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第8条(貸越金の約定返済等) 借主は、毎月の約定返済日に、当月約定返済日前日の貸越残高に応じて次のとおり約定返済額を返済するものとします。ただし、借主が約定返済金の支払いを遅延した場合、遅延が解消されない限りにおいて、約定返済金の支払いを当初遅延した月の約定日前日の貸越残高に応じて、約定返済額が定められるものとします。なお、借主は、約定返済額につき、第5条に定める利息・損害金が不足する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
| 当月約定返済日前日の貸越残高 |
約定返済額 |
| 5万円以下 |
毎月のご返済日前日現在のご利用残高とお利息(最大2千円) |
| 5万円超10万円以下 |
3千円 |
| 10万円超40万円以下 |
7千円 |
| 40万円超50万円以下 |
1万円 |
| 50万円超70万円以下 |
1万2千円 |
| 70万円超90万円以下 |
1万5千円 |
| 90万円超100万円以下 |
1万6千円 |
| 100万円超110万円以下 |
1万8千円 |
| 110万円超130万円以下 |
2万円 |
| 130万円超160万円以下 |
2万5千円 |
| 160万円超220万円以下 |
3万円 |
| 220万円超250万円以下 |
3万5千円 |
| 250万円超350万円以下 |
4万円 |
| 350万円超 |
6万円 |
第18条(届出事項)
- 1.氏名、住所、電話番号、勤務先、勤務先住所その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に銀行所定の方法で届け出るものとします。
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第8条(貸越金の約定返済等) 借主は、毎月の約定返済日に、当月約定返済日前日の貸越残高に応じて次のとおり約定返済額を返済するものとします。ただし、借主が約定返済金の支払いを遅延した場合、遅延が解消されない限りにおいて、約定返済金の支払いを当初遅延した月の約定日前日の貸越残高に応じて、約定返済額が定められるものとします。なお、借主は、約定返済額につき、第5条に定める利息・損害金が不足する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
| 当月約定返済日前日の貸越残高 |
約定返済額 |
| 1千円未満 |
毎月のご返済日前日現在の貸越残高とお利息(最大1千円) |
| 1千円以上5万円以下 |
1千円 |
| 5万円超10万円以下 |
2千円 |
| 10万円超40万円以下 |
5千円 |
| 40万円超250万円以下 |
50万円以下の場合、1万円。以後、貸越残高が10万円増すごとに1千円を追加 |
| 250万円超~350万円以下 |
3万5千円 |
| 350万円超~ |
4万円 |
第18条(届出事項)
- 1.氏名、住所、印鑑(またはサイン)、電話番号、勤務先、勤務先住所その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に銀行所定の方法で届け出るものとします。
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