主要な改正部分は以下のとおりです。(太字は改定部分を示します。) |
新 |
旧 |
- 3.お客さまは、本サービスの利用にあたり、当行に対し当行所定の方法により申込時にパスワード等を届け出るものとします。
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- 3.お客さまは、本サービスの利用にあたり、当行に対し当行所定の方法により申込時に初回ログインパスワードを届け出るものとします。
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- 4.お客さまは、本サービスの利用開始にあたり、パソコン、モバイル端末のいずれかから総合口座開設時または、総合口座開設後に初回登録を行う必要があります。
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- 4.お客さまは、本サービスの利用開始にあたり、パソコン、モバイル端末のいずれかから初回登録を行う必要があります。
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第2条(インターネットバンキングの開始(総合口座開後に行う初回登録))
- 5.初回登録後、インターネットバンキングを利用する場合は、お客さまは端末の操作画面から契約者ID、ログインパスワードを送信し本人確認を経た後、操作画面の指示に従って、取引内容を正確に入力するものとします。なお、利用端末とは異なる端末にてインターネットバンキングを利用される場合等、当行が特に慎重な本人確認を必要と判断した場合は、契約者ID、ログインパスワードに加えて合言葉の送信により本人確認を行い、お客さまはその際の端末を必要に応じて利用端末として登録することができます。当行は、お客さまの端末から送信された内容を操作画面に表示し、表示内容に対するお客さまの応諾の意思があった時点で取引等の依頼を受け付けたものとします。なお、当行が取引依頼を受け付けた後は、お客さまは取引依頼内容の変更はできないものとします。
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第2条(インターネットバンキングの開始)
- 5.初回登録後、インターネットバンキングを利用する場合は、お客さまは端末の操作画面から契約者ID、ログインパスワードを送信し本人確認を経た後、操作画面の指示に従って、取引内容を正確に入力するものとします。このとき利用端末以外の端末での利用等当行が必要と判断した場合は、契約者ID、ログインパスワードに加えて合言葉の送信により本人確認を行い、お客さまはそのときの端末を必要に応じて利用端末として登録することができます。当行は、お客さまの端末から送信された内容を操作画面に表示し、表示内容に対するお客さまの応諾の意思があった時点で取引等の依頼を受け付けたものとします。なお、当行が取引依頼を受け付けた後は、お客さまは取引依頼内容の変更はできないものとします。
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第2条の2(インターネットバンキングの開始(総合口座開設時に行う初回登録))
- 1.総合口座開設時に行う初回登録は、申込時にご入力いただいた以下の項目をもって初回登録とします。
- (1)ログインパスワード
- (2)取引パスワード
- (3)メールアドレス
- (4)合言葉
- 2.初回登録後、インターネットバンキングを利用する場合は、お客さまは端末の操作画面から契約者ID、ログインパスワードもしくはこれらに代わる認証情報として受付番号、キャッシュカード暗証番号、カナ氏名、生年月日、電話番号、ログインパスワード(以下「認証情報」といいます。)を送信し本人確認を経た後、操作画面の指示に従って、取引内容を正確に入力するものとします。なお、利用端末とは異なる端末にてインターネットバンキングを利用される場合等、当行が特に慎重な本人確認を必要と判断した場合は、認証情報に加えて合言葉の送信により本人確認を行い、お客さまはその際の端末を必要に応じて利用端末として登録することができます。当行は、お客さまの端末から送信された内容を操作画面に表示し、表示内容に対するお客さまの応諾の意思があった時点で取引等の依頼を受け付けたものとします。なお、当行が取引依頼を受け付けた後は、お客さまは取引依頼内容の変更はできないものとします。
- 3.前項において合言葉の登録が完了していない場合は、お客さまは端末の操作画面から認証情報を送信し本人確認を経た後、取引の操作を行う前に、合言葉を登録するものとします。お客さまはそのときの端末を必要に応じて利用端末として登録することができます。
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(新設) |
第3条(モバイルバンキングの開始(総合口座開後に行う初回登録)) |
第3条(モバイルバンキングの開始) |
第3条の2(モバイルバンキングの開始(総合口座開設時に行う初回登録))
- 1.総合口座開設時に実施する初回登録は、申込時にご入力いただいた以下の項目をもって初回登録とします。
- (1)ログインパスワード
- (2)取引パスワード
- (3)メールアドレス
- 2.初回登録後、モバイルバンキングを利用する場合は、お客さまは登録端末の操作画面から契約者ID、ログインパスワードおよび登録端末の固有情報を送信し本人確認を経た後、操作画面の指示に従って、取引内容を正確に入力するものとします。当行は、お客さまの登録端末から送信された内容を操作画面に表示し、表示内容に対するお客さまの応諾の意思があった時点で取引等の依頼を受け付けたものとします。なお、当行が取引依頼を受け付けた後は、お客さまは取引依頼内容の変更はできないものとします。
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第3条の2(初回ログインパスワード再発行の申込) (新設) |
第3条の3(初回ログインパスワード等再発行の申込) 次のパスワードを失念した場合、お客さまは、当行ホームページでの申込その他の当行所定の方法により、初回ログインパスワード等の再発行を申し込むことができます。
- 1.お客さまはインターネットバンキングにより、本規定に基づき、次のサービスを利用することができます。ただし、確認番号表の受け取り、入力が完了していないなどの状況によって一部サービスの利用を制限する場合があります。以下、預金に関するサービスについては、特に「外貨」との明記がない限り、円預金を意味します。
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(新設) 次のパスワードを失念した場合、お客さまは、当行ホームページでの申込その他の当行所定の方法により、初回ログインパスワードの再発行を申し込むことができます。
- 1.お客さまはインターネットバンキングにより、本規定に基づき、次のサービスを利用することができます。以下、預金に関するサービスについては、特に「外貨」との明記がない限り、円預金を意味します。
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