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第1条 適用範囲
- 1.当行の現金自動入出金機(以下「ATM」といいます。)イオン銀行ダイレクトおよびイオン銀行通帳アプリを利用しての当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込(以下「振込」といいます。)については、本規定により取り扱います。
- 2.当行は振込依頼書による振込は受け付けません。ただし、振込金額が10万円を超える振込、キャッシュカードの利用限度額を超える振込など当行がやむを得ないものと認めて振込依頼書による振込を取り扱う場合は、本規定により取り扱います。
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第1条 適用範囲
- 1.当行の現金自動入出金機(以下「ATM」といいます。)およびイオン銀行ダイレクトを利用しての当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込(以下「振込」といいます。)については、本規定により取り扱います。
- 2.当行は振込依頼書による振込は受け付けません。ただし、振込金額が10万円を超える振込、キャッシュカードの利用限度額を超える振込など当行がやむを得ないものと認めて振込依頼書による振込を取り扱う場合は、本規定により取り扱います。
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第2条 振込の依頼
- 1.ATM、イオン銀行ダイレクトまたはイオン銀行通帳アプリによる振込の依頼は、次により取り扱います。
- (1)振込の依頼は当行所定の時間内に受け付けます。
- (2)1回および1日あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内とします。
- (3)ATMによる振込の場合、ATMの画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額および依頼人名を正確に入力または確認してください。また、振込資金が現金の場合には、依頼人名およびその電話番号も正確に入力してください。
- (4)イオン銀行ダイレクトによる振込の場合、イオン銀行ダイレクトの画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名および振込指定日を正確に入力または確認してください。
- (5)イオン銀行通帳アプリによる振込の場合、イオン銀行通帳アプリの画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額および依頼人名を正確に入力または確認してください。
- (6)当行はATM、イオン銀行ダイレクトまたはイオン銀行通帳アプリにより入力された事項を依頼内容とします。
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第2条 振込の依頼
- 1.ATMまたはイオン銀行ダイレクトによる振込の依頼は、次により取り扱います。
- (1)振込の依頼は当行所定の時間内に受け付けます。
- (2)1回および1日あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内とします。
- (3)ATMによる振込の場合、ATMの画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額および依頼人名を正確に入力または確認してください。また、振込資金が現金の場合には、依頼人名およびその電話番号も正確に入力してください。
- (4)イオン銀行ダイレクトによる振込の場合、イオン銀行ダイレクトの画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名および振込指定日を正確に入力または確認してください。
- (5)
- 当行はATMまたはイオン銀行ダイレクトにより入力された事項を依頼内容とします。
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- 2.振込依頼書による振込の依頼は、次により取り扱います。
- (1)振込の依頼は窓口営業時間内に受け付けます。
- (2)振込依頼書は、当行所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名および依頼人の住所・電話番号その他の所定の事項を正確に記入してください。
- (3)当行は振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
- 3.前二項に定める依頼内容について、ATM、イオン銀行ダイレクトまたはイオン銀行通帳アプリへの誤入力または振込依頼書の記載の不備があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 4.振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「振込資金等」といいます。)を支払うものとします。
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- 2.振込依頼書による振込の依頼は、次により取り扱います。
- (1)振込の依頼は窓口営業時間内に受け付けます。
- (2)振込依頼書は、当行所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名および依頼人の住所・電話番号その他の所定の事項を正確に記入してください。
- (3)当行は振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
- 3.前二項に定める依頼内容について、ATMまたはイオン銀行ダイレクトへの誤入力または振込依頼書の記載の不備があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 4.振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「振込資金等」といいます。)を支払うものとします。
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第3条 振込契約の成立
- 1.ATM、イオン銀行ダイレクトおよびイオン銀行通帳アプリによる場合には、振込契約は、当行がコンピュータ・システムにより振込の依頼内容を確認し振込資金等の受領を確認した時に成立するものとします。
- 2.振込依頼書による場合には、振込契約は、当行が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領した時に成立するものとします。
- 3.前二項により振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容を記載した振込金受付書またはご利用明細等(以下「振込金受付書等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込金受付書等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
- 4.次の場合、振込契約は成立しないものとします。
- (1)振込金額の取引金額が、支払指定口座より引出のできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超える場合
- (2)お客さまから支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
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第3条 振込契約の成立
- 1.ATMおよびイオン銀行ダイレクトによる場合には、振込契約は、当行がコンピュータ・システムにより振込の依頼内容を確認し振込資金等の受領を確認した時に成立するものとします。
- 2.振込依頼書による場合には、振込契約は、当行が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領した時に成立するものとします。
- 3.前二項により振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容を記載した振込金受付書またはご利用明細等(以下「振込金受付書等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込金受付書等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
- 4.次の場合、振込契約は成立しないものとします。
- (1)振込金額の取引金額が、支払指定口座より引出のできる金額(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超える場合
- (2)お客さまから支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
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第4条 振込通知の発信
- 1.振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容に基づいて、依頼日当日に、振込先の金融機関宛に振込通知を発信します。
- 2.振込依頼書による振込の依頼を、当行所定の時間外および銀行法に定める銀行の休日に受け付けた場合、前項の定めにかかわらず、依頼日の翌営業日(銀行法に定める銀行の休日以外の日をいいます。以下同じ。)に発信します。
- 3.ATM、イオン銀行ダイレクトおよびイオン銀行通帳アプリによる依頼に基づき振込契約が成立した場合、第1項の定めにかかわらず、振込先の金融機関・受取人の口座状況等により依頼日の翌日以降に振込通知を発信することがあります。
- 4.当行が振込通知を発信しても、振込先の金融機関・受取人の口座状況等により、入金が翌日以降となる場合があります。
- 5.イオン銀行ダイレクトによる振込の依頼にあたって、お客さまが依頼日の翌営業日以降を指定した場合、第1項の定めにかかわらず、当該指定日を振込日とした振込予約の依頼として取り扱い、当該指定日に、振込先の金融機関宛に振込通知を発信します。
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第4条 振込通知の発信
- 1.振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容に基づいて、依頼日当日に、振込先の金融機関宛に振込通知を発信します。
- 2.振込依頼書による振込の依頼を、当行所定の時間外および銀行法に定める銀行の休日に受け付けた場合、前項の定めにかかわらず、依頼日の翌営業日(銀行法に定める銀行の休日以外の日をいいます。以下同じ。)に発信します。
- 3.ATMおよびイオン銀行ダイレクトによる依頼に基づき振込契約が成立した場合、第1項の定めにかかわらず、振込先の金融機関・受取人の口座状況等により依頼日の翌日以降に振込通知を発信することがあります。
- 4.当行が振込通知を発信しても、振込先の金融機関・受取人の口座状況等により、入金が翌日以降となる場合があります。
- 5.イオン銀行ダイレクトによる振込の依頼にあたって、お客さまが依頼日の翌営業日以降を指定した場合、第1項の定めにかかわらず、当該指定日を振込日とした振込予約の依頼として取り扱い、当該指定日に、振込先の金融機関宛に振込通知を発信します。
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第5条 取引内容の照会等
- 1.受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに当行に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
- 2.当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 3.入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、お客さまに照会等をすることなく、お客さまの口座へ振込資金を入金することとし、振込手数料は返却しません。振込の結果については、お客さまご自身で照会等を行い確認をしてください。
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第5条 取引内容の照会等
- 1.受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに当行に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
- 2.当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 3.入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、お客さまに照会等をすることなく、お客さまの口座へ振込資金を入金することとし、振込手数料は返却しません。振込の結果については、お客さまご自身で照会等を行い確認をしてください。
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第6条 依頼内容の変更
- 1.振込契約の成立後に依頼内容を変更することはできません。ただし、当行が必要と認める場合には、次の訂正の手続により取り扱います。また、必要に応じて、第7条第1項に規定する組戻しの手続により取り扱います。
- (1)訂正の依頼にあたっては、当行所定の振込変更依頼書に自署捺印(またはサイン登録されているお客さまの場合はサイン。以下同じ。)のうえ、振込金受付書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
- (2)当行は、振込変更依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
- 2.提出された振込金受付書等を当行が交付したものであると相当の注意をもって認めたうえ、前項の訂正の取り扱いをし、振込資金等を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 3.第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
- 4.イオン銀行ダイレクトによる振込依頼のうち、振込予定日が翌営業日以降となるものについては、振込予定日の前日まで取消依頼ができます。
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第6条 依頼内容の変更
- 1.振込契約の成立後に依頼内容を変更することはできません。ただし、当行が必要と認める場合には、次の訂正の手続により取り扱います。また、必要に応じて、第7条第1項に規定する組戻しの手続により取り扱います。
- (1)訂正の依頼にあたっては、当行所定の振込変更依頼書に自署捺印(またはサイン登録されているお客さまの場合はサイン。以下同じ。)のうえ、振込金受付書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
- (2)当行は、振込変更依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
- 2.提出された振込金受付書等を当行が交付したものであると相当の注意をもって認めたうえ、前項の訂正の取り扱いをし、振込資金等を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 3.第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
- 4.イオン銀行ダイレクトによる振込依頼のうち、振込予定日が翌営業日以降となるものについては、振込予定日の前日まで取消依頼ができます。
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第7条 組戻し
- 1.振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、当行の窓口において次の組戻しの手続により取り扱います。
- (1)組戻しの依頼にあたっては、当行所定の振込組戻依頼書に自署捺印のうえ、振込金受付書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
- (2)当行は、振込組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
- (3)組戻しされた振込資金は、振込組戻依頼書に指定された方法により返却します。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
- 2.前項の組戻しの取扱いおよび組戻しされた振込資金の返却については、第6条第2項の規定を準用します。
- 3.第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
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第7条 組戻し
- 1.振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、当行の窓口において次の組戻しの手続により取り扱います。
- (1)組戻しの依頼にあたっては、当行所定の振込組戻依頼書に自署捺印のうえ、振込金受付書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
- (2)当行は、振込組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
- (3)組戻しされた振込資金は、振込組戻依頼書に指定された方法により返却します。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
- 2.前項の組戻しの取扱いおよび組戻しされた振込資金の返却については、第6条第2項の規定を準用します。
- 3.第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
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第8条 通知・照会の連絡先
- 1.この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、振込の依頼にあたって記載・入力された住所・電話番号または振込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
- 2.前項において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
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第8条 通知・照会の連絡先
- 1.この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、振込の依頼にあたって記載・入力された住所・電話番号または振込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
- 2.前項において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
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第9条 手数料
- 1.振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
- 2.依頼内容の変更または組戻しの受付にあたっては、依頼内容の変更または組戻しの依頼の都度、当行所定の振込変更手数料または振込組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。また、依頼内容の変更または組戻しができなかったときも、お支払いいただいた振込変更手数料または振込組戻手数料は返却しません。
- 3.この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途いただきます。
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第9条 手数料
- 1.振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
- 2.依頼内容の変更または組戻しの受付にあたっては、依頼内容の変更または組戻しの依頼の都度、当行所定の振込変更手数料または振込組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。また、依頼内容の変更または組戻しができなかったときも、お支払いいただいた振込変更手数料または振込組戻手数料は返却しません。
- 3.この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途いただきます。
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第10条 災害等による免責
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第10条 災害等による免責
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第11条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の他の規定および規則等当行の定めるところによるものとします。 当行の他の規定および規則等は、当行ホームページへの掲示その他当行所定の方法により告知します。
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第11条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の他の規定および規則等当行の定めるところによるものとします。 当行の他の規定および規則等は、当行ホームページへの掲示その他当行所定の方法により告知します。
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第12条 規定の変更
当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。
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第12条 規定の変更
当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。
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以上
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以上
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