制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2024/9/10 ローン規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第3条(変動金利を選択した場合の借入利率および基準金利)

  • 1.借入要項において変動金利を選択した場合、借入利率は基準金利に基づくものとします。
  • 2.基準金利は店頭表示の無担保ローン基準金利(以下「基準金利」といいます。)とし、市場金利等をもとに銀行が定めるものとします。
  • 3.当初の借入利率は借入日現在の基準金利に基づき決定されるものとします。

第3条(変動金利を選択した場合の借入利率および基準金利)

  • 1.借入要項において変動金利を選択した場合、借入利率は基準金利に基づくものとします。
  • 2.基準金利は店頭表示の変動金利とし、市場金利等をもとに銀行が定めるものとします。
  • 3.当初の借入利率は借入日現在の基準金利に基づき決定されるものとします。

第6条(変動金利を選択した場合の返済額の変更)

借入要項において変動金利を選択した場合、毎回の元利金返済額は第5条による借入利率変更の都度、新借入利率、残存元金、残存期間により新しい返済額を算出し、新借入利率の適用開始日以降、最初に到来する返済日から新しい額により返済するものとします。この場合、銀行は新借入利率および毎回の元利金返済額に占める元金部分と利息部分の金額等を書面またはインターネットバンキングに掲示する「ローンご返済予定表」により通知するものとします。

第6条(変動金利を選択した場合の返済額の変更)

借入要項において変動金利を選択した場合、毎回の元利金返済額は第5条による借入利率変更の都度、新借入利率、残存元金、残存期間により新しい返済額を算出し、新借入利率の適用開始日以降、最初に到来する返済日から新しい額により返済するものとします。この場合、銀行は新借入利率および毎回の元利金返済額に占める元金部分と利息部分の金額等を書面により通知するものとします。

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