ご自身が請求手続(裁定請求)を行うことで、年金資産を受取ることを給付といいます。給付には3種類があります。
60歳時点でご加入から10年を経過していない場合は、通算加入者等期間※2に応じて、受取り開始年齢が定められています。
| 受取り開始 可能年齢 | 必要な 通算加入者等期間 |
|---|---|
| 60歳 | 10年以上 |
| 61歳 | 8年以上10年未満 |
| 62歳 | 6年以上8年未満 |
| 63歳 | 4年以上6年未満 |
| 64歳 | 2年以上4年未満 |
| 65歳 | 1カ月以上2年未満 |
給付の請求時に年⾦か⼀時⾦の受取りをご選択いただきます。10%きざみの割合で年⾦と⼀時⾦の併⽤も可能です。
年金で給付を受ける場合、支払い予定期間は5年以上20年以下の年単位でご指定いただきます。支払い月は以下の中からお選びください。
| 年1回 | 12月 |
|---|---|
| 年2回 | 6月・12月 |
| 年4回 | 3月・6月・9月・12月 |
| 年6回 | 2月・4月・6月・8月・10月・12月 |
法で定められた障がいの状態になったときに、年金または一時金で受取ります。
受取り方法は老齢給付金と同じです。
加入者が亡くなった場合に、ご遺族が一時金で受取ります。
フリーダイヤルをご利用いただけない場合 045-949-6345(通話料有料)
オペレーターサービス利用時間帯
月曜日~金曜日 9:00~21:00/土・日曜日 9:00~17:00
(祝日、振替休日、12月31日~1月3日、ゴールデンウィークの一部の日およびメンテナンスの日を除く)
ご利用時間についての詳細は「確定拠出年金インフォメーション」の「お知らせ」からご確認ください。
運営 株式会社みずほ銀行