金銭信託とは

金銭信託とは、お客さまからお預かりしたお金を信託銀行など(受託者)が管理・運用し、得られた収益をお客さまに配分する商品です。
信託受益権とは信託銀行等に信託された資産の管理・運用にもとづき、元本の償還金や配当金等を受け取る権利のことです。

お客さま お申込金 募集の取扱者 受託会社(信託銀行) 投資 信託受益権など 収益 運用成果

金融商品の中の位置づけ

金銭信託は、安全性の高い債権などを運用先として設定されていることが一般的です。投資信託や外貨預金のように価格や為替変動の影響を受けないため、安心して保有いただけますが、金銭信託によっては元本保証ではない点は注意が必要です。また、商品によっては格付を取得しているものもあり、第三者目線での安全性を確認することができます。

一般的な金銭信託の位置づけイメージ

  • 質問するお客さま

    安全性に配慮しながら円定期預金(店頭表示金利)を上回る収益を目指せるのが、実績配当型の金銭信託ということね。

イオンフィナンシャルサービスは、イオングループの総合金融事業を担い、日本を含むアジア11ヶ国・地域で事業を行う、小売業発の総合金融グループです。

  • 質問するお客さま

    イオン銀行もイオンフィナンシャルサービスの一員なのね。

決算情報

  • 質問するお客さま

    国内だけでなく海外にも展開しているのね。

  • イオン銀行

    イオングループの中で営業収益に占める割合は決して大きくありませんが、営業利益としては存在感を示していると言えそうです。

安全性について

イオンフィナンシャルサービスの長期発行体格付は、各格付機関より高い安全性の評価を得ています。

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実績配当型合同運用指定金銭信託に関する留意点

  • 預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
  • イオン銀行が募集取扱業務(電子申込型電子募集取扱業務を含む)を行い、三菱UFJ信託銀行が受託者として資産の運用、管理を行う実績配当型の金銭信託であり、元本および予定配当率を保証するものではありません。
  • 信託期間中の中途解約は原則としてできません。中途解約が認められた場合は、解約日までにお客さまに支払済みの配当金合計額が解約調整金としてかかります。
  • 信託金のお支払日の前営業日までに限り、お客さまは当該申込みの撤回を行うことができます。
  • 運用資産の裏付けとなる住宅ローン債権(「実績配当型合同運用指定金銭信託 愛称:利回りの賢人」の場合)または貸付債権(「実績配当型合同運用指定金銭信託(イオンフィナンシャルサービス株式会社)」の場合)の信用リスク、金利変動リスク、流動性リスク等により予定された収益が得られず元本割れが生じる場合があります。
  • 運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があり、元本の償還が満期予定日から大幅にかい離する可能性があります。
  • 信託財産の中から信託報酬を頂きます。各金銭信託に係る信託報酬は配当金の分配等を行った後の残余とします。ただし、満期日における信託報酬は配当金の分配等を行った後の合同運用財産に属する金銭の残余とします。マザーファンドの信託報酬は、信託元本に対して年率0.01%~3.0%の範囲とし信託財産の運用成果に基づき計算します。その他、原則としてマザーファンドの決算日以降における配当金の分配等を行った後の合同運用財産に属する金銭の残額をマザーファンドの信託報酬とします。
  • 信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用を信託財産の中から支払う場合があります。当該費用は発生時まで確定しないため表示できません。
  • お申込みの際には、イオン銀行ホームページまたは店舗に備え付けの商品説明書(契約締結前交付書面)を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

(2024年3月31日現在)

受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

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