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第9条(貸越金の約定返済等)
- 3.約定返済額は以下の表のとおりとします。ただし、借主が約定返済金の支払いを遅延した場合、遅延が解消されない限りにおいて、約定返済金の支払いを当初遅延した月の前月末日の貸越残高に応じて、約定返済額が定められるものとします。なお、借主は、約定返済額につき、第6条に定める利息・損害金が不足する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
| 前月末日の貸越残高 |
約定返済額 |
| 5万円以下 |
2千円(ただし、約定返済日の貸越残高が2千円未満の場合は貸越残高全額とします。) |
| 5万円超10万円以下 |
3千円 |
| 10万円超40万円以下 |
7千円 |
| 40万円超50万円以下 |
1万円 |
| 50万円超70万円以下 |
1万2千円 |
| 70万円超90万円以下 |
1万5千円 |
| 90万円超100万円以下 |
1万6千円 |
| 100万円超110万円以下 |
1万8千円 |
| 110万円超130万円以下 |
2万円 |
| 130万円超160万円以下 |
2万5千円 |
| 160万円超220万円以下 |
3万円 |
| 220万円超250万円以下 |
3万5千円 |
| 250万円超350万円以下 |
4万円 |
| 350万円超 |
6万円 |
第25条(個人信用情報機関への登録)
- 1.借主は、本契約成立時に、下記の個人情報(その履歴を含みます。)が当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
| 登録情報 |
登録機関 |
| 官報情報 |
破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
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第9条(貸越金の約定返済等)
- 3.約定返済額は以下の表のとおりとします。ただし、借主が約定返済金の支払いを遅延した場合、遅延が解消されない限りにおいて、約定返済金の支払いを当初遅延した月の前月末日の貸越残高に応じて、約定返済額が定められるものとします。なお、借主は、約定返済額につき、第6条に定める利息・損害金が不足する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
| 前月末日の貸越残高 |
約定返済額 |
| 5万円以下 |
1千円(ただし、約定返済日の貸越残高が1千円未満の場合は貸越残高全額とします。) |
| 5万円超10万円以下 |
2千円 |
| 10万円超40万円以下 |
5千円 |
| 40万円超250万円以下 |
50万円以下の場合、1万円。以後、貸越残高が10万円増すごとに1千円を追加 |
| 250万円超350万円以下 |
3万5千円 |
| 350万円超 |
4万円 |
第25条(個人信用情報機関への登録)
- 1.借主は、本契約成立時に、下記の個人情報(その履歴を含みます。)が当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
| 登録情報 |
登録機関 |
| 官報情報 |
破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
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