制定・改定のお知らせ
| 変更日付 | 規定名 | 区分 |
|---|---|---|
| 2026/9/7 | イオン銀行ダイレクト規定 | 改定 |
変更箇所および変更内容(新旧対比)
(太字は改定部分を示します。)
新
旧
第1条(イオン銀行ダイレクトの利用)
- 1.「イオン銀行ダイレクト」(以下「本サービス」といいます。)とは、当行に個人名義の口座を有するお客さまがパソコンまたはスマートフォンからインターネットを通じて当行へ取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます(以下パソコンおよびスマートフォンを総称して「端末」といいます。また、端末を通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキング」といいます。)。お客さまは以下の各条項を承認のうえ、利用するものとします。
第1条(イオン銀行ダイレクトの利用)
- 1.「イオン銀行ダイレクト」(以下「本サービス」といいます。)とは、当行に個人名義の口座を有するお客さまがパーソナルコンピューター(以下「パソコン等」といいます。なお、パソコン等には、高機能携帯端末とよばれるインターネット(携帯電話会社独自のインターネットサービスを除きます。)に接続、閲覧できるブラウザを搭載する端末(スマートフォン)等を含みます。)を通じてインターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます(以下当行所定のパソコン等を総称して「端末」といいます。また、パソコン等を通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキング」といいます。)。お客さまは以下の各条項を承認のうえ、利用するものとします。
- 2.インターネットバンキングのために利用できる端末は、当行所定のブラウザソフト(WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)閲覧用のソフトウェアをいいます。)を備えたものに限ります。
- 2.インターネットバンキングのために利用できるパソコン等は、当行所定のブラウザソフト(WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)閲覧用のソフトウェアをいいます。)を備えた端末に限るものとします。
- 3.お客さまは、本サービスの利用にあたり、当行に対し当行所定の方法により申込時にパスワード等を届け出るものとします。
- 4.お客さまは、本サービスの利用開始にあたり、初回登録を行う必要があります。
- 3.お客さまは、本サービスの利用にあたり、当行に対し当行所定の方法により申込時にパスワード等を届け出るものとします。
- 4.お客さまは、本サービスの利用開始にあたり、パソコン等から総合口座開設時または、総合口座開設後に初回登録を行う必要があります。
- 5.当行は、本サービスを利用できる端末を拡張または制限することができるものとします。
- 5.当行は当行所定の方法で、お客さまに告知することにより、本サービスを利用できる端末を拡張することができるものとします。
第2条(インターネットバンキングの開始(初回登録))
第2条(インターネットバンキングの開始(総合口座開設後に行う初回登録))
- 1.インターネットバンキングの利用開始には、以下の項目(以下「初回登録情報」といいます。)をもって初回登録を行う必要があります。初回登録は総合口座開設の申し込み方式によって、総合口座開設と同時に行う方法、総合口座開設後に別途行う方法があります。
- (1)ログインパスワード
- (2)取引パスワード
- (3)メールアドレス
- 1.お客さまがインターネットバンキングで初回登録を行う場合は、契約者 ID、初回ログインパスワードおよび確認番号表の番号(以下「確認番号」といいます。)を端末の操作画面からお客さま自身で入力するものとします。ただし、この場合、お客さまが当行「通帳アプリ利用規定」に定めるアプリ初回登録を完了しているときには、お客さまは契約者 ID、ログインパスワードおよび確認番号を入力するものとします。
- 2.総合口座開設と同時に行う初回登録は、申込時にご入力いただいた初回登録情報の登録をもって行うものとし、これによりインターネットバンキングの利用を開始することができます。
- 2.初回登録においては、当行はお客さまが入力された内容と当行に登録されている事項の一致により、本人であることを確認します。なお、当行所定の期間内に初回ログインパスワードのご利用がなかった場合、当行は当該初回ログインパスワードを無効とすることができるものとします。この場合、お客さまは初回ログインパスワードの再発行を申し込むことができます。
- 3.総合口座開設時に初回登録を実施していない場合は、総合口座開設後に別途初回登録情報をもって初回登録を行うことでインターネットバンキングの利用を開始することができます。
- (1)お客さまが初回登録を行う場合は、契約者ID、初回ログインパスワードを端末の操作画面からお客さま自身で入力するものとします。ただし、この場合、お客さまが当行「通帳アプリ利用規定」に定めるアプリ初回登録を完了しているときには、お客さまは契約者ID、ログインパスワードの内容を入力するものとします。
- (2)前項の定めにかかわらず、お客さまが当行「通帳アプリ利用規定」に定めるアプリ初回登録を完了している場合、初回登録においては、お客さまは取引パスワードを登録するものとします。
- (3)初回登録においては、当行はお客さまが入力された内容と当行に登録されている事項の一致により、本人であることを確認します。なお、当行所定の期間内に初回ログインパスワードのご利用がなかった場合、当行は当該初回ログインパスワードを無効とすることができるものとします。この場合、お客さまは初回ログインパスワードの再発行を申し込むことができます。
- 3.初回登録においては、お客さまは本人確認のほか、以下の事項を登録するものとします。ただし、インターネットバンキングで利用する端末(以下「利用端末」といいます。)はお客さまの必要に応じて登録してください。また、第9条に定める振込限度額は必要に応じて初期設定額を変更してください。
- (1)ログインパスワード
- (2)取引パスワード
- (3)メールアドレス
- (4)秘密の質問と答え(以下「合言葉」といいます。)
- (5)利用端末
- (6)振込限度額の変更
- 4.前項の定めにかかわらず、お客さまが当行「通帳アプリ利用規定」に定めるアプリ初回登録を完了している場合、初回登録においては、お客さまは本人確認を行うほか、以下の事項を登録するものとします。ただし利用端末はお客さまの必要に応じて登録してください。また、第9条に定める振込限度額は必要に応じて初期設定額を変更してください。
- (1)取引パスワード
- (2)合言葉
- (3)利用端末
- (4)振込限度額の変更
- 5.初回登録後、インターネットバンキングを利用する場合は、お客さまは端末の操作画面から契約者 ID、ログインパスワードを送信し本人確認を経た後、操作画面の指示に従って、取引内容を正確に入力するものとします。なお、利用端末とは異なる端末にてインターネットバンキングを利用される場合等、当行が特に慎重な本人確認を必要と判断した場合は、契約者 ID、ログインパスワードに加えて合言葉の送信により本人確認を行い、お客さまはその際の端末を必要に応じて利用端末として登録することができます。当行は、お客さまの端末から送信された内容を操作画面に表示し、表示内容に対するお客さまの応諾の意思があった時点で取引等の依頼を受け付けたものとします。なお、当行が取引依頼を受け付けた後は、お客さまは取引依頼内容の変更はできないものとします。
- 6.前項において合言葉の登録が完了していない場合は、お客さまは端末の操作画面から契約者 ID、ログインパスワードを送信し本人確認を経た後、取引の操作を行う前に、合言葉を登録するものとします。お客さまはそのときの端末を必要に応じて利用端末として登録することができます。
第2条の2(インターネットバンキングの開始(総合口座開設時に行う初回登録))
- 1.総合口座開設時に行う初回登録は、申込時にご入力いただいた以下の項目をもって初回登録とします。
- (1)ログインパスワード
- (2)取引パスワード
- (3)メールアドレス
- (4)合言葉
- 2.初回登録後、インターネットバンキングを利用する場合は、お客さまは端末の操作画面から契約者 ID、ログインパスワードもしくはこれらに代わる認証情報として受付番号、キャッシュカード暗証番号、カナ氏名、生年月日、電話番号、ログインパスワード(以下「認証情報」といいます。)を送信し本人確認を経た後、操作画面の指示に従って、取引内容を正確に入力するものとします。なお、利用端末とは異なる端末にてインターネットバンキングを利用される場合等、当行が特に慎重な本人確認を必要と判断した場合は、認証情報に加えて合言葉の送信により本人確認を行い、お客さまはその際の端末を必要に応じて利用端末として登録することができます。当行は、お客さまの端末から送信された内容を操作画面に表示し、表示内容に対するお客さまの応諾の意思があった時点で取引等の依頼を受け付けたものとします。なお、当行が取引依頼を受け付けた後は、お客さまは取引依頼内容の変更はできないものとします。
第3条(認証)
- 1.お客さまはインターネットバンキングのログインまたは取引において以下の認証を行うものとします。
- (1)前条第1項に規定するログインパスワードにて行う認証(以下「ログインパスワード認証」といいます。)
- (2)当行に届け出たキャッシュカード暗証番号、カナ氏名、生年月日、電話番号、ログインパスワード等の情報に加えて、当行が払い出す受付番号にて行う認証(以下、「受付番号認証」といいます。)
- (3)当行「通帳アプリ利用規定」に規定するFIDO認証登録を経た後で、FIDO認証登録済みのスマートフォン(以下「FIDO認証登録端末」といいます。)にて行う認証(以下「FIDO認証」といいます。)
- (4)お客さまの操作によって、当行に届け出た電話番号から当行が指定する電話番号に電話をかけることで行う認証(以下「電話番号認証」といいます。)
- (5)前条第1項に規定する取引パスワードにて行う認証(以下「取引パスワード認証」といいます。)
- (6)当行に届け出たキャッシュカード暗証番号にて行う認証(以下「キャッシュカード暗証番号認証」といいます。)
- (7)第34条の2に定めるワンタイムパスワードにて行う認証(以下「ワンタイムパスワード認証」といいます。)
- 2.ログインにおいては、お客さまは、契約者IDの入力に加えてログインパスワード認証またはFIDO認証を行う必要があります。なお、総合口座開設と同時に初回登録を実施しているお客さまにおいては、一定期間に限り、これらの認証に代わって受付番号認証を利用することもできるものとします。また、当行が必要と認める場合には、これらに加えて、前項に規定するいずれかの認証を追加で求めることができるものとします。
- 3.取引においては、第1項第3号から第7号のいずれかもしくは複数の認証を行うものとします。なお、いずれの認証を必要とするかは取引に応じて当行が指定するものとします。
- 4.お客さまは前項の方法による本人認証を経た後、操作画面の指示に従って、取引内容を正確に入力するものとします。当行は、お客さまの端末から送信された内容を操作画面に表示し、表示内容に対するお客さまの応諾の意思があった時点で取引等の依頼を受け付けたものとします。なお、当行が取引依頼を受け付けた後は、お客さまは取引依頼内容の変更はできないものとします。
- 5.電話番号認証においては、認証成功または失敗に関わらず、通話にかかる通話料金はお客さまの負担とします。
- 6.万一、当行が提供する認証機能にて正常に認証ができなかった場合でも、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、これらにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(新設)
第4条(初回ログインパスワード等再発行の申込)
お客さまは、次のパスワードを失念した場合やワンタイムパスワード、FIDO認証の利用ができない場合に、当行ホームページでの申込その他の当行所定の方法により、初回ログインパスワード等の再発行を申し込むことができます。
- (1)初回ログインパスワード
- (2)ログインパスワード
- (3)取引パスワード
第3条(初回ログインパスワード等再発行の申込)
次のパスワードを失念した場合、お客さまは、当行ホームページでの申込その他の当行所定の方法により、初回ログインパスワード等の再発行を申し込むことができます。
- (1)初回ログインパスワード
- (2)ログインパスワード
- (3)取引パスワード
- (4)合言葉
第5条(サービス内容)
お客さまはインターネットバンキングにより、本規定に基づき、次のサービスを利用することができます。ただし、一部のサービスはワンタイムパスワードやFIDO認証等特定の認証を行う必要があります。以下、預金に関するサービスについては、特に「外貨」との明記がない限り、円預金を意味します。
第4条(サービス内容)
お客さまはインターネットバンキングにより、本規定に基づき、次のサービスを利用することができます。ただし、確認番号表の受け取り、入力が完了していないなどの状況によって一部サービスの利用を制限する場合があります。以下、預金に関するサービスについては、特に「外貨」との明記がない限り、円預金を意味します。
- (1)残高照会
- (2)入出金明細照会
- (3)振込
- (4)振込先口座登録・削除
- (5)振込パターン登録・変更・削除
- (6)振込限度額変更
- (7)定額自動振込
- (8)WEB即時決済サービス
- (9)自動入金サービス
- (10)定期預金預入・明細照会・満期時取扱変更・中途解約
- (11)積立式定期預金の口座開設・明細照会・中途解約
- (12)外貨普通預金の口座開設、預入、払戻し、明細照会
- (13)外貨定期預金の口座開設、預入、満期時取扱内容変更、中途解約、明細照会
- (14)外貨普通預金積立の申込・契約終了、明細照会
- (15)外貨預金取引の契約締結前交付書面、契約締結時交付書面の閲覧・ダウンロード
- (1)残高照会
- (2)入出金明細照会
- (3)振込
- (4)振込先口座登録・削除
- (5)振込パターン登録・変更・削除
- (6)振込限度額変更
- (7)定額自動振込
- (8)WEB即時決済サービス
- (8-2)自動入金サービス
- (9)定期預金預入・明細照会・満期時取扱変更・中途解約
- (10)積立式定期預金の口座開設・明細照会・中途解約
- (10-2) 外貨普通預金の口座開設、預入、払戻し、明細照会
- (10-3) 外貨定期預金の口座開設、預入、満期時取扱内容変更、中途解約、明細照会
- (10-4) 外貨普通預金積立の申込・契約終了、明細照会
- (10-5) 外貨預金取引の契約締結前交付書面、契約締結時交付書面の閲覧・ダウンロード
- (16)カードローンの申込・借入・返済
- (17)住宅ローン(フラット35、イオンプラスを除きます。以下同じ。)の明細照会・繰上返済・固定金利特約の申込・取消
- (18)目的別ローンの明細照会・繰上返済の申込・取消
- (19)取引履歴照会
- (20)氏名・住所・電話番号変更
- (21)メールアドレス変更・追加
- (22)メール通知設定変更
- (23)パスワード変更
- (11)カードローンの申込・借入・返済
- (12)住宅ローン(フラット35、イオンプラスを除きます。以下同じ。)の明細照会・繰上返済・固定金利特約の申込・取消
- (13)目的別ローンの明細照会・繰上返済の申込・取消
- (14)取引履歴照会
- (15)氏名・住所・電話番号変更
- (24)カード再発行
- (25)キャッシュカードの暗証番号変更
- (26)総合口座解約
- (27)公共料金口座振替申込
- (28)金融商品仲介サービス取引
- (29)キャンペーンへのエントリー
- (30)金銭信託の申込・申込取消、契約締結前交付書面等の閲覧・ダウンロード、取引履歴照会、満期時取扱変更
- (31)金利、当行取扱商品等に関する情報の提供
- (32)お取引明細書の閲覧・ダウンロード
- (33)その他当行所定のサービス
- (15-2) カード再発行
- (15-3) キャッシュカードの暗証番号変更
- (15-4) 総合口座解約
- (16)公共料金口座振替申込
- (17)金融商品仲介サービス取引
- (18)キャンペーンへのエントリー
- (19)金銭信託の申込・申込取消、契約締結前交付書面等の閲覧・ダウンロード、取引履歴照会、満期時取扱変更
- (20)金利、当行取扱商品等に関する情報の提供
- (21)お取引明細書の閲覧・ダウンロード
- (22)その他当行所定のサービス
第6条(残高照会)
第7条(入出金明細照会)
第8条(振込)
第9条(振込先口座登録・削除)
第10条(振込パターン登録・変更・削除)
第11条(振込限度額)
第12条(定額自動振込)
- 2.定額自動振込の登録に際し、お客さまは、取扱期間(当行所定の期間の範囲内で指定するものとします。)、振込金額(第11条に定める1回あたりの振込限度額の範囲内で指定するものとします。)および振込日が営業日に該当しない場合の振込日の取扱指定するものとします。
- 4.当行は、毎月の振込にあたって、振込日当日に振込金額と当行所定の手数料をお客さまに通知することなく出金口座から引き落とします。この場合、当行の他の規定、規則等にかかわらず、キャッシュカードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱います。振込日に振込金額と当行所定の手数料の合計額が残高不足により引落としができない場合(出金口座の解約、差押などによる支払停止等の場合も含みます。)は、お客さまに通知することなく、その月の振込は取りやめるものとします。なお、同日に出金口座から複数件の引落としがある場合に、その引落金額の合計額がご指定の出金口座からの引落可能金額を超えるときは、いずれの引落としを優先させるかについては、当行の任意とします。
第5条(残高照会)
第6条(入出金明細照会)
第7条(振込)
第8条(振込先口座登録・削除)
第8条の2(振込パターン登録・変更・削除)
第9条(振込限度額)
第10条(定額自動振込)
- 2.定額自動振込の登録に際し、お客さまは、取扱期間(当行所定の期間の範囲内で指定するものとします。)、振込金額(第9条に定める1回あたりの振込限度額の範囲内で指定するものとします。)および振込日が営業日に該当しない場合の振込日の取扱指定するものとします。
- 4.当行は、毎月の振込にあたって、振込日当日に振込金額と当行所定の手数料をお客さまに通知することなく出金口座から引き落とします。この場合、当行の他の規定、規則等にかかわらず、イオンバンクカードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱います。振込日に振込金額と当行所定の手数料の合計額が残高不足により引落としができない場合(出金口座の解約、差押などによる支払停止等の場合も含みます。)は、お客さまに通知することなく、その月の振込は取りやめるものとします。なお、同日に出金口座から複数件の引落としがある場合に、その引落金額の合計額がご指定の出金口座からの引落可能金額を超えるときは、いずれの引落としを優先させるかについては、当行の任意とします。
第13条(WEB即時決済サービス)
- 4.WEB即時決済サービスの1日あたりの振込限度額は、第11条に定める1日あたりの振込限度額範囲内とし、通常の振込金額に合算されます。ただし、お客さまが当行所定の方法により1日あたりの振込限度額を変更されている場合には、変更後の振込限度額が適用されます。なお、WEB即時決済サービスの1回あたりの振込限度額は、1日の振込総額が1日の振込限度額を超えない範囲とします。
第10条の2(WEB即時決済サービス)
- 4.WEB即時決済サービスの1日あたりの振込限度額は、第9条に定める1日あたりの振込限度額範囲内とし、通常の振込金額に合算されます。ただし、お客さまが当行所定の方法により1日あたりの振込限度額を変更されている場合には、変更後の振込限度額が適用されます。なお、WEB即時決済サービスの1回あたりの振込限度額は、1日の振込総額が1日の振込限度額を超えない範囲とします。
第14条(自動入金サービス)
第15条(定期預金取引)
第16条(積立式定期預金取引)
第10条の3(自動入金サービス)
第11条(定期預金取引)
第11条の2(積立式定期預金取引)
第17条(外貨預金取引)
第11条の3(外貨預金取引)
第18条(カードローンの申込・借入・返済)
第19条(住宅ローンの明細照会・繰上返済・固定金利特約の申込・取消)
第12条(カードローンの申込・借入・返済)
第12条の2(住宅ローンの明細照会・繰上返済・固定金利特約の申込・取消)
第20条(目的別ローンの明細照会・繰上返済の申込・取消)
第21条(取引履歴照会)
第22条(氏名・住所・電話番号変更)
第12条の3(目的別ローンの明細照会・繰上返済の申込・取消)
第13条(取引履歴照会)
第14条(氏名・住所・電話番号変更)
第23条(メールアドレス変更・追加)
お客さまは、本サービスにより、初回登録時に登録したメールアドレスの変更を行うことができます。また、インターネットバンキングでは複数のメールアドレスが登録できるためメールアドレスの追加登録またはその削除を行うことができます。
(新設)
第24条(メール通知設定変更)
お客さまは、本サービスにより、登録したメールアドレスに対しての通知設定の変更を行うことができます。なお、当行が定める特定の通知設定については変更できないものとします。
(新設)
第25条(パスワード変更)
お客さまは、本サービスにより、ログインパスワードおよび取引パスワードの変更を行うことができます。
(新設)
第26条(カード再発行)
第14条の2(カード再発行)
お客さまは、本サービスにより、当行が総合口座についてお客さまご本人に発行したカード(イオンカードセレクト、イオン銀行CASH+DEBITカードおよびイオン銀行キャッシュカードに限ります。)の再発行を行うことができます。
お客さまは、本サービスにより、当行が総合口座についてお客さまご本人に発行したカード(イオン銀行CASH+DEBITカードおよびイオンカード・イオンバンクカード・WAON一体型カードに限ります。)の再発行を行うことができます。
第27条(キャッシュカード暗証番号変更)
お客さまは、本サービスにより、当行に届け出たキャッシュカード(イオンカードセレクト、イオン銀行CASH+DEBITカード、イオン銀行キャッシュカードおよび代理人カードに限ります。)の暗証番号変更を行うことができます。
第14条の3(キャッシュカード暗証番号変更)
お客さまは、本サービスにより、当行に届け出たキャッシュカード(イオンバンクカード、イオン銀行CASH+DEBITカードおよびイオンカード・イオンバンクカード・WAON一体型カードに限ります。)の暗証番号変更を行うことができます。
第28条(総合口座解約)
第14条の4(総合口座解約)
第29条(公共料金口座振替申込)
- 1.お客さまは、本サービスにより、当行所定の公共料金収納機関(以下「公共料金収納機関」といいます。)から当行に送付された請求書記載の金額について、ご本人名義の普通預金口座から口座振替を行う契約の申込を行うことができます。なお、お客さまは、以下の各号を承認したうえで、公共料金口座振替の申込をするものとします。
- (1)当行に公共料金収納機関より請求書が送付されたときは、お客さまに通知することなく、請求書記載の金額をあらかじめ指定された預金口座から引落としのうえ支払います。この場合、当行の他の規定、規則等にかかわらず、キャッシュカードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
第30条(金融商品仲介サービス取引)
第31条(キャンペーンへのエントリー)
第32条(お取引明細書の閲覧・ダウンロード)
第33条(金銭信託取引)
第34条(電子メール通知)
第34条の2(ワンタイムパスワード)
- 1.本サービスのうち当行所定の取引に際し、お客さまは、当行所定の方式でご案内する当該取引固有のパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を入力するものとします。
第15条(公共料金口座振替申込)
- 1.お客さまは、本サービスにより、当行所定の公共料金収納機関(以下「公共料金収納機関」といいます。)から当行に送付された請求書記載の金額について、ご本人名義の普通預金口座から口座振替を行う契約の申込を行うことができます。なお、お客さまは、以下の各号を承認したうえで、公共料金口座振替の申込をするものとします。
- (1)当行に公共料金収納機関より請求書が送付されたときは、お客さまに通知することなく、請求書記載の金額をあらかじめ指定された預金口座から引落としのうえ支払います。この場合、当行の他の規定、規則等にかかわらず、イオンバンクカードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取り扱います。
第16条(金融商品仲介サービス取引)
第17条(キャンペーンへのエントリー)
第18条(お取引明細書の閲覧・ダウンロード)
第19条(金銭信託取引)
第20条(電子メール通知)
第20条の2(ワンタイムパスワード)
- 1.本サービスのうち当行所定の取引に際し、お客さまは、確認番号または当行所定の方式でご案内する当該取引固有のパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を入力するものとします。
- 2.ワンタイムパスワードの利用は当行所定の条件に基づくものとし、利用にあたりお客さまからの申込が必要ですが、当行は新たなサービスや認証方式の開始などに伴い、その申込を停止する場合があります。
- 2.ワンタイムパスワードの利用は当行所定の条件に基づくものとし、利用にあたりお客さまからの申込が必要です。
- 3.万一、当行からワンタイムパスワードの発信がなされなかった、またはお客さまに到着しなかった場合でも、当行の責に帰すべき場合を除き、これらにより生じた損害について当行は責任を負いません。
第35条(利用時間)
第21条(利用時間)
第36条(認証情報等の管理)
- 1.当行は、本サービス利用の際に送信された内容と、当行に登録されているログインパスワード、取引パスワード、ワンタイムパスワード、電話番号、FIDO認証登録端末(以下これらを総称して「認証情報等」といいます。)との一致を確認し相違ないものと認めて取扱を行ったときは、それが盗用、不正使用その他の事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、認証情報等の盗用により行われた不正な振込等による損害について、お客さまは第37条による補てんを請求することができます。
第22条(パスワード等の管理)
- 1.当行は、本サービス利用の際に送信された内容と、当行に登録されているログインパスワード、取引パスワード、合言葉、ワンタイムパスワード(以下これらを総称して「パスワード等」といいます。)、および確認番号または登録端末の固有情報との一致を確認し相違ないものと認めて取扱を行ったときは、それが盗用、不正使用その他の事故により、お客さま本人による取引でなかった場合でも、当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、確認番号およびパスワード等の盗用により行われた不正な振込等による損害について、お客さまは第23条による補てんを請求することができます。
- 2.認証情報等は他人に使用されないよう管理してください。また、認証情報等のうちログインパスワードや取引パスワード(以下「パスワード等」と言います。)は定期的に変更し、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号を使用しないでください。なお、お客さまは、端末の操作画面よりパスワード等を随時変更することができます。当行行員がお客さまに対し、パスワード等をお聞きすることはありません。
- 2.確認番号およびパスワード等は他人に使用されないよう管理してください。また、パスワード等は定期的に変更し、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号を使用しないでください。なお、お客さまは、端末または登録端末の操作画面よりパスワード等を随時変更することができます。当行行員がお客さまに対し、確認番号およびパスワード等をお聞きすることはありません。
- 3.認証情報等が、盗用または不正使用等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことをお客さまが認知した場合には、その認証情報等の内容によってお客さまは以下のうち必要な対応を実施する必要があります。
- (1)電話番号に不正使用またはその恐れが生じた場合には、お客さまからご自身の契約する通信事業者へ回線の停止手続きを行うなどして、当行に登録されている電話番号が認証として不正使用されることを防止する必要があります。
- (2)電話番号以外の認証情報等に不正使用またはそのおそれが生じた場合には、すみやかにお客さまご本人から当行へ通知してください。この通知を受けたときは、当行は直ちに本サービス停止の措置を講じます。
- 3.確認番号およびパスワード等が、盗用または不正使用等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことをお客さまが認知した場合には、すみやかにお客さまご本人から当行へ通知してください。この通知を受けたときは、当行は直ちに本サービス停止の措置を講じます。
- また、お客さまの認証情報等が盗用または不正使用等により他人に使用されるおそれが生じたものと当行が判断する等、当行が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく、本サービス停止の措置を講じます。なおこの取扱により生じた損害について、当行は責任を負いません。
- また、お客さまの確認番号およびパスワード等が盗用または不正使用等により他人に使用されるおそれが生じたものと当行が判断する等、当行が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく、本サービス停止の措置を講じます。なおこの取扱により生じた損害について、当行は責任を負いません。
- 4.お客さまがパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合、当行は本サービスの利用を停止できるものとします。また、それによりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
- 4.お客さまが確認番号およびパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合、当行は本サービスの利用を停止できるものとします。また、それによりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。
- 5.前項による本サービスの利用停止の解除をお客さまが希望する場合には、当行所定の方法により当行に利用停止の解除をお申出ください。なお、パスワード等の誤入力やFIDO認証登録端末の紛失または盗難による本サービスの利用停止の解除は、第4条の初回ログインパスワード再発行により行うことができ、その場合各パスワードおよびFIDO認証登録は初期化されます。
- 5.前項による本サービスの利用停止の解除をお客さまが希望する場合には、当行所定の方法により当行に利用停止の解除をお申出ください。なおパスワード等の誤入力による本サービスの利用停止の解除は、第3条の初回ログインパスワード再発行により行うことができ、その場合各パスワードは初期化されます。
第37条(認証情報等の盗用による振込等の被害補償)
- 1.認証情報等の盗用により行われた不正な振込等(以下「当該振込等」といいます。)については、次の(1)から(3)のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)の約定利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
第23条(確認番号およびパスワード等の盗用による振込等の被害補償)
- 1.確認番号およびパスワード等の盗用により行われた不正な振込等(以下「当該振込等」といいます。)については、次の(1)から(3)のすべてに該当する場合、お客さまは当行に対して当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)の約定利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
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- (1)認証情報等の盗用または当該振込等に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること
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- (1)確認番号およびパスワード等の盗用または当該振込等に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること
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- (2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
- (3)当行に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の当該振込等があったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- 2.第1項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意または法令違反による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに対象預金の約定利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつお客さまに過失(重大な過失を含みます。)があることを当行が証明した場合には、当行は、お客さまの過失状況等に応じて、補てん対象額の一部を減額して補てんし、または補てんをしないものとします。
- 3.第2項の規定は、第1項にかかわる当行への通知が、認証情報等が盗用された日(盗用された日が明らかでないときは、盗用による不正な振込が最初に行われた日とします。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
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- (2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
- (3)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の当該振込等があったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- 2.第1項の請求がなされた場合、当該振込等がお客さまの故意または法令違反による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該振込等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料ならびに対象預金の約定利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつお客さまに過失(重大な過失を含みます。)があることを当行が証明した場合には、当行は、お客さまの過失状況等に応じて、補てん対象額の一部を減額して補てんし、または補てんをしないものとします。
- 3.第2項の規定は、第1項にかかわる当行への通知が、確認番号およびパスワード等が盗用された日(番号等が盗用された日が明らかでないときは、盗用による不正な振込が最初に行われた日とします。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 4.第2項の規定にかかわらず、当行が善意かつ無過失であり、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
- (1)お客さまの配偶者、二親等内の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合
- (2)お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- (3)戦争もしくは暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随しておよび認証情報等の盗用が行われた場合
- 4.第2項の規定にかかわらず、当行が善意かつ無過失であり、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
- (1)お客さまの配偶者、二親等内の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合
- (2)お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- (3)戦争もしくは暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して確認番号およびパスワード等の盗用が行われた場合
- 5.当行が対象預金についてお客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、お客さまが、当該振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
- 6.当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する払戻請求権は消滅します。
- 7.当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該振込等を行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
- 5.当行が対象預金についてお客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、お客さまが、当該振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
- 6.当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する払戻請求権は消滅します。
- 7.当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該振込等を行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第38条(個人情報等の第三者提供に関する事項)
第23条の2(個人情報等の第三者提供に関する事項)
当行は、下記(1)の目的のためお客さまに関する下記(2)の情報を当行が提携する不正検知サービスを運営する事業者(以下「不正検知サービス事業者」といいます。)に提供する場合があります。また、これに加えて当行は不正検知サービス事業者が有する個人情報または個人関連情報に突合し、不正検知サービス事業者から突合結果の返答を受ける場合があります。
- (1)利用目的
- ア.不正なログインを検知する目的
- イ.振込取引の安全性向上及びなりすましその他の不正な取引を検知する目的
- (2)提供する情報
- ア.ログイン時および初回ログインパスワード再発行時の情報提供項目
当行は、下記(1)の目的のためお客さまに関する下記(2)の情報を当行が提携する不正検知サービスを運営する事業者(以下「不正検知サービス事業者」といいます。)に提供する場合があります。また、これ加えて当行は不正検知サービス事業者が有する個人情報または個人関連情報に突合し、不正検知サービス事業者から突合結果の返答を受ける場合があります。
- (1)利用目的
- ア.不正なログインを検知する目的
- イ.振込取引の安全性向上及びなりすましその他の不正な取引を検知する目的
- (2)提供する情報
- ア.ログイン時の情報提供項目
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- ログイン日時・IPアドレス・UA(ユーザーエージェント)・タイムゾーン・接続国地域・言語設定・OSその他Cookie情報(端末ID)
- イ.振込入力時の情報提供項目
お客さま氏名、振込依頼にかかる情報(口座番号、口座名義人名、振込依頼日、振込金額、振込依頼人名、メールアドレス等)、振込先にかかる情報(振込先金融機関名、振込先金融機関コード、支店番号、振込先口座番号、振込先口座名義人名等)、振込限度額、振込手数料額、振込時認証に関する情報、振込実績の有無その他これらに付随する情報
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- ログイン日時・IPアドレス・UA(ユーザーエージェント)・タイムゾーン・接続国地域・言語設定・OSその他Cookie情報(端末ID)
- イ.振込入力時の情報提供項目
お客さま氏名、振込依頼にかかる情報(口座番号、口座名義人名、振込依頼日、振込金額、振込依頼人名、メールアドレス等)、振込先にかかる情報(振込先金融機関名、振込先金融機関コード、支店番号、振込先口座番号、振込先口座名義人名等)、振込限度額、振込手数料額、振込時認証に関する情報(取引パスワード、ワンタイムパスワード等)、振込実績の有無その他これらに付随する情報
第39条(本サービスの解約・再開等)
- 1.本サービスを解約したい場合、お客さまはコールセンターまたは当行所定の窓口にお申出ください。
- 3.前項による本サービスの解約後に、本サービスの利用を再度申し込まれる場合および総合口座開設後に別途本サービスの利用を申し込まれる場合、お客さまはコールセンターまたは当行所定の窓口にお申出ください。
(削除)
第24条(本サービスの解約・再開等)
- 1.本サービスを解約したい場合、お客さまはコールセンターまたは当行所定の窓口にお申出ください。
- 3.前項による本サービスの解約後に、本サービスの利用を再度申し込まれる場合および総合口座開設後に別途本サービスの利用を申し込まれる場合、お客さまはコールセンターまたは当行所定の窓口にお申出ください。この場合、申込内容に応じた新たなカード(イオンバンクカード、セレクトカード等)の再発行および新たな確認番号表の取得が必要となります。なお、お客さまはイオンバンクカード等の再発行にあたって、当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
第40条(海外からの利用)
第41条(規定の準用)
第42条(規定の変更)
第43条(準拠法および裁判管轄)
本契約および本契約に基づく諸取引の準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第25条(海外からの利用)
第26条(規定の準用)
第27条(規定の変更)
以上
以上