金銭信託「利回りの賢人」は以下のリスクにより、元本の償還金のお支払いが遅れること、またはお受取金額が信託元本を下回ること(元本割れ)があります。
| リスクの種類 | リスクの内容 |
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| 信用リスク | 本商品は、主として、三菱UFJ信託銀行を受託者として設定される実績配当型合同運用指定金銭信託(マザーファンド)(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益権およびマザーファンドに対する貸付債権(以下、「本貸付債権」といいます。)で運用を行う投資商品です。以下の場合には、元本に損失が生じるおそれがあります。 ① マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等の裏付けとなる住宅ローン債権等の金銭債権(以下、「住宅ローン債権等金銭債権」といいます。)に当初の予想を超えた債務不履行(貸し倒れ)が発生した場合。 ② マザーファンドを通じて運用対象とする資産の発行体等の信用状況等に問題が生じた場合。 ③ 本商品およびマザーファンドについて、それぞれの合同運用財産を運用する決済用預金(無利息普通預金)等における運用先の信用状況等に問題が生じた場合。 ④ マザーファンドを通じて運用対象とする信託受益権等の裏付けとなる住宅ローン債権等金銭債権の回収業務等の委託先の信用状況等に問題が生じた場合。 |
| 回収業務等委託先に係るリスク | 下記の場合、予定配当率とおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じる恐れがあります
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| 金利変動リスク |
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| 流動性リスク |
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| その他のリスク |
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| リスクの種類 | リスクの内容 |
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| 信用リスク | 以下の場合には、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。 ① 運用資産に関する信用事由発生時
② 運用に関する取引相手に関する信用事由発生時
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| 金利変動リスク | 以下のとおり、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。 ① 配当金の交付や元本償還が予定どおりなされない可能性があること
② 市場金利の変動により評価損失の可能性があること
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| 流動性リスク | 支払準備のための資金が不足した場合等に備え、マザーファンドにおいて流動性を補完することを目的として一定の金額を留保していますが、支払準備のための資金が不足した場合等に、受託者の裁量により元本償還にかかる支払ができなくなるおそれがあります。
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| その他のリスク |
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| リスクの種類 | リスクの内容 |
|---|---|
| 信用リスク | 以下の場合には、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。 ① 運用資産に関する信用事由発生時
② 運用の取引相手に関する信用事由発生時
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| 金利変動リスク | 以下のとおり、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じるおそれがあります。 ① 配当金の交付や元本償還が予定どおりなされない可能性があること
② 市場金利の変動により評価損失の可能性があること
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| 流動性リスク | 支払準備のための資金が不足した場合等に備え、本商品において流動性を補完することを目的として一定の金額を留保していますが、支払準備のための資金が不足した場合等に、受託者の裁量により元本償還にかかる支払ができなくなるおそれがあります。
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| その他のリスク |
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| お申込手数料 | お申込手数料はかかりません。 |
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| 解約調整金 | お客さまがお申込み時にした表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明したこと等に基づく解約により信託が終了する場合、受託者所定の解約調整金がかかります。解約調整金は解約日までにお客さまに支払済みの配当金(疑義を避けるために付言すると、解約日において支払が予定される配当金を含みます。)の合計額とします。 |
| 本商品における信託報酬 | 本商品の信託財産の中から信託報酬をいただきます。 かかる信託報酬は、原則として、『募集要項』に記載の決算日および最終決算日以降における配当金の分配または信託財産の交付を行った後の合同運用財産に属する金銭の残余(ただし、『募集要項』に記載の決算日以降に収受する信託報酬については、分配可能額の残額を上限とします。)とします。 |
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| マザーファンドにおける信託報酬※ | マザーファンドの信託財産の中から信託報酬をいただきます。 かかる信託報酬は、原則として、マザーファンドの決算日に、マザーファンドの信託元本とマザーファンドの借入元本の合計額に対して信託報酬率を乗じて計算される金額とします。 かかる信託報酬率は、原則として、マザーファンドの決算日において、マザーファンドの分配可能額とマザーファンドの合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者ごとに計算される予定配当額およびマザーファンドの受託者との間で締結された金銭消費貸借契約に基づく受益者に対する利息の合計額が同額となるように決定されます。ただし、上限年率は3%とし、下限年率は0.01%とします。 また、上記のほか、マザーファンドの決算日以降における配当金の分配または信託財産の交付を行った後のマザーファンドの分配可能額の残額を上限として、かかる配当金の分配または信託財産の交付を行った後のマザーファンドの合同運用財産に属する金銭の残余を信託報酬とします。 |
| その他の信託財産にかかる費用 | ベビーファンドおよびマザーファンドにおいて、信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用(マザーファンドについては借入れの利息を含みます。)を、それぞれの信託財産の中から支払う場合があります。当該費用は発生時まで確定しないため表示できません。 |
(※)イオンフィナンシャルサービス株式会社 第4号は、マザーファンドにおける信託報酬はいただきません。
(2026年4月20日現在)
受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会