こどもNISA

こどもの未来に、いまからコツコツ イオン銀行のこどもNISA 2026年10月より事前申込み受付中! 親子で学べる!こどもNISAマネー教室開催中!
こどもの未来に、いまからコツコツ イオン銀行のこどもNISA 2026年10月より事前申込み受付中! 親子で学べる!こどもNISAマネー教室開催中!

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10月より「こどもNISA口座」の事前申込みの受付を開始いたしました

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実際の買付は2027年1月から開始予定です

【目次】

こどもNISAとは

こどもNISAは、2027年1月より始まる0~17歳のお子さまを対象とした少額投資非課税制度です
毎月の積立を通じて、お子さまの進学や将来の夢に向けた資金づくりのサポートをします
また、親子でお金について学ぶ資産形成のきっかけとしても活用いただけます

POINT1
0歳~17歳までのお子さまが対象

お子さまが生まれた直後から教育資金や将来に向けた資産形成をはじめられます

POINT2
年間最大60万円まで非課税で投資が可能(月々の最大積立額は5万円、非課税保有限度額は600万円)

投資方法は積立のみで、月々の最大積立額は5万円、非課税保有限度額は600万円まで積立投資ができます
またお子さまが18歳に達した際、「つみたて投資枠」に自動的に引き継がれます

POINT3
12歳以降は払い出すことはできる(※一定の要件あり)

2023年に終了したジュニアNISAは払出し制限がありましたが、こどもNISAは一定の要件のもと12歳以降は払出しができるようになったので、中学入学以降の教育資金にも柔軟に活用できます

  • ※1口座開設をしようとする年の1月1日時点の年齢
  • ※2資金の使途が子どもの教育資金・生活費等の支出に充てる場合など

ジュニアNISAとの違い

POINT1
非課税保有限度額と保有期間の拡充

年間投資枠は80万円から60万円に引き下げられましたが、非課税で保有できる限度額は400万円から600万円に拡大し、非課税で保有できる期間も5年から無期限となりました

POINT2
払い出し制限の緩和

原則18歳まで払出しができなかったジュニアNISAに対し、こどもNISAでは一定の要件を満たせば、12歳以降の払出しが可能です

POINT3
長期・積立・分散投資に適した投資信託に投資可能

こどもNISAで投資できる商品は投資信託(ETF含む)の積立と限定されましたが、成人のNISAつみたて投資枠同様、長期投資に適した厳選された商品で資産形成ができます

 こどもNISAジュニアNISA(2023年末で廃止)
年間投資上限額60万円80万円
非課税保有限度額600万円400万円
対象商品長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託上場株式・投資信託等
購入方法定時・定額の積立投資(最大5万円/月)制限なし
非課税保有期間無制限最長5年
払出制限一定の要件のもと、12歳以降は払出し可能18歳になるまで、原則払出し不可

こどもNISAのはじめ方

「こどもNISA」を開設するには、親権者さま(法定代理人)の証券口座・お子さま名義の証券口座(イオン銀行金融商品仲介口座)を開設いただく必要があります
お子さま名義の総合口座は口座開設時にご登録いただいた親権者さま(法定代理人)に管理いただきます

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2026年10月より こどもNISA申込受付開始

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こどもNISA口座開設の流れ

親権者さまのマネックス証券口座(イオン銀行金融商品仲介口座)の開設

  • 親権者さまが口座をお持ちでない場合

イオン銀行のインターネットバンキングよりお申込みください

親権者さまが証券口座をお持ちでない場合

親権者さまがイオン銀行口座をお持ちでない場合

お子さまのマネックス証券口座(イオン銀行金融商品仲介口座)の開設

お子さま名義のイオン銀行のインターネットバンキングよりお申込みください

お子さま証券口座をお持ちでない場合

*お子さまの口座でログイン

お子さまのイオン銀行口座をお持ちでない場合

  • こどもNISAは、2027年1月1日時点で18歳未満の方が対象です

こどもNISA口座の開設

イオン銀行インターネットバンキングログイン後、「証券口座」を押下し、マネックス証券MYPAGEへ遷移後、下記ステップにてお申込みください

*お子さまの口座でログイン

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こどもNISA口座のお申込みでWAON POINTもらえる

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こどもNISA口座開設後、実際の買付は2027年1月からお申込みいただけます

こどもNISAに関するよくあるご質問

12歳以降であれば、一定の要件を満たし所定の手続きを経ることで非課税での払出しが可能です。
旧制度のジュニアNISAでは18歳までの払出し制限がありましたが、こどもNISAは柔軟になりました。中学校入学などのタイミングで資金が必要になった場合、12歳以降であれば必要な分だけを非課税で払い出すことができます。
ただし、払出しにはお子さま本人の同意や、資金の使い道が本人のためのものであることを示す書面の提出が必要とされています。将来の進学プランを考慮しながら柔軟に活用しましょう。

親や祖父母からの資金をこどもNISAの原資とすること自体は可能です。
年間110万円の基礎控除の範囲内であれば、原則として贈与税はかかりません。
こどもNISAの年間投資上限額は60万円のため、他に贈与を受けていない場合は基礎控除額の範囲内となります。
ただし、贈与税の基礎控除は「受取る側(お子さま一人あたり)」で合算されるので、親や祖父母それぞれ110万円まで贈与税がかからないという考えは誤りなので注意が必要です。

児童手当をこどもNISAの積立資金として活用することで、家計への新たな負担を抑えながら、お子さまの将来に向けた資産形成を進めることができます。2024年10月の制度改正により所得制限が撤廃され、支給期間も高校卒業まで延長されました。第1子の場合、支給総額は230万円を超えるため、長期的な資産づくりの原資として活用できます。
定期的に支給される児童手当を自動積立に設定することで、無理なく積立を続けやすくなります。お子さまが小さいうちから長期で運用を行うことで、複利による資産成長も期待できます。

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こどもNISAに関しても365日イオン銀行店舗にてご相談いただけます
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店舗へご来店のお客さま

よくあるご質問

その他のお問合せ

金融商品仲介(マネックス証券)に関するご留意点

  • 金融商品仲介における取扱い商品は預金ではないため、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。
  • 金融商品仲介で取扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が変動し、損失が生じるおそれがあります。
  • 取引に際しては、マネックス証券が定める手数料等がかかります。手数料は商品・銘柄・取引金額・取引方法・取引チャネル等により異なり、多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
  • 各商品のリスク・手数料についてはマネックス証券のホームページにてご確認ください。
  • 各商品をお申込みの際には、マネックス証券ホームページに掲載の「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、「目論見書補完書面」、「目論見書」、「リスク・手数料などの重要事項」等を必ずお読みいただき、ご自身でご判断ください。
  • 金融商品仲介において、イオン銀行はマネックス証券への証券総合取引口座開設のお申込みおよびマネックス証券との証券取引に関する勧誘を行います。
  • イオン銀行はマネックス証券とは別法人であり、金融商品仲介のご利用にあたっては、「金融商品仲介(マネックス証券)口座」の開設が必要です。金融商品仲介の口座開設をお申込みいただくと、お取引口座はマネックス証券に証券総合取引口座として開設されます。
  • 証券総合取引口座開設後の株式売買等のお取引については、すべてお客さまとマネックス証券とのお取引になります。
  • イオン銀行にはマネックス証券とお客さまとの契約締結に関する代理権はありません。したがって、マネックス証券とお客さまとの間の契約の締結権はありません。
  • マネックス証券の商品・サービスについては、マネックス証券のウェブサイトをご覧いただくか、「マネックス証券コールセンター」までお問い合わせください。

<委託金融商品取引業者>
商号:マネックス証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会、一般社団法人 資産運用業協会

<仲介取扱登録金融機関>
商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

(2026年4月1日現在)

NISA口座の開設およびお取引に関するご留意点

口座開設および金融機関変更に関して

    • NISA口座は、同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。
    • NISA口座は金融機関変更が可能ですが、その年の買付けがすでに行われている場合、金融機関変更はできません。また、NISA口座の残高を他金融機関へ移管することはできません。なお、こどもNISAは金融機関の変更はできません(口座を廃止の上、別の金融機関等に新規開設することは可能です)。

    お取引に関して

      • 上場株式などの配当金等を非課税で受取るためには、「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。
      • 投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税です。
      • 投資信託の分配金の再投資買付けは非課税投資枠を使用します。超過する場合は分配金受取りまたは課税口座での再投資となります。なお、こどもNISAにおける非課税投資枠を超過した分配金の再投資買付けは行われず、一律分配金受取りとなります。
      • 年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円、こどもNISAの場合はつみたて投資枠60万円/成長投資枠0円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円、こどもNISAの場合はつみたて投資枠のみ、600万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得や譲渡所得等が非課税となります。NISA口座内の上場株式等を売却した場合は、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠を再利用できます。
      • つみたて投資枠で投資可能な商品は、「長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託」に限定されております。
      • 外国株のお取引にはNISA口座および外国株取引口座の開設が必要です。
      • NISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。
      • NISA口座の重複開設であることが判明した場合、そのNISA口座で買付けた上場株式等は当初から課税口座で買付けたものとして取扱われ、買付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
      • 税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取りとなります。
      • こどもNISAでは、その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは、原則としてこどもNISA口座からの払出しはできません。この払出し制限に違反する払出しがあった場合は、そのこどもNISA口座で買付けた上場株式等は当初から課税口座で買付けたものとして取扱われ、買付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。なお、災害等のやむを得ない事由が生じた場合には、所定の手続きをすることにより、こどもNISA口座を廃止の上、遡及課税されることなく全額払出しが可能です。
      • 上記内容にかかわらず、口座開設者がその年3月31日において12歳である年以降において、口座開設者本人の教育費や生活費に充てることを届け出た場合、一定の要件下で非課税での払出しが可能です。
      • 非課税口座(未成年者口座)内上場株式等払出通知書、つみたて投資枠で買付けた信託報酬等実額通知書は、原則電子交付サービスでのご提供となります。

      (2026年9月30日現在)
      商号等:株式会社イオン銀行
      登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
      加入協会:日本証券業協会