制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2020/09/30 カードローン規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第8条(貸越金の約定返済等)

  • 1.借主は、毎月の約定返済日に、当月約定返済日前日の貸越残高に応じて次のとおり約定返済額を返済するものとします。ただし、借主が約定返済金の支払いを遅延した場合、遅延が解消されない限りにおいて、約定返済金の支払いを当初遅延した月の約定日前日の貸越残高に応じて、約定返済額が定められるものとします。なお、借主は、約定返済額につき、第5条に定める利息・損害金が不足する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

第8条(貸越金の約定返済等)

  • 1.借主は、毎月の約定返済日に、当月約定返済日前日の貸越残高に応じて次のとおり約定返済額を返済するものとします。

第10条(期限前の全額返済義務)

  • 削除
  • (6)借主の銀行に対する預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
  • (7)保証会社から保証の中止または解約の申立があったとき。

第10条(期限前の全額返済義務)

  • (6)借主について、相続の開始があったとき。
  • (7)借主の銀行に対する預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
  • (8)保証会社から保証の中止または解約の申立があったとき。

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