制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2026/8/24 イオン銀行カードローン規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

第9条(貸越金の約定返済等)

  • 3.約定返済額は以下の表のとおりとします。ただし、借主が約定返済金の支払いを遅延した場合、遅延が解消されない限りにおいて、約定返済金の支払いを当初遅延した月の前月末日の貸越残高に応じて、約定返済額が定められるものとします。なお、借主は、約定返済額につき、第6条に定める利息・損害金が不足する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
前月末日の貸越残高 約定返済額
5万円以下 2千円(ただし、約定返済日の貸越残高が2千円未満の場合は貸越残高全額とします。)
5万円超10万円以下 3千円
10万円超40万円以下 7千円
40万円超50万円以下 1万円
50万円超70万円以下 1万2千円
70万円超90万円以下 1万5千円
90万円超100万円以下 1万6千円
100万円超110万円以下 1万8千円
110万円超130万円以下 2万円
130万円超160万円以下 2万5千円
160万円超220万円以下 3万円
220万円超250万円以下 3万5千円
250万円超350万円以下 4万円
350万円超 6万円

第25条(個人信用情報機関への登録)

  • 1.借主は、本契約成立時に、下記の個人情報(その履歴を含みます。)が当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
登録情報 登録機関
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間

第9条(貸越金の約定返済等)

  • 3.約定返済額は以下の表のとおりとします。ただし、借主が約定返済金の支払いを遅延した場合、遅延が解消されない限りにおいて、約定返済金の支払いを当初遅延した月の前月末日の貸越残高に応じて、約定返済額が定められるものとします。なお、借主は、約定返済額につき、第6条に定める利息・損害金が不足する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
前月末日の貸越残高 約定返済額
5万円以下 1千円(ただし、約定返済日の貸越残高が1千円未満の場合は貸越残高全額とします。)
5万円超10万円以下 2千円
10万円超40万円以下 5千円
40万円超250万円以下 50万円以下の場合、1万円。以後、貸越残高が10万円増すごとに1千円を追加
250万円超350万円以下 3万5千円
350万円超 4万円

第25条(個人信用情報機関への登録)

  • 1.借主は、本契約成立時に、下記の個人情報(その履歴を含みます。)が当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
登録情報 登録機関
官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間