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(太字は改定部分を示します。) |
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第1節 総則 第2条(用語の定義)
- (1)本規定において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
- ⑪契約者口座:本アプリを通じて閲覧する当行所定の契約者の預金口座および投資信託振替決済口座をいいます。
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第1節 総則 第2条(用語の定義)
- (1)本規定において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
- ⑪契約者口座:本アプリを通じて閲覧する当行所定の契約者の預金口座をいいます。
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第2節 本サービス 第4条(本機能の制限)
- (3)IBMBの停止、本機能への対応停止、またはその他の事情が生じた場合、本機能を利用できなくなる場合があります。本項に定める場合において、契約者に損害が生じたとしても、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
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第2節 本サービス 第4条(本機能の制限)
- (3)IBMBの停止、本機能への対応停止、またはその他の事情が生じた場合、前条第1項定める本機能を利用できなくなる場合があります。本項に定める場合において、契約者に損害が生じたとしても当行は一切責任を負いません。
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第8条(端末の管理)
- (4)契約者(初回登録済)は、アプリ起動時認証、ログイン情報およびそれらを入力したことがある端末を厳重に管理するものとし、第三者に譲渡、売買、貸与および担保権設定等その他利用させてはならないものとします。
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第8条(端末の管理)
- (4)契約者(初回登録済)は、アプリ起動時認証、ログイン情報およびそれらを入力したことがある端末を厳重に管理するものとし、第三者に譲渡・貸与・質入、その他利用させてはならないものとします。
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第3節 利用者の責任等 第10条(禁止事項・遵守事項)
- (1)利用者は、本アプリを自身による利用のみの目的で利用するものとし、本アプリに基づく利用者の権利について譲渡、売買、貸与および担保権設定等はできません。
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第3節 利用者の責任等 第10条(禁止事項・遵守事項)
- (1)利用者は、本アプリを自身による利用のみの目的で利用するものとし、本アプリに基づく利用者の権利について譲渡、質入れ、第三者への貸与等はできません。
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第6節 雑則 第16条(本規定の変更および本契約の終了)
- (1)当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。
- (2)当行は、利用者に事前に通知することなく、また、利用者の同意を得ることなく、本契約を終了させることができるものとします。本契約を終了する場合には、当行はあらかじめ終了日等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、終了日をもって本契約は終了するものとします。
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第6節 雑則 第16条(規定の変更) 当行は、利用者に事前に通知することなく、また、利用者の同意を得ることなく、本規定を変更し、または本契約を終了させることができるものとします。この場合、当行は、本規定の変更または本契約の終了の旨を、当行ホームページに掲載し、またはその他これと同等の方法により利用者に対し周知するものとし、当該いずれかの方法による周知の開始のときをもって本規定が変更されまたは本契約が終了するものとします。 |