条 換金の原則禁止
- 1.WAONは、第13条第2項ただし書、本条第2項、第19条第2項及び第21条第3項に定める場合を除き、換金できませんので、ご了承ください。
- 2.お客さまは、次のいずれかに該当する場合、本条第3項から第5項までの規定に従い、WAONの返金を受けることができます。
- (1)第11条第3項、第12条及び第17条に定める場合において当行が相当と認めたとき
- (2)法令等によりWAONを返金すべきとき
- (3)当行がやむを得ないと認める相当の事由があるとき
- 3.前項の場合、お客さまは、当行所定の方法でイオンバンクカードをご提出いただくことにより、WAONの未使用残高から当行が定める手数料を控除した金額について、返金を受けることができます。この場合、従前のイオンバンクカードは、当行が回収させていただきます。
- 4.WAONの未使用残高が判明しない場合には、当行は、返金の義務を負いません。
- 5.当行以外の他のWAON発行者は、第2項の取扱をいたしませんので、ご了承ください。
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第17条 口座解約等 お客さまが関連規定に基づき普通預金口座を解約した場合またはイオンバンクカードの利用が停止された場合、関連規定の違反に該当しない限り、お客さまは、WAONの残高が0になるまで当該カードをご利用いただき、WAONの残高が0になったときは、当該カードをお客さまの責任で切断の上破棄してください。 |
第17条 口座解約等 お客さまが関連規定に基づき普通預金口座を解約した場合又はイオンバンクカードの利用が停止された場合、関連規定の違反に該当しない限り、お客さまは、WAONの残高が0になるまで当該カードをご利用いただき、WAONの残高が0になったときは、当該カードをお客さまの責任で切断の上破棄してください。 |
第18条 当行によるWAONサービスの解約
- 1.当行は、次のいずれかに該当したときは、お客さまに対して事前に通知または催告することなく、WAONサービスを解約することができます。
- 2.前項の場合、お客さまは、事後、イオンバンクカードおよびWAONを利用することができません。また、当行は、当行所定の方法により、イオンバンクカードを回収する場合があります。この場合、イオンバンクカードに記録されたWAONは返還いたしません。
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第18条 当行によるWAONサービスの解約
- 1.当行は、次のいずれかに該当したときは、お客さまに対して事前に通知又は催告することなく、WAONサービスを解約することができます。
- 2.前項の場合、お客さまは、事後、イオンバンクカード及びWAONを利用することができません。また、当行は、当行所定の方法により、イオンバンクカードを回収する場合があります。この場合、イオンバンクカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
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第19条 当行によるWAONサービスの終了
- 1.当行は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。
- 2.前項の場合、当行は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他当行所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨およびイオンバンクカードに記録されたWAONの払戻し方法について周知の措置をとります。この場合のWAONの払戻し手続については、第16条第3項および第5項の規定を準用します。
- 3.前項の場合、当行が定めた払戻し期間経過後は、払戻しを行いません。
- 4.WAONの未使用残高が判明しない場合には、当行は、払戻しの義務を負いません。
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第19条 当行によるWAONサービスの終了
- 1.当行は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。
- 2.前項の場合、当行は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他当行所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨及びイオンバンクカードに記録されたWAONの返金方法について周知の措置をとります。この場合のWAONの返金手続については、第16条第3項から第5項の規定を準用します。
- 3.前項の場合、当行が定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたしますので、ご了承ください。
- 4.WAONの未使用残高が判明しない場合には、当行は、返金の義務を負いません。
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第20条 WAON事業者の責任 イオンバンクカードおよびWAONを利用することができなかったことによりお客さまに生じた損害等について、WAON事業者に故意または重過失がない限り、WAON事業者はその責任を負いません。なお、WAON事業者に故意または重過失がある場合であっても、WAON事業者は、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。 |
第20条 WAON事業者の責任 イオンバンクカード及びWAONを利用することができなかったことによりお客さまに生じた損害等について、WAON事業者に故意又は重過失がない限り、WAON事業者はその責任を負いません。なお、WAON事業者に故意又は重過失がある場合であっても、WAON事業者は、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。 |
第21条 取扱の変更 当行は、本規定について、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行は、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨、変更後の本規定の内容およびその効力発生時期を、当行ホームページへの掲示、その他適切な方法により周知し、効力発生時期以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |
第21条 取扱の変更
- 1.WAONサービス、イオンバンクカード又はWAONの取扱について、本規定を変更する場合、当行は、ホームページへの掲載その他当行所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
- 2.本規定の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
- (1)お客さまにご異議がなく前項の予告期間を経過したとき
- (2)前項のお知らせ後、お客さまがWAONのチャージ又は利用を行ったとき
- 3.前項の規定にかかわらず、約款の変更がお客さまに不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内にお客さまから異議のお申出があった場合には、当行は、WAONを返金します。この場合、第16条第3項から第5項の規定を準用します。
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第22条 専属的合意管轄裁判所 お客さまは、本規定に関してお客さまと当行との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。 |
第22条 合意管轄裁判所 お客さまは、WAONサービスに関してお客さまと当行との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。 |
第23条 ご相談窓口 WAONサービス、イオンバンクカード、WAONまたは本規定に関するご質問またはご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただくほか、イオンバンクカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。 |
第23条 ご相談窓口 WAONサービス、イオンバンクカード、WAON又は本規定に関するご質問又はご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただくほか、イオンバンクカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。 |