制定・改定のお知らせ

変更日付 規定名 区分
2026/9/7 通帳アプリ利用規定 改定

変更箇所および変更内容(新旧対比)

(太字は改定部分を示します。)

通帳アプリ利用規定

通帳アプリ利用規定

株式会社イオン銀行(以下「当行」といいます。)は、この『通帳アプリ利用規定』(以下「本規定」といいます。)を定め、これにより『通帳アプリサービス』(以下「本サービス」といいます。)を提供します。

株式会社イオン銀行(以下「当行」といいます。)は、この『通帳アプリ利用規定』(以下「本規定」といいます。)を定め、これにより『通帳アプリサービス』(以下「本サービス」といいます。)を提供します。

第1条(用語の定義)
本規定において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
(1)共通機能:本サービスのうちすべての利用者に提供する機能(第3条に定義します。)
(2)口座保有者機能:本サービスのうちログインによる認証を行った契約者に提供する機能(第4条に定義します。)
(3)IB:イオン銀行ダイレクト規定(以下「IB規定」といいます。)に定めるサービス
(4)利用者:本アプリを使用して本サービスの提供を受けるお客さま
(5)契約者:IBの契約があるお客さま
(6)契約者口座:本アプリを通じて閲覧する当行所定の契約者の預金口座

第1条(用語の定義)
本規定において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
(1)共通機能:本サービスのうちすべての利用者に提供する機能(第3条に定義します。)
(2)口座保有者機能:本サービスのうちログインによる認証を行った契約者に提供する機能(第4条に定義します。)
(3)IB:イオン銀行ダイレクト規定(以下「IB規定」といいます。)に定めるサービス
(4)利用者:本アプリを使用して本サービスの提供を受けるお客さま
(5)契約者:IBの契約があるお客さま
(6)契約者口座:本アプリを通じて閲覧する当行所定の契約者の預金口座および投資信託振替決済口座

(7)契約者口座情報:契約者口座の残高ならびに入出金明細等
(8)ログイン情報:利用者が口座保有者機能を利用するために本サービスに登録するIBの契約者IDおよびログインパスワード
(9)ログイン認証:利用者が口座保有者機能を利用するためにIBの契約者IDおよびログインパスワードを用いて行う認証
(10)アプリ初回登録:IBの初回登録が未了の契約者が口座保有者機能を利用するために本サービスにIBの契約者ID・初回ログインパスワード・ログインパスワード・メールアドレスを登録すること
(11)アプリ起動時認証:ログイン認証を行った利用者が本アプリの起動に必要な本人認証
(12)アプリパスコード認証:アプリ起動時認証のうちログイン認証を行った際に利用者が設定する任意の4桁の数字を用いた認証
(13)生体認証:アプリ起動時認証のうち利用者の端末に登録されている生体情報を利用した本人認証(生体認証による本人認証は、利用者の端末が本アプリの生体認証に対応している場合にご利用いただけます。)
(14)対応端末:本サービスを利用することができる当行所定の端末
(15)本アプリ:本サービスを利用するために必要となる本サービス専用のアプリケーションプログラム
(16)本サービスサーバ:当行が本サービスを提供するために設置する電子計算機(サーバ)
(17)本サービス説明ページ:本サービスに関する情報を掲載した当行ホームページ(本規定において本サービス説明ページ上に定めることとしている条件については、本サービス説明ページ上の定めも本規定の一部を構成し、本規定の内容に含まれるものとします。)
(18)FIDO認証:アプリ起動時の認証やインターネットバンキングで取引を行う際の認証のうち、使用する本アプリが利用者本人の端末にインストールされたものであることを事前に認証したうえで、アプリ起動時ごとに行う生体認証やアプリパスコード認証をもって利用者本人の端末を利用者本人が操作していることを担保する認証

(7)契約者口座情報:契約者口座の残高ならびに入出金明細等
(8)ログイン情報:利用者が口座保有者機能を利用するために本サービスに登録するIBの契約者IDおよびログインパスワード
(9)ログイン認証:利用者が口座保有者機能を利用するためにIBの契約者IDおよびログインパスワードを用いて行う認証
(10)アプリ初回登録:IBの初回登録が未了の契約者が口座保有者機能を利用するために本サービスにIBの契約者ID・初回ログインパスワード・ログインパスワード・メールアドレスを登録すること
(11)アプリ起動時認証:ログイン認証を行った利用者が本アプリの起動に必要な本人認証
(12)アプリパスコード認証:アプリ起動時認証のうちログイン認証を行った際に利用者が設定する任意の4桁の数字を用いた認証
(13)生体認証:アプリ起動時認証のうち利用者の端末に登録されている生体情報を利用した本人認証(生体認証による本人認証は、利用者の端末が本アプリの生体認証に対応している場合にご利用いただけます。)
(14)対応端末:本サービスを利用することができる当行所定の端末
(15)本アプリ:本サービスを利用するために必要となる本サービス専用のアプリケーションプログラム
(16)本サービスサーバ:当行が本サービスを提供するために設置する電子計算機(サーバ)
(17)本サービス説明ページ:本サービスに関する情報を掲載した当行ホームページ(本規定において本サービス説明ページ上に定めることとしている条件については、本サービス説明ページ上の定めも本規定の一部を構成し、本規定の内容に含まれるものとします。)

第2条(規定の適用範囲)
本規定は、本サービスに関するお客さまと当行との間で締結される契約(以下「本契約」といいます。)にて適用される規定です。本規定の各条項をお読みいただき、ご同意いただいた場合のみ、本アプリを使用いただくことができるものとします。
なお、本サービスの利用においては、本規定に定めのある事項についてはIB規定に優先されます。特段の定めがない限り、IB規定における定めは本契約においても適用されるものとし、本規定に定めがない事項については、IB規定およびその他当行が別途定める条件が適用されます。

第2条(規定の適用範囲)
本規定は、本サービスに関するお客さまと当行との間で締結される契約(以下「本契約」といいます。)にて適用される規定です。本規定の各条項をお読みいただき、ご同意いただいた場合のみ、本アプリを使用いただくことができるものとします。
なお、本サービスの利用においては、本規定に定めのある事項についてはIB規定に優先されます。特段の定めがない限り、IB規定における定めは本契約においても適用されるものとし、本規定に定めがない事項については、IB規定およびその他当行が別途定める条件が適用されます。

第3条(本サービスの共通機能等)
本サービスは、本アプリの利用者に対してログイン認証の有無に関わらず次の各号に掲げる共通機能(以下「共通機能」といいます。)を提供します。なお、対応端末の種別、本アプリのバージョン等によっては利用できる機能に制限がある場合があります。
(1)ビデオ通話(Webexミーティング)接続機能
当行が提供するオンライン会議(Webexミーティング)に接続する機能
(2)プッシュ通知機能
当行から送信するメッセージやキャンペーン情報、お知らせ情報等をプッシュ通知として受信する機能
(3)店舗登録機能
当行の店舗のうちお客さまが選定する任意の店舗を登録する機能

第3条(本サービスの共通機能等)
本サービスは、本アプリの利用者に対してログイン認証の有無に関わらず次の各号に掲げる共通機能(以下「共通機能」といいます。)を提供します。なお、対応端末の種別、本アプリのバージョン等によっては利用できる機能に制限がある場合があります。
(1)ビデオ通話(Webexミーティング)接続機能
当行が提供するオンライン会議(Webexミーティング)に接続する機能
(2)プッシュ通知機能
当行から送信するメッセージやキャンペーン情報、お知らせ情報等をプッシュ通知として受信する機能
(3)店舗登録機能
当行の店舗のうちお客さまが選定する任意の店舗を登録する機能

第4条(ログイン認証を必要とする本サービスの機能等)
本サービスは、口座保有者向けとしてログインによる認証を行った利用者に次の各号に掲げる機能(以下「口座保有者機能」といいます。)を提供します。なお、対応端末の種別、本アプリのバージョン等によっては利用できる機能に制限がある場合があります。
(1)契約者口座の残高照会機能
普通預金の入出金明細照会(入出金明細情報を簡易メモにより管理する機能を含む)・定期預金・積立式定期預金・外貨預金の残高照会機能

第4条(ログイン認証を必要とする本サービスの機能等)
本サービスは、口座保有者向けとしてログインによる認証を行った利用者に次の各号に掲げる機能(以下「口座保有者機能」といいます。)を提供します。なお、対応端末の種別、本アプリのバージョン等によっては利用できる機能に制限がある場合があります。
(1)契約者口座の残高照会機能
普通預金の入出金明細照会(入出金明細情報を簡易メモにより管理する機能を含む)・定期預金・積立式定期預金・外貨預金・投資信託の残高照会機能

(2)ローン残高照会機能
カードローン・住宅ローン・目的別ローンの残高照会機能
(3)メッセージ機能
当行と契約者間でテキストデータを送受信する機能
(4)アプリ初回登録機能
IBの初回登録が未了の契約者が、契約者口座の残高照会機能をはじめとするサービスの利用を可能とするためIBに対して初回登録に必要な情報のうちログインパスワード・メールアドレス等を登録する機能
(5)IB初回登録機能

(2)ローン残高照会機能
カードローン・住宅ローン・目的別ローンの残高照会機能
(3)メッセージ機能
当行と契約者間でテキストデータを送受信する機能
(4)アプリ初回登録機能
IBの初回登録が未了の契約者が、契約者口座の残高照会機能をはじめとするサービスの利用を可能とするためIBに対して初回登録に必要な情報のうちログインパスワード・メールアドレス等を登録する機能
(5)ワンタイムパスワード機能

契約者口座へのお振込み、定期預金はじめとするサービスの利用を可能とするためIB対して取引パスワード・メールアドレスなどを登録する機能

契約者がワンタイムパスワード本アプリ表示する機能

(6)セキュリティロック機能
第三者による閲覧を防ぐことを目的としたアプリ起動時認証を設定する機能
(7)FIDO認証登録機能
利用者の端末に登録された生体情報またはPINコードなどを用いて、生体認証やアプリパスコード認証などを登録する機能
(8)振込機能
契約者口座から他の金融機関または当行の口座へ振込みが可能な機能
(9)定期預金預入機能
契約者の定期預金口座への預入機能

(6)セキュリティロック機能
第三者による閲覧を防ぐことを目的としたアプリ起動時認証を設定する機能

第5条(口座保有者機能の制限)
(1)前条第1項に定める契約者口座の入出金明細の件数は、契約者口座の内容、取得対象期間および情報更新時期等によって異なるため、契約者口座の内容によっては、利用者が希望する入出金明細を取得することができない場合があります。また、本アプリ内に保存された入出金明細に該当する各々の取引が、何らかの理由により訂正・取消された場合であっても、本アプリによって取得済みの当該入出金明細の訂正・取消は行われません。
(2)ログイン情報を変更した場合にもかかわらず本サービスに登録済みのログイン情報を更新しなかった場合など、本サービスに登録されたログイン情報が一致しなかった場合には、当該ログイン情報に対応する契約者のIB利用を停止する場合があります。
(3)IBの停止、本機能への対応停止、またはその他の事情が生じた場合、本機能を利用できなくなる場合があります。本項に定める場合において、契約者に損害が生じたとしても、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
(4)IBが解約された場合は口座保有者機能を利用することはできません。
(5)本サービスによる情報の取得および取引依頼は、契約者自身による本サービスの利用意思に基づき契約者自身の行為として実行されるものであり、当行は、当該契約者自身の行為により契約者に損害が生じたとしても一切責任を負いません。

第5条(口座保有者機能の制限)
(1)前条第1項に定める契約者口座の入出金明細の件数は、契約者口座の内容、取得対象期間および情報更新時期等によって異なるため、契約者口座の内容によっては、利用者が希望する入出金明細を取得することができない場合があります。また、本アプリ内に保存された入出金明細に該当する各々の取引が、何らかの理由により訂正・取消された場合であっても、本アプリによって取得済みの当該入出金明細の訂正・取消は行われません。
(2)ログイン情報を変更した場合にもかかわらず本サービスに登録済みのログイン情報を更新しなかった場合など、本サービスに登録されたログイン情報が一致しなかった場合には、当該ログイン情報に対応する契約者のIB利用を停止する場合があります。
(3)IBの停止、本機能への対応停止、またはその他の事情が生じた場合、本機能を利用できなくなる場合があります。本項に定める場合において、契約者に損害が生じたとしても、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
(4)IBが解約された場合は口座保有者機能を利用することはできません。
(5)本サービスによる情報の取得は、契約者自身による本サービスの利用意思に基づき契約者自身の行為として実行されるものであり、当行は、当該契約者自身の行為により契約者に損害が生じたとしても一切責任を負いません。

第6条(免責事項)
(1)本アプリについて、利用者の特定の利用目的への適合性ならびに利用結果の完全性、有用性、適格性、信頼性および即時性等について何ら保証するものではなく、これらに関連して利用者に損害が生じたとしても、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(2)対応端末の障害、機種変更、端末初期化、通信不良、電源オフおよび圏外時の利用、通信機械およびコンピューター等の障害ならびに回線障害、GoogleまたはApple等の判断にて各アプリケーションストアへの掲載が停止され、本アプリを新規にダウンロードすることができないことにより、本サービスの取扱いが遅延もしくは不能となった場合、これらに関連して利用者に損害が生じたとしても、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(3)災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、もしくは裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由により、本サービスの取扱いが遅延もしくは不能となった場合、または本サービスを利用して保存した情報・データが喪失した場合、これらに関連して利用者に損害が生じたとしても当行は一切責任を負いません。

第6条(免責事項)
(1)本アプリについて、利用者の特定の利用目的への適合性ならびに利用結果の完全性、有用性、適格性、信頼性および即時性等について何ら保証するものではなく、これらに関連して利用者に損害が生じたとしても、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(2)対応端末の障害、機種変更、端末初期化、通信不良、電源オフおよび圏外時の利用、通信機械およびコンピューター等の障害ならびに回線障害、GoogleまたはApple等の判断にて各アプリケーションストアへの掲載が停止され、本アプリを新規にダウンロードすることができないことにより、本サービスの取扱いが遅延もしくは不能となった場合、これらに関連して利用者に損害が生じたとしても、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(3)災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、もしくは裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由により、本サービスの取扱いが遅延もしくは不能となった場合、または本サービスを利用して保存した情報・データが喪失した場合、これらに関連して利用者に損害が生じたとしても当行は一切責任を負いません。

第7条(契約の成立、効力および終了)
(1)利用者が、本アプリの画面上に表示される「同意」ボタンを押下した時点をもって利用者は本規定に同意したものとみなされ、利用者と当行との間に本契約が成立し、効力を生じるものとします。
(2)利用者は、本アプリを使用しない場合、自己の占有または管理下にある全ての本アプリを削除することにより、本契約を終了させることができます。
(3)利用者が、本規定の条項のいずれかに違反した場合、当行は本契約を解除し、本契約を終了させることができるものとします。
(4)本契約が終了した場合には、利用者はいかなる理由においても本アプリを使用することはできません。この場合、利用者は、自己の占有または管理下にある全ての本アプリを速やかに削除するものとします。
5)本規定での定めは、本契約終了後も有効に存続するものとします。

第7条(契約の成立、効力および終了)
(1)利用者が、本アプリの画面上に表示される「同意」ボタンを押下した時点をもって利用者は本規定に同意したものとみなされ、利用者と当行との間に本契約が成立し、効力を生じるものとします。
(2)利用者は、本アプリを使用しない場合、自己の占有または管理下にある全ての本アプリを削除することにより、本契約を終了させることができます。
(3)利用者が、本規定の条項のいずれかに違反した場合、当行は本契約を解除し、本契約を終了させることができるものとします。
(4)本契約が終了した場合には、利用者はいかなる理由においても本アプリを使用することはできません。この場合、利用者は、自己の占有または管理下にある全ての本アプリを速やかに削除するものとします。
7)本規定での定めは、本契約終了後も有効に存続するものとします。

第8条(口座保有者機能の利用および中止)
(1)利用者が口座保有者機能を利用する場合には、当行は次の各号に定める方法のうち当行が指定する方法により利用者を認証します。認証ができない場合は、利用者は口座保有者機能を利用いただけません。
①アプリ初回登録が未了の場合、アプリ初回登録またはIB規定第2条および第2条の2に基づき、IBの開始を行ったうえで、本アプリをご利用ください。

第8条(口座保有者機能の利用および中止)
(1)利用者が口座保有者機能を利用する場合には、当行は次の各号に定める方法のうち当行が指定する方法により利用者を認証します。認証ができない場合は、利用者は口座保有者機能を利用いただけません。
①アプリ初回登録が未了の場合、アプリ初回登録またはIB規定第2条および第2条の2に基づき、インターネットバンキングの開始を行ったうえで、本アプリをご利用ください。

②初回パスワード有効期限切れまたはその他の事由でログイン不可の場合、IB規定第4条に基づき、初回ログインパスワード再発行の申込の手続き後、IBの開始を行ったうえで、本アプリをご利用ください。

②初回パスワード有効期限切れまたはその他の事由でログイン不可の場合、IB規定第3の2に基づき、初回ログインパスワード再発行の申込の手続き後、インターネットバンキングの開始を行ったうえで、本アプリをご利用ください。

③アプリ初回登録済みの場合、本アプリにてIBのログイン情報を入力し、アプリ起動時認証の設定を行ってください。
(2)前項第3号に定める認証でログイン情報の一致を確認した場合、当行は契約者ご自身が本サービスを利用したものとみなし、本アプリにてログイン情報の一部および契約者口座情報を表示します。
(3)本アプリにおけるアプリ起動時認証を入力する方法では、入力されたアプリ起動時認証と対応端末に登録されているアプリ起動時認証との一致を確認した場合、利用者は本アプリを利用することができます。
(4)本アプリの利用を停止する場合は、利用者が本アプリをインストールした対応端末において当行所定の手続きを行ってください。当該手続き後、本アプリの利用を再開する場合は、利用者が本アプリをインストールした対応端末において当行所定の操作を行ってください。
(5)以下のいずれかに該当する場合、口座保有者機能の提供は自動的に中止されます。
①IBの契約が解約された場合
②当行の普通預金口座が解約された場合
③利用者ご利用に伴う諸届が発生した場合

③アプリ初回登録済みの場合、本アプリにてIBのログイン情報を入力し、アプリ起動時認証の設定を行ってください。
(2)前項第3号に定める認証でログイン情報の一致を確認した場合、当行は契約者ご自身が本サービスを利用したものとみなし、本アプリにてログイン情報の一部および契約者口座情報を表示します。
(3)本アプリにおけるアプリ起動時認証を入力する方法では、入力されたアプリ起動時認証と対応端末に登録されているアプリ起動時認証との一致を確認した場合、利用者は本アプリを利用することができます。
(4)本アプリの利用を停止する場合は、利用者が本アプリをインストールした対応端末において当行所定の手続きを行ってください。当該手続き後、本アプリの利用を再開する場合は、利用者が本アプリをインストールした対応端末において当行所定の操作を行ってください。
(5)以下のいずれかに該当する場合、口座保有者機能の提供は自動的に中止されます。
①IBの契約が解約された場合
②当行の普通預金口座が解約された場合
カード紛失等、利用者ご利用に伴う諸届が発生した場合

④その他当行が顧客保護等の観点から必要と判断した場合

④その他当行が顧客保護等の観点から必要と判断した場合

第9条(端末の管理)
(1)本サービスを利用するために利用者が利用できる対応端末は、利用者ひとりにつき1台のみとします。
(2)本アプリでは対応端末1台につき契約者1名を登録することが可能です。
(3)利用者は、本アプリをインストールした対応端末を、利用者自身の責任において厳重に管理するものとし、当行は一切責任を負いません。
(4)契約者(初回登録済)は、アプリ起動時認証、ログイン情報およびそれらを入力したことがある端末を厳重に管理するものとし、第三者に譲渡、売買、貸与および担保権設定等その他利用させてはならないものとします。
(5)契約者(初回登録済)は、アプリパスコードを設定する場合、生年月日、電話番号等の第三者から推測されやすい文字列を避け、またキャッシュカード暗証番号とは異なる番号を設定し、当行所定の変更画面で一定期間毎に、または定期的に変更するものとします。
(6)利用者がアプリパスコードを失念した場合は、当行所定の手続きを行う必要があります。
(7)本条第5項における第三者による契約者口座の閲覧事象を含め、端末管理の不十分、利用上の過誤または第三者による不正利用等については、利用者が一切の責任を負い、当行は責任を負わないものとします。
(8)本アプリをインストールした対応端末を紛失・盗難の際は、不正送金防止するため、当行へその旨を連絡する必要があります。
(9)本条第8項における対応を行った際は、初回ログインパスワード再発行の手続きを行う必要があります。

第9条(端末の管理)
(1)本サービスを利用するために利用者が利用できる対応端末は、利用者ひとりにつき1台のみとします。
(2)本アプリでは対応端末1台につき契約者1名を登録することが可能です。
(3)利用者は、本アプリをインストールした対応端末を、利用者自身の責任において厳重に管理するものとし、当行は一切責任を負いません。
(4)契約者(初回登録済)は、アプリ起動時認証、ログイン情報およびそれらを入力したことがある端末を厳重に管理するものとし、第三者に譲渡、売買、貸与および担保権設定等その他利用させてはならないものとします。
(5)契約者(初回登録済)は、アプリパスコードを設定する場合、生年月日、電話番号等の第三者から推測されやすい文字列を避け、またキャッシュカード暗証番号とは異なる番号を設定し、当行所定の変更画面で一定期間毎に、または定期的に変更するものとします。
(6)利用者がアプリパスコードを失念した場合は、当行所定の手続きを行う必要があります。
(7)本条第5項における第三者による契約者口座の閲覧事象を含め、端末管理の不十分、利用上の過誤または第三者による不正利用等については、利用者が一切の責任を負い、当行は責任を負わないものとします。

第10条(認証情報等の管理)
(1)当行は、本サービス利用の際に送信された内容と、当行に登録されているログインパスワード、携帯電話番号、FIDO認証登録端末(以下これらを総称して「認証情報等」といいます。)との一致を確認し相違ないものと認めて取扱を行ったときは、それが盗用、不正使用その他の事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、認証情報等の盗用により行われた不正な振込等による損害について、お客さまは第11条による補てんを請求することができます。
(2)認証情報等が、盗用または不正使用等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことをお客さまが認知した場合には、すみやかにお客さまご本人から当行へ通知してください。この通知を受けたときは、当行は直ちに本サービス停止の措置を講じます。
また、お客さまの認証情報等が盗用または不正使用等により他人に使用されるおそれが生じたものと当行が判断する等、当行が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく、本サービス停止の措置を講じます。なおこの取扱により生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)認証情報等が、盗用または不正使用等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことをお客さまが認知した場合には、その認証情報等の内容によってお客さまは以下のうち必要な対応を実施する必要があります。
①電話番号に不正使用またはその恐れが生じた場合には、お客さまからご自身の契約する通信事業者に対して電話番号の停止を届け出るなどして、当行に登録されている電話番号が認証として不正使用されることを防止する必要があります。
②電話番号以外の認証情報等に不正使用またはそのおそれが生じた場合には、すみやかにお客さまご本人から当行へ通知してください。この通知を受けたときは、当行は直ちに本サービス停止の措置を講じます。
また、お客さまの認証情報等が盗用または不正使用等により他人に使用されるおそれが生じたものと当行が判断する等、当行が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく、本サービス停止の措置を講じます。なおこの取扱により生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)お客さまがパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合、当行は本サービスの利用を停止できるものとします。また、それによりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
(5)前項による本サービスの利用停止の解除をお客さまが希望する場合には、当行所定の方法により当行に利用停止の解除をお申出ください。なお、パスワード等の誤入力やFIDO認証登録端末の紛失または盗難による本サービスの利用停止の解除は、IB規定第4条の初回ログインパスワード再発行の申込により行うことができ、その場合各パスワードおよびFIDO認証登録は初期化されます。

第11条(認証情報等の盗用による振込等の被害補償)
(1)認証情報等の盗用により行われた不正な振込等(以下「当該振込等」といいます。)については、次の①から③のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)の約定利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
①認証情報等の盗用または当該振込等に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の当該振込等があったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)第1項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意または法令違反による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに対象預金の約定利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつお客さまに過失(重大な過失を含みます。)があることを当行が証明した場合には、当行は、お客さまの過失状況等に応じて、補てん対象額の一部を減額して補てんし、または補てんをしないものとします。
(3)第2項の規定は、第1項にかかわる当行への通知が、認証情報等が盗用された日(盗用された日が明らかでないときは、盗用による不正な振込が最初に行われた日とします。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、当行が善意かつ無過失であり、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①お客さまの配偶者、二親等内の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合
②お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
③戦争もしくは暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随しておよび認証情報等の盗用が行われた場合
(5)当行が対象預金についてお客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、お客さまが、当該振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当行が第2項の規定に基づき補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する払戻請求権は消滅します。
(7)当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該振込等を行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第12条(知的財産権等)

第10条(知的財産権等)

(1)本アプリにかかる著作権その他一切の知的財産権は当行または当行の認める第三者に帰属します。
(2)本アプリを通じて利用者に提供される情報・コンテンツ等(以下「本アプリ等」といいます。)に係る著作権等の知的財産権その他一切の権利は、当行または当行の認める第三者に帰属します。第7条に定める契約成立は、利用者に対してこれらに関する何らの権利を移転するものではなく、利用者は、本規定の同意に基づく本機能の利用に必要な範囲に限って、本アプリ等を利用することができるものとします。

(1)本アプリにかかる著作権その他一切の知的財産権は当行または当行の認める第三者に帰属します。
(2)本アプリを通じて利用者に提供される情報・コンテンツ等(以下「本アプリ等」といいます。)に係る著作権等の知的財産権その他一切の権利は、当行または当行の認める第三者に帰属します。第7条に定める契約成立は、利用者に対してこれらに関する何らの権利を移転するものではなく、利用者は、本規定の同意に基づく本機能の利用に必要な範囲に限って、本アプリ等を利用することができるものとします。

13条(禁止事項・遵守事項)
(1)利用者は、本アプリを自身による利用のみの目的で利用するものとし、本アプリに基づく利用者の権利について譲渡、売買、貸与および担保権設定等はできません。
(2)利用者は、本サービスの利用にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
①当行もしくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権、プライバシーその他の権利もしくは利益を侵害する行為、またはそれらのおそれのある行為
②公序良俗に反する行為もしくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、またはそれらのおそれのある行為
③本サービスサーバその他の当行の設備に対して過度な負担を与える行為
④当行による本サービスの提供を不能にする行為
⑤その他当行による本サービスの提供に支障を与え、もしくはその運営を妨げる行為、またはそれらのおそれのある行為
⑥風評等、事実に反する情報またはそのおそれのある情報を提供する行為
⑦コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為、またはそれらのおそれのある行為
⑧本アプリ等について、複製、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含みます。)、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等の利用を行うなど、本アプリ等を第12条(知的財産権等)に定める範囲を超えて利用し、または使用する行為
⑨対応端末にインストールした本アプリのプログラムおよび本アプリ等に付帯する情報について、転載・複製・転送・改変もしくは改ざんを行い、または逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(主に、内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)を行う行為
⑩本アプリ等に付されている著作権表示その他の権利表示を除去し、または変更する行為
⑪当行の定める手順に反する方法で本アプリをインストールし、使用する行為
⑫自己または第三者のログイン情報を不正に利用する行為
⑬その他当行が不適切と判断する行為
(3)利用者の前項各号に該当する行為を行った、またはその疑いがある場合には当行は利用者に通知することなく本契約の解除または利用の中止を行うことができるものとする。また、それらの行為により当行に損害が生じた場合は損害を賠償する責任を負うものとする。

11条(禁止事項・遵守事項)
(1)利用者は、本アプリを自身による利用のみの目的で利用するものとし、本アプリに基づく利用者の権利について譲渡、売買、貸与および担保権設定等はできません。
(2)利用者は、本サービスの利用にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
①当行もしくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権、プライバシーその他の権利もしくは利益を侵害する行為、またはそれらのおそれのある行為
②公序良俗に反する行為もしくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、またはそれらのおそれのある行為
③本サービスサーバその他の当行の設備に対して過度な負担を与える行為
④当行による本サービスの提供を不能にする行為
⑤その他当行による本サービスの提供に支障を与え、もしくはその運営を妨げる行為、またはそれらのおそれのある行為
⑥風評等、事実に反する情報またはそのおそれのある情報を提供する行為
⑦コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為、またはそれらのおそれのある行為
⑧本アプリ等について、複製、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含みます。)、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等の利用を行うなど、本アプリ等を第10条(知的財産権等)に定める範囲を超えて利用し、または使用する行為
⑨対応端末にインストールした本アプリのプログラムおよび本アプリ等に付帯する情報について、転載・複製・転送・改変もしくは改ざんを行い、または逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(主に、内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)を行う行為
⑩本アプリ等に付されている著作権表示その他の権利表示を除去し、または変更する行為
⑪当行の定める手順に反する方法で本アプリをインストールし、使用する行為
⑫自己または第三者のログイン情報を不正に利用する行為
⑬その他当行が不適切と判断する行為
(3)利用者の前項各号に該当する行為を行った、またはその疑いがある場合には当行は利用者に通知することなく本契約の解除または利用の中止を行うことができるものとする。また、それらの行為により当行に損害が生じた場合は損害を賠償する責任を負うものとする。

14条(サービスの提供中断)
(1)当行は、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断したときは、本機能の全部または一部の提供を中断することがあります。
①天災地変等の不可抗力により本機能が提供できなくなくなったとき。
②本サービスサーバその他本機能に関する機器または設備等の保守または工事等を実施する必要があるとき。
③本サービスサーバその他本機能の提供に使用する機器または設備等に故障または障害等が発生したとき。
④当行の運用上または技術上、本機能の全部または一部の提供を中断する必要があるとき。
(2)当行は、前項に基づく本機能の全部もしくは一部の提供の中断を計画している場合は、その旨を本サービス説明ページ上に掲載する方法により利用者に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。
(3)当行は、本条第1項の定めに基づき本機能の提供を中断した場合であっても、利用料の減免等は行わず、また当該提供中断により利用者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

12条(サービスの提供中断)
(1)当行は、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断したときは、本機能の全部または一部の提供を中断することがあります。
①天災地変等の不可抗力により本機能が提供できなくなくなったとき。
②本サービスサーバその他本機能に関する機器または設備等の保守または工事等を実施する必要があるとき。
③本サービスサーバその他本機能の提供に使用する機器または設備等に故障または障害等が発生したとき。
④当行の運用上または技術上、本機能の全部または一部の提供を中断する必要があるとき。
(2)当行は、前項に基づく本機能の全部もしくは一部の提供の中断を計画している場合は、その旨を本サービス説明ページ上に掲載する方法により利用者に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。
(3)当行は、本条第1項の定めに基づき本機能の提供を中断した場合であっても、利用料の減免等は行わず、また当該提供中断により利用者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

15条(本機能の変更・追加・廃止)
(1)当行は、本アプリを必要に応じ、利用者への予告なく変更する場合があります。また、本サービスの種類・内容は当行の都合で改廃(本サービス自体の廃止を含みます。)することがあり、本サービスの改廃のために、一時的に利用を停止させていただく場合があります。
(2)本アプリの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。ただし、当該時間内にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本アプリを利用することができない場合があります。

13条(本機能の変更・追加・廃止)
(1)当行は、本アプリを必要に応じ、利用者への予告なく変更する場合があります。また、本サービスの種類・内容は当行の都合で改廃(本サービス自体の廃止を含みます。)することがあり、本サービスの改廃のために、一時的に利用を停止させていただく場合があります。
(2)本アプリの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。ただし、当該時間内にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本アプリを利用することができない場合があります。

16条(本アプリのバージョンアップ等)
(1)前条(本機能の変更・追加・廃止)の場合等において、本アプリの再ダウンロードまたはバージョンアップが必要となることがあります。
(2)前項に基づき本アプリのバージョンアップ等を行う必要がある場合、当該バージョンアップ等が完了するまでの間、本機能の全部または一部を利用することができないことがあります。

14条(本アプリのバージョンアップ等)
(1)第13条(本機能の変更・追加・廃止)の場合等において、本アプリの再ダウンロードまたはバージョンアップが必要となることがあります。
(2)前項に基づき本アプリのバージョンアップ等を行う必要がある場合、当該バージョンアップ等が完了するまでの間、本機能の全部または一部を利用することができないことがあります。

17条(個人情報等の取扱い)
(1)当行は、契約者情報等を本アプリに掲示する『アプリケーションプライバシーポリシー』(以下「本アプリポリシー」といいます。)ならびに当行ホームページに掲示する『プライバシーポリシー』ならびに『個人情報の取扱について』に基づき、適切に取扱います。
(2)当行は、本アプリポリシーに基づき、本サービスの提供およびこれに付随する業務に必要な範囲で契約者情報等の取扱いを業務委託先に委託することができるものとします。
(3)生体認証で利用するお客さまの生体データは、当行では取得・保管しません。
(4)本サービスでは、本アプリの提供する機能の実現や機能向上等のために情報収集モジュールとして各サービス事業者が提供するソフトウェア(SDK)により端末情報を含め本アプリポリシーに記載の情報を収集します。これらの収集された情報は各サービス事業者のプライバシーポリシーに基づき管理されます。各サービス事業者の利用規約およびプライバシーポリシーについては、本アプリポリシーの記載内容を確認のうえ各サービス事業者のサイトをご覧ください。当行は、これらのサービス利用による損害について責任を負わないものとします。

15条(個人情報等の取扱い)
(1)当行は、契約者情報等を本アプリに掲示する『アプリケーションプライバシーポリシー』(以下「本アプリポリシー」といいます。)ならびに当行ホームページに掲示する『プライバシーポリシー』ならびに『個人情報の取扱について』に基づき、適切に取扱います。
(2)当行は、本アプリポリシーに基づき、本サービスの提供およびこれに付随する業務に必要な範囲で契約者情報等の取扱いを業務委託先に委託することができるものとします。
(3)生体認証で利用するお客さまの生体データは、当行では取得・保管しません。
(4)本サービスでは、本アプリの提供する機能の実現や機能向上等のために情報収集モジュールとして各サービス事業者が提供するソフトウェア(SDK)により端末情報を含め本アプリポリシーに記載の情報を収集します。これらの収集された情報は各サービス事業者のプライバシーポリシーに基づき管理されます。各サービス事業者の利用規約およびプライバシーポリシーについては、本アプリポリシーの記載内容を確認のうえ各サービス事業者のサイトをご覧ください。当行は、これらのサービス利用による損害について責任を負わないものとします。

18条(責任制限)
当行が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当行が利用者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます。)に限られるものとします。ただし、当行に故意または重過失が認められる場合を除きます。

16条(責任制限)
当行が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当行が利用者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます。)に限られるものとします。ただし、当行に故意または重過失が認められる場合を除きます。

19条(本規定の変更および本契約の終了)
(1)当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。
(2)当行は、利用者に事前に通知することなく、また、利用者の同意を得ることなく、本契約を終了させることができるものとします。本契約を終了する場合には、当行はあらかじめ終了日等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、終了日をもって本契約は終了するものとします。

17条(本規定の変更および本契約の終了)
(1)当行は、サービス内容等の変更や法令改正への対応等に伴い、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、本規定の内容を変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行はあらかじめ変更の効力発生日・変更内容等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、変更の効力発生日以後は変更後の内容により取り扱うものとします。
(2)当行は、利用者に事前に通知することなく、また、利用者の同意を得ることなく、本契約を終了させることができるものとします。本契約を終了する場合には、当行はあらかじめ終了日等を、当行のホームページへの掲示その他当行所定の方法によりお客さまに周知し、終了日をもって本契約は終了するものとします。

20条(規定の準用)
本規定に定めがない事項は、他規定を準用するものとします。

18条(規定の準用)
本規定に定めがない事項は、他規定を準用するものとします。

21条(その他)
(1)利用者は本アプリを利用するにあたってパケット通信等通信費が必要となります。本アプリ利用にかかる通信費は利用者にご負担いただくものとします。
(2)利用者が本アプリをご使用される端末に悪意のあるアプリケーション(以下「マルウェア」といいます。)がインストールされている場合、他のアプリケーションとSDカード等外部媒体を経由して連携する機能を使用した場合の連携中のデータなどが第三者に読み取られる恐れがあります。本アプリを安全にご使用いただくために、ご使用の端末にセキュリティソフトをインストールして定期的にスキャンする、アプリケーションをインストールする際には、提供元の信頼性、アクセス許可設定の内容を確認するなどの対策を講じていただくことを推奨します。
(3)本アプリでFIDO認証登録を行う際、利用者は本アプリをインストールしている携帯電話から当行が指定する電話番号に通話をかけることで本人確認を行います。FIDO認証登録にかかる通話料は利用者にご負担いただくものとします。

19条(その他)
(1)利用者は本アプリを利用するにあたってパケット通信等通信費が必要となります。本アプリ利用にかかる通信費は利用者にご負担いただくものとします。
(2)利用者が本アプリをご使用される端末に悪意のあるアプリケーション(以下「マルウェア」といいます。)がインストールされている場合、他のアプリケーションとSDカード等外部媒体を経由して連携する機能を使用した場合の連携中のデータなどが第三者に読み取られる恐れがあります。本アプリを安全にご使用いただくために、ご使用の端末にセキュリティソフトをインストールして定期的にスキャンする、アプリケーションをインストールする際には、提供元の信頼性、アクセス許可設定の内容を確認するなどの対策を講じていただくことを推奨します。

第22条(準拠法および裁判管轄)
本契約および本契約に基づく諸取引の準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(準拠法および裁判管轄)
本契約および本契約に基づく諸取引の準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

以上