マイナンバー制度は、行政を効率化し国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入された制度です。国内で住民登録されたすべての個人に12桁の個人番号(マイナンバー)が、国内の法人等に13桁の法人番号が割り振られ、平成28年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野での利用が開始されています。
当行では、本制度に基づき預金口座を開設いただいているすべてのお客さまに、個人番号(マイナンバー)の届出をお願いしております。
2025年4月より、お客さまのご意思に基づき、一度に複数の金融機関の預貯金口座へマイナンバーのお届出(預貯金口座付番)を行うことが可能となりました。口座開設を行うお客さまに対して、預貯金口座付番についてご案内させていただいております。
なお、同制度におけるマイナンバーのお届出は、「任意」となっております。
また、マイナンバーをお届出(預貯金口座付番)いただいているお客さまは、相続時や災害発生時にマイナンバーを利用して、以下のお手続きが可能です。
本制度に関しては、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお問合せください。
口座管理法の概要は下記ページをご確認ください。
(※1)当行および他の金融機関の預貯金口座への付番を行う場合は、当行および他の金融機関のお客さま名義の全ての預貯金口座が付番対象となります。預金保険機構を経由して当行以外の金融機関にマイナンバーと預貯金口座情報を連携します。
原則として付番完了後に付番を取り消すことはできません。
(※2)亡くなられた方(被相続人)が亡くなられてから10年以内であればお申し込みが可能です。亡くなられた方がマイナンバーを届出されていない金融機関については、該当金融機関に預貯金口座をお持ちの場合でも確認することができません。
預金保険機構を経由して口座照会を行いますが、一部、対象とならない金融機関があります。また、亡くなられた方の氏名、住所、生年月日の情報が住民基本台帳と一致しない場合、預貯金口座情報を確認できない場合があります。
(※3)預金保険機構が定める、すべての金融機関一律の手数料です。口座有無の確認ができなかった場合でも、所定のお手数料がかかります。
(※4)預貯金口座の情報を照会できる取引金融機関は、お客さまがマイナンバーを届出いただいている取引金融機関のみとなります。
本制度に関しては、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお問合せください。
預貯金口座を給付金等の受取口座としてあらかじめ国(デジタル庁)に登録して、マイナンバーと紐づけすることにより、緊急時の給付金や児童手当等の公金給付について、申請書への口座番号の記入や通帳等の写しの添付、行政機関での確認作業を不要とすることにより、スムーズな申請・給付を受けられるようにする制度です。
本制度に関しては、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお問合せください。
| 外貨預金(※1) |
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| マル優(※2) |
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(※1)すでに当行にマイナンバーを届出いただいている方は、再度の届出は不要です。
(※2)マル優は上記手続きの都度、マイナンバーの届出が必要です。
| 預金取引 |
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|---|
マイナンバーの届出にあたっては下記の本人確認書類をご提示ください。
| 確認書類 |
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|---|---|
または
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| 顔写真あり 本人確認書類 (いずれか1点) |
など |
|---|---|
| 顔写真なし 本人確認書類 (いずれか2点) |
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| 店舗での届出 | イオン銀行店舗で個人番号(マイナンバー)を届出いただけます。必要書類をご持参のうえ、最寄りのイオン銀行店舗までお越しください。 |
|---|---|
| 郵送での届出 | 郵送で個人番号(マイナンバー)を届出いただけます。ご記入いただく書類をお送りしますので、必要書類の写しを同封のうえ、返信用封筒にてご返送ください。 資料の発送をご希望の方はイオン銀行コールセンターまでご連絡ください。 |
| マイナポータル | 預金口座へのマイナンバー届出はマイナポータルでも手続き可能です。 また、公金受取口座の登録・変更・抹消もマイナポータルで手続き可能です。 |