遺言信託
遺言信託業務のご案内
山田エスクロー信託が遺言者のご意思・目的に沿った遺言書作成のアドバイスをし、遺言書の保管を行ない、遺言者の死亡後に遺言執行者として遺言の内容を実現します。
このような方には遺言書の作成をおすすめいたします
- 子供がいないので、遺産の全てを配偶者へ相続させたい
- 老後の世話をしてくれている子供に、より多くの財産をあげたい
- 障がいがある子供や病弱な相続人の生活を考慮し、財産を分けたい
- 再婚なので、先妻の子供と後妻の子供間の遺産の調整をしておきたい
- 事業や家業を後継者に継がせるための上手な配分をしておきたい
- 世話になった相続人以外の人や団体に、財産の一部を遺贈、寄付をしたい
遺言信託のイメージ図
遺言書の作成
- 1.遺言に関する事前のご相談(相談申込書)
- 2.お客さまによる遺言公正証書の作成
- ※ 立会人(証人)2人以上
- ※ 別途公証人費用がかかります。
- 3.遺言執行者指定および遺言書保管に関する約定書のご提出
遺言書の保管
- 4.遺言書正本の保管と遺言についての定期的ご照会
- 5.遺言書の書き換え
- ※ 何度でも書き換えることができます。(別途手数料がかかります。)
- ※ 別途公証人費用がかかります。
遺言書の執行
- 6.遺言者死亡の通知
- 7.遺言書の開示と遺言執行者の就職通知
- 8.相続財産の調査
- 9.財産目録の作成・交付
- 10.遺言の執行手続き※金融機関等の名義変更・換金、司法書士を通しての不動産の名義変更
- 11.遺言執行完了のご報告
遺言信託のお手続きの流れ
遺言作成・保管諸手続きの流れ
事前のご相談
遺言公正証書の作成
証人の引受け
遺言書正本の保管と管理
定期的な確認と遺言書の書き換え
遺言執行手続きの流れ
遺言者死亡の通知
遺言書の開示と遺言執行者就職
相続財産の調査
財産目録の作成・交付
遺言の執行手続き
遺言執行完了のご報告
遺言信託にあたって必要となる主な書類
- 戸籍謄本(推定相続人の確認)
- 健康保険証等本人確認書類(写)
- 遺言書(過去作成された方の場合)
- 不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書
- 預貯金・信託・有価証券の残高の明細
- その他所有財産明細
- 印鑑証明書
など
遺言信託の費用(手数料)
プラン40(ご契約時の取扱手数料を抑えたプラン)
1.遺言信託取扱手数 | 440,000円(消費税込) ※遺言書(正本)の保管料は無料 |
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2.遺言変更手数料 | 110,000円(消費税込) | ||||||||||
3.遺言執行報酬額 | 相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額*に以下の率(消費税込)を乗じて算出した額の累計額(消費税込)。 以下の料率にかかわらず、イオン銀行にお預けの預金やイオン銀行のお取扱投資信託などお預かり資産、お取扱資産の遺言執行報酬額については一律0.220%(消費税込)の特別料率でお取り扱いさせていただいております。 ただし、最低報酬額は990,000円(消費税込)とさせていただきます。
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執行報酬の計算例(プラン40の場合)
相続税評価額が3億円の場合
A 1億円×1.32%=1,320,000円
B 2億円×0.66%=1,320,000円
A+B=2,640,000円
執行報酬額 2,640,000円(消費税込)
総報酬額(遺言信託取扱手数料+遺言執行報酬額)
3,080,000円(消費税込)
プラン80(お支払総額を抑えたプラン)
1.遺言信託取扱手数料 | 880,000円(消費税込) ※遺言書(正本)の保管料は無料 |
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2.遺言変更手数料 | 110,000円(消費税込) | ||||||||||
3.遺言執行報酬額 | 相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率(消費税込)を乗じて算出した額の累計額から1,210,000円を控除した額(消費税込)。 以下の料率にかかわらず、イオン銀行にお預けの預金やイオン銀行のお取扱投資信託などお預かり資産、お取扱資産の遺言執行報酬額については一律0.220%(消費税込)の特別料率でお取り扱いさせていただいております。 ただし、最低報酬額は440,000円(消費税込)とさせていただきます。
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執行報酬の計算例(プラン80の場合)
相続税評価額が3億円の場合
A 1億円×1.87%=1,870,000円
B 2億円×0.66%=1,320,000円
A+B-1,210,000円=1,980,000円
執行報酬額 1,980,000円(消費税込)
総報酬額(遺言信託取扱手数料+遺言執行報酬額)
2,860,000円(消費税込)
共通事項
*夫婦同時作成の場合は、遺言信託取扱手数料に割引価格(プラン40:33万円/人、プラン80:77万円/人)を適用します。
*遺言公正証書作成時に、別途公証人費用がかかります。
*遺言によって信託を設定する場合は、別途手数料が必要となります。
*遺言書作成業務途中での解約には、山田エスクロー信託への手数料のほか公証人への手数料が必要となる場合があります。
*相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額とは、資産の種類毎の以下の金額の合計額をいいます。
- 1.土地は、路線価地域にある場合には当該土地の正面路線価に公簿面積を掛けた金額をいい、倍率地域にある場合には固定資産税評価額に土地の所在する地域の倍率を掛けた金額とする。
- 2.当該土地が貸宅地または借地の場合には、上記金額に底地権割合または借地権割合を乗じて計算した金額とする。
- 3.建物は、原則として固定資産税評価額とする。
- 4.その他の財産は、原則として相続税法に定める評価方法に準じて計算した金額とする。
遺言執行時のその他費用
上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下の通りです。
- 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続(遺贈)登記に係る登録免許税および司法書士報酬
- 戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書等の取寄費用
- 預貯金等残高証明書発行手数料
ご留意点
- 相続関連業務は山田エスクロー信託のサービスであり、イオン銀行は山田エスクロー信託の業務提携店としての取扱いを行います。このため、イオン銀行は業務提携店としての商品のご紹介と情報の取次ぎをします。ご契約に際しては、お客さまと山田エスクロー信託がご契約の当事者となります。
- 山田エスクロー信託の所定の手数料がかかります。
- ※ そよら新金岡店でのお取扱いはございません。