所定のがんと診断されたとき、住宅ローン残高が0円になる安心の保障
お客さまが死亡した場合、所定の高度障害状態に該当した場合または余命6カ月以内と判断された場合に加えて、所定のがんと診断された場合、住宅ローンの残高は0円となります。
所定の上皮内がん・皮膚がんと診断されたとき一時金30万円をお支払いします(保険期間中1回)。住宅ローンを契約する金融機関によっては上皮内がん・皮膚がんは保障の対象外になっているケースもありますがイオン銀行のがん団信では30万円の一時金が支払われます。
がんに係る先進医療の療養を受けたとき被保険者が負担した先進医療の技術料と同額をお支払いします(所定の上限額があります)。
| 重粒子線治療 | 3,144,880円 |
|---|---|
| 陽子線治療 | 2,679,335円 |
先進医療とは、療養を受けられた日時点で厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関に適合する療養をいいます。医療技術や実施機関等については変更されることがあります。療養を受けた日時点で該当しない場合は、保障の対象となりません。
厚生労働省「第138 回先進医療会議 令和6年度実績報告
(令和5年7月1日~令和6年6月30日)」より
明治安田トラスト生命作成
ご契約時の住宅ローン金利に年0.1%の金利が上乗せされます。
住宅ローンのお借入日を保険加入日とし、がん関連の保障は保険加入日の91日目から保障開始となりますのでご注意ください。
医療保険やがん保険では治療にかかる医療費用を賄うことはできますが、住宅ローンの返済は毎月行わなければなりません。経済的な貯えが十分にあるという場合は問題ありませんが、がんの進行状況によっては長期で仕事を休まなければならなくなったり、就業制限などで収入が著しく減ってしまったりする可能性があります。所定のがんと診断された際に住宅ローンの残高が0円になることで返済の負担はなくなります。またそのがんが治った後も住宅ローンの残高は0円のままです。
イオン銀行では住宅ローンのご契約にあたり、いずれかの団信にご加入いただくことになっております。
団信を選ぶことができるタイミングは住宅ローンのご契約時のみとなります。ご契約後に団信の種類を変更することはできません。
ご契約時には病気の心配がなかったとしても、住宅ローンの返済は数十年に及ぶ場合もありますので今後のライフステージやライフイベントを考え、十分検討する必要があります。
| がんの保障 | 責任開始日(保険加入日からその日を含めて91日目)以後、保険期間中に所定の悪性新生物に生まれて初めて罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき、ローン残高相当額をお支払いします。 がんの保障について、「上皮内新生物(上皮内がん)」および「悪性黒色腫以外の皮膚がん」は、保障の対象となりません。 |
|---|---|
| がん先進医療の保障 | 責任開始日(保険加入日からその日を含めて91日目)以後、保険期間中に所定の悪性新生物に生まれて初めて罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定された悪性新生物を直接の原因とする先進医療による療養を受けた場合、または悪性新生物に生まれて初めて罹患し、先進医療による療養により診断確定された場合に、先進医療に係る技術料のうち被保険者が負担する費用と同額をお支払いします。(所定の限度額があります) 先進医療とは、療養を受けられた日時点で厚生労働大臣が認める医療技術・適応症・実施する医療機関に適合する療養をいいます。医療技術や実施機関等については変更されることがあります。療養を受けた日時点で該当しない場合は、保障の対象となりません。 |
| 上皮内がん・皮膚がんの保障 | 責任開始日(保険加入日からその日を含めて91日目)以後、保険期間中に所定の上皮内新生物に罹患または生まれて初めて所定の皮膚のその他の悪性新生物に罹患し、医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定された場合、30万円をお支払いします。(保険期間中1回) |
| 死亡・所定の高度障害状態に該当したときまたは余命6カ月以内と判断されたときの保障 | 死亡*1・所定の高度障害状態*2に該当したときまたは余命6カ月以内*3と判断されたときローン残高が0円になります。 *1 死亡について 被保険者が保険期間中に死亡されたことをいいます。 *2 所定の高度障害状態について 被保険者が保障開始日以後の傷害または疾病により以下のいずれかの状態に該当されたことをいいます。 ① 両眼の視力を全く永久に失ったもの ② 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの ③ 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの ⑤ 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの ⑥ 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの ⑦ 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの ⑧ 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの *3 余命6カ月以内について 被保険者が保険期間中に余命6カ月以内と判断されるときをいいます。 |
責任開始日前に罹患したがん・上皮内がん・皮膚がんは、医師による診断確定が保障の開始日以降であっても保障の対象となりません。
※ 正式審査ではありません