第4条(Bank Pay取引契約等) 略
- (3)前二項によりBank Pay取引契約が成立したときは、その成立に先立って利用者によって次の行為がなされたものとみなします。ただし、BP加盟店とBP加盟店銀行その他の者との間の取り決めにより、売買取引債務に係る債権の譲渡が行われない場合は、第1号の行為のみがあったものとみなします。
- ①当行に対する売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落しの指図については、払戻請求書の提出は不要とします。
- ②BP加盟店銀行、BP直接加盟店またはBP任意組合その他の機構所定の者(以下、本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る利用者の抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、当該売買取引債権の譲受人に代わって受領します。
- (4)前項第2号の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してBP加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
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第4条(Bank Pay取引契約等) 略
- (3)前二項によりBank Pay取引契約が成立したときは、その成立に先立って利用者によって次の行為がなされたものとみなします。
- ①当行に対する売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落しの指図については、払戻請求書の提出は不要とします。
- ②BP加盟店銀行、BP直接加盟店またはBP任意組合その他の機構所定の者(以下、本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る利用者の抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、当該売買取引債権の譲受人に代わって受領します。
- (4)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してBP加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
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