制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2020/04/01 イオンアシストプラン規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

本規定は株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)が、銀行所定の保証会社の連帯保証を受けられるお客さま(以下「借主」といいます。)に対して実行するイオンアシストプラン(以下「イオンアシストプラン」といいます。)に適用されます。

本規定は株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます)が、銀行所定の保証会社の連帯保証を受けられるお客さまに対して実行するイオンアシストプラン(以下「イオンアシストプラン」といいます)に適用されます。

第1条

  • 3.イオンアシストプラン契約は、銀行が借主に金銭を交付した時にその効力を生ずるものとします。

第1条

(新設)

第5条

元利金の返済が遅れたときは、約定返済日の翌日または期限の利益喪失日の翌日から当該遅延元金の返済日までの期間について、遅延している元金に対し年14.6%(1年を365日とし、日割りで計算します。)の損害金を支払うものとします。なお、約定返済日が「土曜日」、「日曜日」、「祝日」または「国民の休日」にあたり、第7条第3項に基づき引落し日が約定返済日より後の日付となる結果、引落し日に元利金の返済が遅れた場合であっても、約定返済日の翌日(毎月28日)から遅延損害金が発生します。

第5条

元利金の返済が遅れたときは、約定返済日の翌日または期限の利益喪失日の翌日から当該遅延元金の返済日までの期間について、遅延している元金に対し年14.6%(1年を365日とし、日割りで計算する)の損害金を支払うものとします。なお、約定返済日が「土曜日」、「日曜日」、「祝日」または「国民の休日」にあたり、第7条第3項に基づき引落し日が約定返済日(毎月27日)より後の日付となる結果、引落し日に元利金の返済が遅れた場合であっても、約定返済日の翌日(28日)から遅延損害金が発生します。

第7条

  • 1.元利金の返済は、借入要項記載の借主名義の返済用預金口座からの自動支払の方法によります。ただし、第8条によって繰上返済する場合および第9条または第10条によってイオンアシストプラン契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。
  • 4.毎回の元利金返済額相当額の預入が約定返済日より遅れた場合には、約定返済日以外の日であっても、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします。

第7条

  • 1.元利金の返済は、借入要項記載の借主名義の返済用預金口座からの自動支払の方法によります。ただし、第8条によって繰上返済する場合および第9条によってイオンアシストプラン契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。
  • 4.毎回の元利金返済額相当額の預入が約定返済日より遅れた場合には、約定返済日以外の日であっても、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって第1項および第2項と同様の取扱ができるものとします。

第8条

  • 2.ローン契約による債務を最終返済日以前に繰り上げて返済する日を「繰上返済日」といいます。繰上返済日は銀行所定の日とします。

第8条

  • 2.債務を最終返済日以前に繰り上げて返済する日を「繰上返済日」といいます。繰上返済日は銀行所定の日とします。

第9条

  • 4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は銀行になんの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。

第9条

  • 4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。

第15条

  • 1.銀行が、銀行との借入契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)をイオンアシストプラン契約書に押印の印影(またはサイン)または、返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行に故意または重過失がない限り、銀行は責任を負わないものとします。
  • 2.銀行が、借主が入力した暗証番号もしくはログインパスワードを銀行の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときには、これらにつき偽造・変造または盗用等の事故があっても、これらを利用・入力して行われた取引については借主本人が行ったものとみなし、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第15条

銀行が、銀行との借入契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)をイオンアシストプラン契約書に押印の印影(またはサイン)または、返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第17条

  • 3.借主および借主成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、任意後見人、任意後見監督人その他のこれらに類する者(以下これらを併せて「成年後見人等」といいます。)は、借主つき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立あった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合に、各事由につき直ちに銀行に書面で届け出るものとし、関連文書(審判申立書、審判書および確定証明書、後見登記事項証明書等の写しを含みます。)および詳細(関係者の連絡先を含みます。)を提出するものとします。また、後見、保佐、補助等の終了、成年後見人等の解任、辞任、変更、権限の付与・変更等、または契約の変更、解除、終了等、その他後見・保佐・補助、任意後見契約に関連する一切の事項につき変更があった場合についても同様とします。上記届出に生じた損害および借主が上記届出を怠ったために生じた損害については、銀行は一切責任を負わないものとします。
  • 4.借主の成年後見人等につき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合、前項を準用するものとします。

第17条

  • 3.借主について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または借主の補助人、保佐人、後見人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様とします。これらの届出前に生じた損害および届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
  • (新設)

第19条

  • 2.借主は、ローン契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する債権回収会社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。

第19条

  • 2.借主は、ローン契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する債権回収会社に譲渡することを承諾するものとします。

第21条

  • 2.本規定が適用される銀行との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることとします。

第21条

  • 2.本規定が適用される銀行との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、借主は東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることとします。

第24条(住民票の写し等の取得)

債権保全等の理由で必要と認めた場合、銀行は、借主の住民票の写しを取得することがあります

第24条(住民票の取得同意)

債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は銀行が借主の住民票の写しを取得することに同意します。

第26条

銀行は、本規定について、借主の一般の利益に適合するときまたは変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、変更することができるものとします。また、銀行は、本規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更後の本規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。

第26条

ローン規定については銀行所定の方法で借主に告知し、変更できるものとします。

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