制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2024/9/10 教育ローン規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第2条(借入利率および基準金利)

  • 1.借入利率は基準金利に基づくものとします。
  • 2.基準金利は店頭表示の無担保ローン基準金利(以下「基準金利」といいます。)とし、市場金利等をもとに銀行が定めるものとします。
  • 3.当初の借入利率は借入日現在の基準金利に基づき決定されるものとします。

第2条(借入利率および基準金利)

  • 1.借入利率は基準金利に基づくものとします。
  • 2.基準金利は店頭表示の変動金利とし、市場金利等をもとに銀行が定めるものとします。
  • 3.当初の借入利率は借入日現在の基準金利に基づき決定されるものとします。

第5条(返済額の変更)

毎回の元利金返済額は第3条および第4条による借入利率変更の都度、新借入利率、残存元金および残存期間により新しい返済額を算出し、新借入利率の適用開始日以降、最初に到来する返済日から新しい額により返済するものとします。この場合、銀行は原則として新借入利率の適用開始日以降、最初に到来する返済日の10日前までに新借入利率および毎回の元利金返済額に占める元金部分と利息部分の金額等を書面またはインターネットバンキングに掲示する「ローンご返済予定表」により通知するものとします。

第5条(返済額の変更)

毎回の元利金返済額は第3条および第4条による借入利率変更の都度、新借入利率、残存元金および残存期間により新しい返済額を算出し、新借入利率の適用開始日以降、最初に到来する返済日から新しい額により返済するものとします。この場合、銀行は原則として新借入利率の適用開始日以降、最初に到来する返済日の10日前までに新借入利率および毎回の元利金返済額に占める元金部分と利息部分の金額等を書面により通知するものとします。

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