2018年7月17日
投資信託口座をご開設いただいているお客さまへマイナンバー登録のお願い
イオン銀行は2016年1月1日からの「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」)の施行に伴い、マイナンバー(個人番号)のご登録をお願いしております。
イオン銀行にて投資信託口座をご開設いただいているすべてのお客さまは2018年12月末までにマイナンバーの登録が必要です。
対象のお客さまについては、下記記載の番号確認書類及び本人確認書類をご持参の上、お近くのイオン銀行店舗もしくは郵送にてお手続きをお願いいたします。
マイナンバーの利用目的について
イオン銀行はお客さまのマイナンバーについて、番号法の定めに従い、社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野につき、法令で定められた以下の目的の達成のため適正に利用いたします。
- (1)預金口座付番に関する事務
- (2)投資信託等の支払調書作成事務
- (3)配当、剰余金の分配および基金利息の支払調書作成事務
- (4)特定口座年間お取引報告書の作成事務
- (5)非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
- (6)国外送金等取引に関する法定書類作成事務
- (7)その他個人番号の記載が義務付けられた法定調書の作成事務(利子等の支払調書など)
詳細につきましては「個人情報の取扱について」をご参照ください。
マイナンバーご申告時に必要となる書類について
お客さまからマイナンバーをお届けいただく場合、番号法に基づき、以下の書類によるマイナンバー確認とともに、本人確認を行わせていただきます。
これはなりすまし防止のため、個人番号関係事務実施者であるイオン銀行が同法第16条に基づき法的要請を受けているものとなります。
1. マイナンバー確認書類
a)個人番号カード(うら面)
b)通知カード
c)住民票の写し、または住民票記載事項証明書
- ※ 発行する各地方自治体によって様式やマイナンバー記載位置は異なりますが、いずれも「個人番号」の記載を申請された場合に12桁の数字が印字されます。
以下は住民票の写しのイメージ例です。 - ※ 氏名、生年月日、男女の別、住所および個人番号が記載されたもので発行から6カ月以内のもの。
2. 本人確認書類
具体的な書類提示事例
※ 口座開設等と異なります
単独でマイナンバーおよび本人確認を行う場合
個人番号カード(おもて面)
上記bまたはcにてマイナンバー確認を行い、顔写真付き証明書で本人確認を行う場合(以下のうち、1点にて確認)
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障碍者福祉手帳、在留カード特別永住者証明書、税理士証票、戦傷病者手帳、写真付き学生証・同身分証明書・同社員証・同資格証明書
※ 発行者が官公署か法人かは問わないが、提示された身元確認書類が明らかに不正に発行された書類と認められる場合は、この限りではありません。
なお有効期限未記載の場合は認められますが、有効期限切れは認められません。
上記bまたはcにてマイナンバー確認を行い、顔写真なし証明書で本人確認を行う場合(以下のうち、2点にて確認)
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、写真なし学生証・同身分証明書・同社員証・同資格証明書、国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し(謄本もしくは妙本も可)、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳
法定代理人によるお届出について
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)によるマイナンバーお届出の際には、戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類および本人確認書類の提示が必要となります。
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投資信託に関する留意点
- 金融商品仲介における取扱商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また元本を保証するものではありません。
- 金融商品仲介で取扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。
- 取引に際しては、委託金融商品取引業者が定める手数料等がかかります。手数料は商品・銘柄・取引金額・取引方法・取引チャネル等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
- 各商品のリスク・手数料については委託金融商品取引業者のホームページにてご確認ください。
- 各商品をお申込みの際には、「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、「目論見書補完書面」、「目論見書」、「リスク・手数料などの重要事項」等を必ずお読みいただき、ご自身でご判断ください。
- 金融商品仲介において、イオン銀行は委託金融商品取引業者への証券総合取引口座開設のお申込みおよび証券取引に関する勧誘を行います。
- 金融商品仲介のご利用にあたっては、「金融商品仲介口座」の開設が必要です。
- 証券総合取引口座開設後の株式売買等のお取引については、すべてお客さまと委託金融商品取引業者とのお取引になります。
- イオン銀行には委託金融商品取引業者とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。
(2024年3月31日現在)
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