金銭信託の概要(募集者情報)

受託者の概要

商号等
三菱UFJ信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号
本店所在地
〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
設立年月日
昭和2年3月10日
資本金
3,242億円(2026年3月末現在)
代表者
取締役社長 窪田 博
主な事業
銀行業務、信託業務、登録金融機関業務、不動産仲介業務、証券代行業務
加入協会
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
(一般社団法人第二種金融商品取引業協会には加入しておりません。)
受託者が契約している
指定紛争解決機関
一般社団法人 信託協会
連絡先 信託相談所
電話番号0120-817335または03-6206-3988
受託者が対象事業者となっている
認定投資者保護団体
ございません。
信託業務に関する
外部監査
ございません。

募集者の概要

商号等
株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
本店所在地
東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
設立年月日
2006年5月15日
資本金
512億5,000万円(2026年3月末現在)
代表者
代表取締役兼社長執行役員 木坂 有朗
主な事業
銀行業
加入協会
日本証券業協会(一般社団法人第二種金融商品取引業協会には加入しておりません。)
募集の取扱者が契約している
指定紛争解決機関
一般社団法人全国銀行協会
連絡先:全国銀行協会相談室
電話番号:0570-017109または03-5252-3772
受付日時:月~金曜/9:00~17:00(祝日および銀行法で定める休業日を除く)
募集の取扱者が対象事業者となっている
認定投資者保護団体
ございません。
連絡先
店舗またはイオン銀行コールセンター
電話番号:0120-1089-43(9:00~18:00 年中無休)
登録金融機関業務の内容および方法の概要
内容の概要:
  • 金商法第33条第2項第1号に掲げる第2条第2項第1号に規定する信託受益権ならびに金商法第33条第2項第2号に掲げる第2条第1項第10号および第11号に規定する投資信託受益証券に係る金商法第2条第8項第1号および第9号に定める行為
  • 金商法第2条第8項第13号に定める行為
  • 金商法第2条第8項第16号および17号に定める行為
  • 金商法第2条第11項第1号から第3号までに定める行為
方法の概要:
店舗、インターネット

電子申込型電子募集取扱業務に関する事項

(1)発行会社の審査の概要および審査結果に関する事項(目標募集額が事業計画に照らして適当なものであることの確認を含む。)
募集の取扱者である株式会社イオン銀行は、本商品の発行者(受託者)である三菱UFJ信託銀行株式会社について、主に以下の点を中心に審査をおこないました。

① 事業計画に照らした目標募集額および上限調達額の適正性

② 事業の実在性

③ 調達資金の使途の適正性

④ 財務状況

⑤ 反社会的勢力の排除の仕組み

⑥ 法令遵守状況を含む社会性

⑦ 発行者と募集の取扱者との利害関係


審査の結果、以下のとおり特段の問題点は認められませんでした。

① 事業計画に照らした目標募集額および上限調達額の適正性
発行者は、資本金3,242億円(2026年3月末現在)の信託銀行であり、証券化商品で運用する実績配当型合同運用指定金銭信託の運用資産の額は約1.8兆円(2026年2月末現在)であることから、本商品の目標募集額および上限調達額は適正であると判断しました。

② 事業の実在性
発行者は、昭和2年3月10日に設立され、銀行業務、信託業務、登録金融機関業務、不動産仲介業務、証券代行業務を主な事業として行っており、特段問題は見受けられませんでした。

③ 調達資金の使途の適正性
調達資金は、当該金銭を、主として、住宅ローン債権等金銭債権を裏付けとする信託受益権等の資産(主としてA格以上)で運用する、あるいはイオンフィナンシャルサービス株式会社またはその関係会社に対する貸付債権で運用するとされており、特段問題は見受けられませんでした。

④ 財務状況
発行者を連結子会社とする株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの過去10年分の主要財務データを吟味した結果、発行者において、資金繰りその他の財務状況に問題は見られません。

⑤ 反社会的勢力の排除の仕組み
事業の社会性に関する審査を行い、また、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループのコーポレート・ガバナンス報告書を吟味した結果、反社会的勢力排除に向けた体制が適切に整備されていることを確認しました。

⑥ 法令遵守状況を含む社会性
事業の社会性に関する審査において、法令遵守の状況および反社会的な行為は認められませんでした。

⑦ 発行者と募集の取扱者との利害関係
発行者と募集の取扱者との利害関係はありません。

(2)募集期間中の信託期間毎のお申込み金額の総額が当該信託期間の最低募集金額に満たない場合や、募集期間中の信託期間毎のお申込み人数が2人に満たない場合には、受付けたお申込みにかかわらず当該信託期間について信託設定できない場合があります。また、各信託期間毎の本商品のお申込み金額の総額が募集金額を超えた場合は、お申込み金額の総額が募集金額を超えた日の翌営業日の午前9時のお申込みまで応募申込みを受け付けることはありますが、以降の募集は打ち切るものとします。

(3)本商品について、金融商品取引法第37条の6の規定によるクーリングオフ制度の適用はありませんが、信託金のお支払日の前営業日までに限り、イオン銀行のインターネットバンキングにおいてお客さまは当該申込みの撤回を行うことができます。

実績配当型合同運用指定金銭信託に関するご留意点

  • 預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
  • イオン銀行が募集取扱業務(電子申込型電子募集取扱業務を含む)を行い、三菱UFJ信託銀行が受託者として資産の運用、管理を行う実績配当型の金銭信託であり、元本および予定配当率を保証するものではありません。
  • 信託期間中の中途解約は原則としてできません。中途解約が認められた場合は、解約日までにお客さまに支払済みの配当金合計額が解約調整金としてかかります。
  • 信託金のお支払日の前営業日までに限り、お客さまは当該申込みの撤回を行うことができます。
  • 運用資産の裏付けとなる住宅ローン債権(「実績配当型合同運用指定金銭信託 愛称:利回りの賢人」の場合)または貸付債権(「実績配当型合同運用指定金銭信託(イオンフィナンシャルサービス株式会社)」の場合)の信用リスク、金利変動リスク、流動性リスク等により予定された収益が得られず元本割れが生じる場合があります。
  • 運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があり、元本の償還が満期予定日から大幅にかい離する可能性があります。
  • 信託財産の中から信託報酬を頂きます。信託報酬率は、原則として元本に対して年率0.01%~3.0%の範囲内とし、各金銭信託に係る信託報酬は配当金の分配等を行った後の残余とします。ただし、満期日における信託報酬は配当金の分配等を行った後の合同運用財産に属する金銭の残余とします。
  • 信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用を信託財産の中から支払う場合があります。当該費用は発生時まで確定しないため表示できません。
  • お申込みの際には、イオン銀行ホームページまたは店舗に備え付けの商品説明書を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

(2026年4月20日現在)

受託者:三菱UFJ信託銀行株式会社
商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

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