制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2020/04/01 ローン規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

このローン規定(以下「本規定」といいます)は株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)の別途規定を定めるローン商品を除く個人ローン全般に適用されるものとします。

このローン規定(以下「本規定」といいます)は株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます)の別途規定を定めるローン商品を除く個人ローン全般に適用されるものとします。

第1条(本規定の承認)

  • 3.本契約は、銀行が借主に金銭を交付した時にその効力を生ずるものとします。

第1条(ローン規定の承認)

(新設)

第19条

  • 1.銀行が、銀行との借入契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)をローン契約書に押印の印影(またはサイン)または、返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行に故意または重過失がない限り、銀行は責任を負わないものとします。
  • 2.銀行が、借主が入力した暗証番号もしくはログインパスワードを銀行の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときには、これらにつき偽造・変造または盗用等の事故があっても、これらを利用・入力して行われた取引については借主本人が行ったものとみなし、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第19条

銀行が、銀行との借入契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)をローン契約書に押印の印影(またはサイン)または、返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第21条

  • 3.借主および連帯保証人ならびに借主または連帯保証人成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、任意後見人、任意後見監督人その他のこれら類する者(以下これらを併せて「成年後見人等」といいます。)は、借主または連帯保証人につき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立あった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合には、各事由につき直ちに銀行に書面で届け出るものとし、関連文書(審判申立書、審判書および確定証明書、後見登記事項証明書等の写しを含みます。)および詳細(関係者の連絡先を含みます。)を提出するものとします。また、後見、保佐、補助等の終了、成年後見人等の解任、辞任、変更、権限の付与・変更等、または契約の変更、解除、終了等、その他後見・保佐・補助、任意後見契約に関連する一切の事項につき変更があった場合についても同様とします。上記届出に生じた損害および借主および連帯保証人が上記届出を怠ったために生じた損害については、銀行は一切責任を負わないものとします。
  • 4.借主または連帯保証人の成年後見人等につき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合または審判がなされた場合、成年後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合、前項を準用するものとします。

第21条

  • 3.借主および連帯保証人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主および連帯保証人または借主および連帯保証人の補助人、保佐人、後見人はその旨を直ちに銀行に書面で届け出るものとします。届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様とします。これらの届出前に生じた損害および届出を怠ったために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
  • (新設)

第24条

  • 2.借主および連帯保証人は、ローン契約による債務ならびに借主および連帯保証人が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する債権回収会社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。

第24条

  • 2.借主および連帯保証人は、ローン契約による債務ならびに借主および連帯保証人が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する債権回収会社に譲渡することを承諾するものとします。

第25条

  • 2.本規定が適用される銀行との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることとします。

第25条

  • 2.本規定が適用される銀行との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、借主は東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることとします。

第27条

  • 1.借主および連帯保証人は、ローン契約成立時に、下記の個人情報(その履歴を含みます。)が銀行の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員(当行を含みます。)によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6、割賦販売法第39条、その他会員が遵守すべき法令等の定めに従い、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用されることに同意します。

第27条

  • 1.借主および連帯保証人は、ローン契約成立時に、下記の個人情報(その履歴を含む)が銀行の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員(当行を含む)によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、貸金業の規制等に関する法律第30条、割賦販売法第39条、その他会員が遵守すべき法令等の定めに従い、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用されることに同意します。

第29条(住民票の写し等の取得)

債権保全等の理由で必要と認めた場合、銀行は、借主および連帯保証人の住民票の写しを取得することがあります

第29条(住民票の取得同意)

債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は銀行が借主および連帯保証人の住民票の写しを取得することに同意します。

第31条

  • 6.銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
  • 7.連帯保証人の一人が債務の承認をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その債務の承認の効力が生じるものとします。

第31条

  • (新設)
  • (新設)

第32条

銀行は、本規定について、借主の一般の利益に適合するときまたは変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、変更することができるものとします。また、銀行は、本規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更後の本規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。

第32条

ローン規定については銀行所定の方法で借主および連帯保証人に告知し、変更できるものとします。

用語集

  • 15.「法定の順序」とは、返済される内容(金額・数量等)が債務全体を消滅させることができないとき、その返済を当事者の間で①債務が個ある場合にいずれの債務に充当するか、②元本・利息・費用のいずれに充当するか、について合意していない場合に適用される、法律(民法)で定められた充当の順序のことをいいます。この民法に規定する具体的な「法定の順序」は以下のとおりです。

用語集

  • 15.「法定の順序」とは、返済される内容(金額・数量等)が債務全体を消滅させることができないとき、その返済を当事者の間で①債務が複数個ある場合にいずれの債務に充当するか、②元本・利息・費用のいずれに充当するか、について合意していない場合に適用される、法律(民法)で定められた充当の順序のことをいいます。この民法に規定する具体的な「法定の順序」は以下の通りです。

債務が個ある場合の充当順序

借主が同一の銀行に同種の数個の債務を負っている場合で、その全部を返済しきれないときは、借主がその返済をどの債務にあてるかを指定します。借主による指定がない場合は銀行が指定できますが、借主が異議を申し出ると銀行の指定は効力を発しません。その結果、どの債務にあてるかを定めることができなくなることを防ぐため、最終的な充当方法が法律で定められています。具体的には、
イ.ともに期限が到来している数個の債務がある場合やともに期限が未到来の数個の債務がある場合には、借主に有利な債務(たとえば貸出金利の高低、抵当権等物的担保の有無、手形債務か一般債務かどうかなどを基準に判断)を優先すること、が定められています。

債務が複数個ある場合の充当順序

借主が同一の銀行に同種の複数個の債務を負っている場合で、その全部を返済しきれないときは、借主がその返済をどの債務にあてるかを指定します。その指定がない場合は銀行が指定できますが、借主が異議を申し出ると銀行の指定は効力を発しません。その結果、どの債務にあてるかを定めることができなくなることを防ぐため、最終的な充当方法が法律で定められています。具体的には、
イ.ともに期限が到来している複数の債務の場合やともに期限が未到来の複数の債務の場合には、借主に有利な債務(たとえば貸出金利の高低、抵当権等物的担保の有無、手形債務か一般債務かどうかなどを基準に判断)を優先すること、が定められています。

  • 19.競売とは、裁判所が、金銭の支払請求権を有する者(債権者)の申出により、借主に代わって借主の財産を多数の申出人に対して買受の申出を行わせて、最高価格の申出人に競売の対象物を売却する担保処分手続をいいます。「競売手続の開始」とは、債権者の申出により裁判所が競売の対象物件を差押える(次項ご参照)ことをいいます。差押えの効力は、競売対象物件が不動産の場合には、裁判所から借主に差押えの通知が送付されたとき、または裁判所が不動産の登記簿に差押えの登記を行ったときのいずれか早いときに生じます。競売対象物件が動産(例えば株券等有価証券)の場合には、裁判所が差押え対象物を差し押さえたとき(原則として、裁判所が当該動産を占有したとき)に生じます。
  • 19.競売とは、裁判所が、金銭の支払請求権を有する者(債権者)の申出により、借主に代わって借主の財産を多数の申出人に対して買受の申出を行わせて、最高価格の申出人に競売の対象物を売却する担保処分手続きをいいます。「競売手続きの開始」とは、債権者の申出により裁判所が競売の対象物件を差押える(次項ご参照)ことをいいます。具体的には、競売対象物件が不動産の場合には、裁判所から借主に差押の通知が送付されたとき、または裁判所が不動産の登記簿に差押の登記を行ったときです。競売対象物件が動産(例えば株券等有価証券)の場合には、裁判所が差押対象物を差押え(原則として、裁判所が当該動産を占有すること)たときです。これらの実行により差押の効力が発生し、競売の手続きが開始されたことになります。

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